○釧路市職員管理職手当支給規則の特例に関する規則
平成31年3月29日
釧路市規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市職員管理職手当支給規則(平成17年釧路市規則第70号。以下「管理職手当規則」という。)の適用を受ける職員の平成31年4月分から令和3年7月分までの管理職手当の月額について、管理職手当規則の特例を定めることを目的とする。
(管理職手当の月額の特例)
第2条 管理職手当規則第3条第1項の規定にかかわらず、平成31年4月分から令和3年7月分までの管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職手当規則別表第1第1種の欄に掲げる職員 73,800円
(2) 管理職手当規則別表第1第2種の欄に掲げる職員 59,400円
(3) 管理職手当規則別表第1第3種の欄に掲げる職員 52,200円
(4) 管理職手当規則別表第1第4種の欄に掲げる職員 43,700円
2 平成31年4月分から令和3年7月分までの管理職手当の月額についての管理職手当規則第3条第2項の規定の適用については、同項中「前項の額」とあるのは、「釧路市職員管理職手当支給規則の特例に関する規則(平成31年釧路市規則第4号)第2条第1項の規定による額」とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。