○釧路市職員管理職手当支給規則
平成17年10月11日
釧路市規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第17条に規定する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 職員が他の職を兼ねる場合には、主たる職務に係る職につき管理職手当を支給する。
3 釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)第1条各号に掲げる職員が別表第1に掲げる職(以下「管理職」という。)を兼ねる場合には、前2項の規定にかかわらず管理職手当は支給しない。
(支給月額)
第3条 管理職手当の月額は、別表第2に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、前項の額に釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(支給の始期及び終期)
第4条 新たに管理職となった職員には、その日から管理職手当を支給する。
2 管理職の職員が、別表第1の種別欄を異にする職に異動をしたときは、その日から管理職手当の支給額を改定する。
3 管理職の職員が退職し、若しくは死亡し、又は管理職の職員以外の職員になったときは、その日まで管理職手当を支給する。
(支給しない場合)
第5条 管理職の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合を除く。)
(支給期日等)
第6条 この規則に定めるものを除き、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)附則第8項の規定により平成17年10月分の管理職手当を合算して支給する場合においては、第5条中「月の初日から末日までの期間」とあり、並びに合併前の釧路市職員管理職手当支給規則(昭和32年釧路市規則第2号)第5条中「月の初日から末日までの期間」とあり、合併前の職員の給与に関する条例施行規則(平成15年阿寒町規則第4号)第3条中「月の1日から末日までの期間」とあり、合併前の職員の給与に関する規則(昭和58年音別町規則第6号)第8条中「月の初日から末日までの期間」とあり、及び解散前の釧路西部消防組合職員管理職手当支給規則(昭和49年釧路西部消防組合規則第14号)第4条中「月の初日から末日までの期間」とあるのは、それぞれ「平成17年10月1日から平成17年10月31日までの期間」と読み替えて適用する。
(1) 別表第1第1種の欄に掲げる職員 73,800円
(2) 別表第1第2種の欄に掲げる職員 59,400円
(3) 別表第1第3種の欄に掲げる職員 52,200円
(4) 別表第1第4種の欄に掲げる職員 43,700円
附則(平成18年3月29日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第74号)
この規則は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規則第93号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第97号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第8号)
この規則は、平成21年2月16日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日規則第45号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第47号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第2号)
この規則は、平成26年1月22日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第34号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第39号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 部局名 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 |
1 市長の事務部局(病院及び診療所を除く。)の職員 | 部長、参事、行政センター長 | 部次長、所管次長、防災危機管理監、道路維持事業所長、行政センター次長、会計管理者 | 課長、主幹、行財政改革推進室長、東京事務所長、市有財産対策室長、児童発達支援センター所長、産業推進室長、観光振興室長、都心部まちづくり推進室長、阿寒湖温泉支所長、阿寒湖アイヌ施策推進室長、会計室長 | 総括係長、担当係長、課長補佐、副主幹、東京事務所副所長、保育園長、認定こども園長、野のはな園長、水産加工振興センター所長、都心部まちづくり推進室長補佐、道路維持事業所長補佐、認定こども園阿寒幼稚園長、マリモ幼稚園長 |
2 市立釧路総合病院(以下「市立病院」という。)の職員 | 院長、副院長、部長(診療科の部長及び医療技術部長を除く。) | 部次長、技師長 | 課長、主幹、検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、技幹、栄養科長、医療連携相談室長、新棟建設推進室長、学務課長 | 総括係長、担当係長、課長補佐、副主幹、副技幹、栄養科長補佐、医療連携相談室長補佐 |
3 市立釧路国民健康保険阿寒診療所の職員 |
| 事務長、看護課長、薬局長、検査室長 | 総括係長、担当係長、看護課長補佐、検査室長補佐 | |
4 市立釧路国民健康保険音別診療所の職員 |
| 事務長 | 総括係長、担当係長、看護課長補佐 | |
5 議会事務局の職員 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 総括係長、担当係長 |
6 選挙管理委員会の職員 | 事務局長 | 主幹 | 総括係長、担当係長、副主幹 | |
7 監査事務局の職員 |
| 事務局長 | 主幹 | 副主幹 |
8 公平委員会の職員 |
| 書記長 | 主幹 |
|
9 農業委員会の職員 |
|
| 事務局長 | 事務局長補佐 |
10 消防本部及び署の職員 | 消防長 | 本部次長、署長 | 課長、主幹、支署長 | 課長補佐、副主幹、支署長補佐 |
11 教育委員会事務局の職員 | 部長、参事 | 部次長、所管次長、博物館長 | 課長、主幹、高等学校事務長、動物園長 | 総括係長、担当係長、副主幹、指導主事、高等学校事務長補佐、博物館長補佐、動物園長補佐 |
別表第2(第3条関係)
別表第1に規定する職の種別 | 管理職手当の月額 |
第1種 | 条例別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の7級21号俸の給料月額に100分の20を乗じて得た額。ただし、市立病院の院長にあっては条例別表第2医師職給料表(1)の4級25号俸の給料月額に100分の15を乗じて得た額とし、市立病院の副院長にあっては同表の4級13号俸の給料月額に100分の13を乗じて得た額とする。 |
第2種 | 行政職給料表の6級81号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額 |
第3種 | 行政職給料表の6級21号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額 |
第4種 | 行政職給料表の5級33号俸の給料月額に100分の13を乗じて得た額。ただし、総括係長にあっては当該額に5,000円を加えた額とする。 |