○釧路市教育委員会の事務局の職員等による市長権限事務の補助執行における専決に関する規程

平成30年3月30日

釧路市訓令第9号

庁中一般

関係各所

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち、釧路市地域史料調査研究専門委員設置規則(平成17年釧路市規則第269号)第5条及び釧路市青少年問題協議会条例施行規則(平成17年釧路市規則第88号)第5条の規定により、釧路市教育委員会の事務局の職員及び釧路市教育委員会の管理に属する機関の職員(以下「教育委員会の職員」という。)が補助執行する事務について専決することのできる事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 教育委員会の職員は、その補助執行する事務のうち、別表に掲げる事項を専決するものとする。

2 前項に規定する事項を専決する者は、別表に規定する職にある者とする。

3 教育委員会の職員は、第1項に定めるもの以外の事項であって、釧路市事務専決規程(平成17年釧路市訓令第13号)に規定する専決事項(部長以下の職員が専決することのできる事項に限る。)に準じて処理すべき事項として類推されるものについては、同規程の相当規定により専決することができる。

(専決の特例)

第3条 前条の規定により専決する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、副市長又は副市長を経て、釧路市長の決裁を受けなければならない。

(専決した事項の報告等)

第4条 教育委員会の職員は、第2条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

学校教育部

教育支援課


項目

部長

課長

1 青少年問題協議会に関する事項



(1) 青少年問題協議会に関すること。


生涯学習部

生涯学習課


項目

部長

課長

1 地域史料調査研究専門委員に関する事項



(1) 地域史料調査研究専門委員に関すること。

重要

軽易

阿寒生涯学習課及び音別生涯学習課


項目

部長

課長

1 青少年問題協議会に関する事項



(1) 青少年問題協議会に関すること。


釧路市教育委員会の事務局の職員等による市長権限事務の補助執行における専決に関する規程

平成30年3月30日 訓令第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第9号