○釧路市青少年問題協議会条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市青少年問題協議会条例(平成17年釧路市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 釧路市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員会)

第3条 条例第5条第1項の専門委員をもって専門委員会を設置する。

2 専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(参与)

第4条 協議会に参与を置き、学校教育部長、福祉部長、こども保健部長及びその他の職員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

2 参与は、協議会に出席し、所管業務について意見を述べることができる。

(補助執行)

第5条 協議会に関する事務は、釧路市教育委員会の事務局の職員及び釧路市教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

釧路市青少年問題協議会条例施行規則

平成17年10月11日 規則第88号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第88号
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第9号