○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月18日

釧路市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が処理する同表の右欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務(法令の規定により市長又は教育委員会がその全部又は一部を行うこととされている特定個人番号利用事務に限る。以下同じ。)を処理するために必要な限度で利用特定個人情報(法令の規定により市長又は教育委員会がその利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている利用特定個人情報に限る。次条第1項第2号において同じ。)であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合、又は次条第1項の規定により当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 市長が教育委員会に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、教育委員会が当該利用特定個人情報を提供するとき、又は教育委員会が市長に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、市長が当該利用特定個人情報を提供するとき。

2 前項(第2号を除く。)の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年9月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和6年5月24日規則第27号により令和6年5月27日)

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じた取扱いによる生活に困窮する外国人に係る保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの(以下「外国人の生活保護関係事務」という。)

2 市長

北海道療育手帳制度要綱(昭和49年福祉第857号民生部長通知)による療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス、介護予防サービス及び地域支援事業(規則で定めるものに限る。)に係る利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの(以下「介護サービス等利用者負担軽減関係事務」という。)

4 市長

釧路市子ども医療費助成条例(平成17年釧路市条例第106号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「子ども医療費助成関係事務」という。)

5 市長

釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年釧路市条例第108号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係事務」という。)

6 市長

釧路市精神障がい者入院医療費助成条例(平成17年釧路市条例第122号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「精神障がい者入院医療費助成関係事務」という。)

7 市長

釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(平成17年釧路市条例第121号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(以下「重度心身障がい者医療費助成関係事務」という。)

8 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく援助に関する事務であって規則で定めるもの(以下「就学援助関係事務」という。)

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

外国人の生活保護関係事務であって規則で定めるもの

利用特定個人情報のうち、生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務を処理するために必要とされるもの(法令の規定により市長がその利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている利用特定個人情報に限る。)であって規則で定めるもの

2 市長

介護サービス等利用者負担軽減関係事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は同法の規定に準じた取扱いによる生活に困窮する外国人に係る保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

子ども医療費助成関係事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

ひとり親家庭等医療費助成関係事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

精神障がい者入院医療費助成関係事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

重度心身障がい者医療費助成関係事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

特定個人番号利用事務(当該特定個人番号利用事務を処理するために必要とされる利用特定個人情報に生活保護関係情報を含むものに限る。)であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

外国人の生活保護関係事務であって規則で定めるもの

教育委員会

利用特定個人情報のうち、生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務を処理するために必要とされるもの(法令の規定により教育委員会がその利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている利用特定個人情報に限る。)であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助関係事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年9月18日 条例第38号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第3章 資産公開・情報公開・個人情報保護・人事行政公表
沿革情報
平成27年9月18日 条例第38号
平成29年3月17日 条例第4号
令和3年9月14日 条例第23号
令和5年12月22日 条例第35号
令和6年3月22日 条例第2号