○釧路市精神障がい者入院医療費助成条例
平成17年10月11日
釧路市条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、精神障がい者の入院医療に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を助成し、もって精神障がい者の早期治療を促進するとともに、精神障がい者の健康保持と早期社会復帰に寄与することを目的とする。
(1) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法律をいう。
(2) 保険医療機関 医療保険各法に規定する保険医療機関で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第19条の7若しくは第19条の8に規定する精神科病院若しくは指定病院又は医療法(昭和23年法律第205号)第6条の6第1項に規定する診療科名に精神科を掲げている本市内及び規則で定める地域内に所在する病院をいう。
(3) 精神障がい者 法第5条第1項に規定する精神障害者をいう。
(4) 保護者 法第5条第2項に規定する家族等のうち当該精神障がい者に治療を受けさせている者又はその者がいない場合において市長が特に認めた者をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域に1年以上引き続き居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者であって、保険医療機関で入院治療を受けている医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者となっている精神障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除くものとする。
(1) 法第30条の規定により当該入院に要する費用の負担を受けている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者
(3) 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年釧路市条例第108号)による医療費の助成を受けている者
(4) 釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(平成17年釧路市条例第121号)による医療費の助成を受けている者(同条例第2条第1号ウに該当する者を除く。)
(5) 釧路市子ども医療費助成条例(平成17年釧路市条例第106号)による医療費の助成を受けている者
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付を受けることができる者
(7) 医療保険各法により高齢者の医療の確保に関する法律の医療給付と同等の給付を受けることができる者
(1) 精神障がい者の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。
(2) 精神障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。
(助成)
第4条 市は、対象者が保険医療機関において入院診療を受けた場合に、医療保険各法の規定により自己負担すべき額(健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)の15パーセントを助成する。ただし、医療保険各法による付加給付があるときは、その額を自己負担すべき額から除くものとする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、対象者の保護者に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その助成する額を保険医療機関に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(受給者証の交付)
第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、市長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 対象者及び保護者が住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保護者が変更になったとき。
(4) 加入医療保険が変更になったとき。
(5) 受給者証を紛失したとき。
(6) その他市長が定める理由が生じたとき。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市精神障害者入院医療費助成条例(昭和52年釧路市条例第10号)、阿寒町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年阿寒町条例第24号)又は音別町精神障害者医療費の助成に関する条例(昭和54年音別町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条中釧路市精神障害者入院医療費助成条例第2条第2号の改正規定は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律(平成18年法律第94号)の施行の日(平成18年12月23日)から施行する。
(釧路市精神障害者入院医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の釧路市精神障害者入院医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路市精神障害者入院医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(釧路市精神障害者入院医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正後の釧路市精神障害者入院医療費助成条例第3条第1項第4号の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(釧路市乳幼児等医療費助成条例の一部改正)
2 釧路市乳幼児等医療費助成条例(平成17年釧路市条例第106号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正)
3 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年釧路市条例第108号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年7月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。