○釧路市重度心身障がい者医療費助成条例

平成17年10月11日

釧路市条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者の医療に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を助成し、もって重度心身障がい者の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障がい者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の等級が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に限る。)であるもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において、重度の知的障がいのある者(知能指数がおおむね35(別に定める者にあっては、50)以下の者をいう。)と判定され、又は診断された者

 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級であるもの

(2) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法律をいう。

(3) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定めるものをいう。

(4) 食事療養標準負担額 健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。

(5) 指定訪問看護 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。

(6) 中学校修了前児童 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(7) 高校生等 15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(8) 市町村民税世帯非課税者 世帯主及びすべての世帯員が、規則で定める年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない世帯に属する者をいう。

(9) 保護者 親権を行う者又は後見人その他の者で現に重度心身障がい者と生計を共にし、世帯を同じくしている者をいう。

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者その他規則で定める者であって、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者となっている重度心身障がい者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により、児童養育事業を行う者等に委託され、又は児童福祉施設に入所している者で規則で定めるもの

(3) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の認定を受けていないもの

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該重度心身障がい者を対象者としない。

(1) 重度心身障がい者の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。

(2) 重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であるとき。

(助成)

第4条 医療費の助成は、対象者が保険医療機関等から医療(第2条第1号ウに該当する者にあっては、入院に係る医療を除く。)を受けた場合に、次の各号に掲げる対象者の区分に従い、当該各号に定める額について行う。

(1) 中学校修了前児童 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)

(2) 市町村民税世帯非課税者(前号に掲げる者を除く。) 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(食事療養標準負担額、健康保険法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額及び指定訪問看護を受けた場合の基本利用料として規則で定める額(以下「標準負担額等」という。)を除く。)

(3) 高校生等(前号に掲げる者を除く。) 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(標準負担額等及び定率負担金として規則で定める額(入院又は指定訪問看護に係る医療を受けた場合にあっては、標準負担額等に限る。)を除く。)

(4) 医療保険各法の規定による医療費を負担する者(前3号及び次号に掲げる者を除く。) 医療保険各法の規定により自己負担すべき額(標準負担額等及び定率負担金として規則で定める額を除く。)

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定による医療費を負担する者(第2号に掲げる者を除く。) 同項の規定により自己負担すべき額(定率負担金として規則で定める額を除く。)

2 前項の助成は、医療保険各法による付加給付があるときその他法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付があるときは、その給付額を助成すべき額から除くものとする。

3 第1項第2号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算出した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の方法)

第5条 医療費の助成は、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、対象者又はその保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(受給者証の交付)

第6条 医療費の助成を受けようとする対象者又はその保護者は、市長に申請し、受給者証の交付を受けなければならない。

(助成の制限)

第7条 対象者の病気又は負傷が、第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合には、その負担の限度において助成は行わない。

(届出)

第8条 対象者の資格要件に変更があった場合又は次の各号のいずれかに該当した場合には、対象者又はその保護者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 受給者証を紛失し、又は損傷したとき。

(4) その他市長が定める理由が生じたとき。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年釧路市条例第34号)、阿寒町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年阿寒町条例第24号)又は音別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年音別町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 音別町の区域に居住する対象者に係る医療費の助成は、施行日から平成20年3月31日までの間に受けた医療については、第4条第1項第1号中「3歳未満児」とあるのは、「6歳未満の者(満6歳に達する日の属する年度の末日までのものをいう。)」とする。

(平成18年3月24日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(釧路市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の釧路市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条第1項第1号及び第2号の改正規定並びに第3項の規定は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び第4条第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正後の第3条並びに第4条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項ただし書に規定する日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(釧路市乳幼児医療費助成条例の一部改正)

4 釧路市乳幼児医療費助成条例(平成17年釧路市条例第106号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正)

6 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年釧路市条例第108号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市精神障害者入院医療費助成条例の一部改正)

8 釧路市精神障害者入院医療費助成条例(平成17年釧路市条例第122号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成21年3月24日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年9月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市乳幼児等医療費助成条例第2条第2号及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定、第2条中釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第6項及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定並びに第3条中釧路市重度心身障がい者医療費助成条例第2条第3号及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

釧路市重度心身障がい者医療費助成条例

平成17年10月11日 条例第121号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第121号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年9月26日 条例第51号
平成20年3月19日 条例第12号
平成20年6月20日 条例第35号
平成21年3月24日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第12号
平成22年6月18日 条例第29号
平成24年6月18日 条例第24号
平成30年9月27日 条例第37号
令和3年3月23日 条例第4号
令和5年3月27日 条例第9号
令和6年7月2日 条例第25号