○参事、所管次長及び主幹等の職務権限等の取扱いについて

平成25年4月1日

釧路市庁達第2号

庁中一般

関係各所

釧路市参事、所管次長及び主幹等設置規程(平成17年釧路市訓令第2号。以下「参事等設置規程」という。)に規定する参事、所管次長及び主幹等(以下「参事等」という。)の制度の運用上、職務権限等に関する事項の取扱いについては、下記の事項を十分留意のうえ、適切かつ円滑な業務執行を進められたい。

1 参事等は、参事等設置規程に定めるところにより、主として分掌する事務に関してその事務に従事する職員を指揮監督するものであるが、具体的業務執行に当たっては、上司及び関係部課長と十分な協議を行うこと。

2 参事等が主として分掌する事務に係る専決権の行使については、釧路市事務専決規程(平成17年釧路市訓令第13号。以下「専決規程」という。)の定めるところにより、参事にあっては「部長」、主幹にあっては「課長」の専決権を有し、所管次長にあっては主管部長がその専決権を委譲した事項について「部長」の専決権を有するものであるが、特に所管次長の専決事項については専決規程上明記されないので、関係部課長及び所管次長は当該委譲事項等を部下職員に十分周知徹底すること。

3 文書等の事務処理において、参事にあっては副市長以上の、主幹にあっては部長以上の決裁を要する事項については、それぞれが所属する部又は課の長(以下「所属部課長」という。)を経由すること。

4 参事等を置く部、課の事務処理における代決については、別に定めるものを除き、釧路市事務代決規程(平成17年釧路市訓令第14号。以下「代決規程」という。)の定めるところによるが、特に次の点に留意すること。

(1) 参事等又は所属部課長にそれぞれ事故があるとき又は欠けたときの代決者は、当該事務に係る職制上の直近下位の職にある者を第1代決者とする。

(2) 参事等が主として分掌する事務に係る上司の代決についての第1代決者は、所属部課長であり、参事等は第2代決者となる。

(3) 所管次長が主として分掌する事務に係る代決については、代決規程上所管次長を「主管部次長」とみなして運用する。

参事、所管次長及び主幹等の職務権限等の取扱いについて

平成25年4月1日 庁達第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成25年4月1日 庁達第2号