○釧路市事務代決規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期すため、別に定めるもののほか代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「代決」とは、決裁(決裁に至るまでの手続過程における承認を含む。以下同じ。)をする者(以下「決裁者」という。)が出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたためにその事務を決裁することができない場合において、決裁者に代わって決裁することをいう。

(代決者及び代決順位)

第3条 代決は、次の各号の区分に応じ、当該各号の表に掲げる順序によりその職にある者が行う。

(1) (担当その他の係に相当する組織を含む。以下同じ。)に総括係長を置く場合

決裁者

代決ができる者及びその順位

市長

副市長

部長

課長

係長

第1代決者

副市長

主管部長

主管部次長

主管係長

主管係長

第2代決者

総務部長

主管部次長

主管課長

主管係専門員

主管係専門員

第3代決者


総務部長

主管係長

主管係主査

主管係主査

第4代決者



部内上席課長

(順次)

課内上席係長

(順次)

主管係主任

(2) 前号の場合以外の場合

決裁者

代決ができる者及びその順位

市長

副市長

部長

課長

専門員

第1代決者

副市長

主管部長

主管部次長

主管係長

主管係主査

第2代決者

総務部長

主管部次長

主管課長

主管係専門員

主管係主任

第3代決者


総務部長

主管係長

主管係主査

上席係員

(順次)

第4代決者



部内上席課長

(順次)

課内上席係長

(順次)


2 前項各号の表に掲げる職には、釧路市職員の職の設置等に関する規則(平成17年釧路市規則第47号)に定めるこれらの職に準ずる職(次条第1項に規定する参事並びに主幹及び副主幹の職を除く。)を含むものとする。

3 釧路市参事、所管次長及び主幹等設置規程(平成17年釧路市訓令第2号)第3条に規定するところにより所管次長が主として分掌する事務については、当該所管次長を第1項各号の表の主管部次長とする。

4 部に2人以上の部次長職(所管次長を除く。)を置く場合における第1項各号の表に規定する主管部次長として代決すべき者については、当該部の長があらかじめ課の区分ごとに、これを指定するものとする。

5 第1項第1号の表において主管係長として代決すべき者は、総括係長とする。ただし、総括係長が代決することができないとき又は決裁者が総括係長であるときは、当該代決に係る事務を掌理する担当係長とする。

6 課に2人以上の課長補佐(釧路市事務分掌規則(平成17年釧路市規則第11号)第2条第3項に規定する課長補佐その他これに相当する職をいう。以下この項において同じ。)を置く場合における第1項第2号の表に規定する主管係長として代決すべき課長補佐については、当該課が属する部の長があらかじめ係の区分ごとに、これを指定するものとする。

(参事等を置く場合の事務代決の特例)

第4条 釧路市事務分掌規則第3条第1項第1号に規定する参事又は同項第3号及び第4号並びに釧路市行政センター等設置条例施行規則(平成17年釧路市規則第16号)第3条第5項第1号及び第2号に規定する主幹及び副主幹を置く場合の事務代決については、前条の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号の表に定める順序により、その職にある者が行う。

(1) 主幹を置く課の代決

分掌区分

課長の分掌する事務

主幹の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

副市長

部長

課長

副市長

部長

主幹

第1代決者

主管部長

主管部次長

主管係長

主管部長

主管部次長

副主幹

第2代決者

主管部次長

課長

主管係専門員

主管部次長

課長

主管係専門員

第3代決者

総務部長

主管係長

主管係主査

総務部長

主幹

主管係主査

第4代決者


主幹

主幹


副主幹

課長

(2) 参事を置く部の代決

分掌区分

部長の分掌する事務

参事の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

市長

副市長

部長

市長

副市長

参事

第1代決者

副市長

部長

主管部次長

副市長

部長

主管部次長

第2代決者

総務部長

主管部次長

主管課長

総務部長

参事

主管課長

第3代決者


参事

主管係長


主管部次長

主管係長

第4代決者


総務部長

参事


総務部長

部長

2 前項各号の表の適用については、前条第1項第1号の場合には同条第2項から第5項までの規定を、同条第1項第2号の場合には同条第2項から第4項まで及び第6項の規定を、それぞれ準用する。

3 主幹の分掌する事務について、これに従事する係長職を置く場合には、その職にある者を第1項第1号の表の副主幹とみなす。

(後閲)

第5条 この規程により代決した事務のうち、重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。

2 前項の後閲文書は、起案者が速やかに不在であった決裁者の閲覧に供さなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市事務代決規程

平成17年10月11日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第4号