○釧路市消防職員のうち交替勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
平成17年10月11日
釧路市消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「条例」という。)及び釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成17年釧路市規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、釧路市消防職員のうち交替勤務に従事する職員の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務職員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 消防本部通信指令課の第1通信担当、第2通信担当及び第3通信担当に勤務する職員
(2) 消防署の第1課、第2課及び第3課に勤務する職員
(3) 支署の第1警備救急担当、第2警備救急担当及び第3警備救急担当に勤務する職員
(4) その他消防長が定める職員
(勤務時間)
第3条 交替勤務職員の勤務時間帯は、午前8時50分から翌日の午前8時50分まで(以下「1勤務」という。)とし、勤務時間は、休憩時間を除き、1勤務につき15時間30分とする。ただし、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間帯は、午前8時50分から午後5時20分まで(以下「日勤」という。)又は午後5時20分から翌日の午前8時50分まで(以下「夜勤」という。)とし、勤務時間は、休憩時間を除き、日勤又は夜勤(以下「2分の1勤務」という。)につき7時間45分とする。
2 消防長は、交替勤務職員に対し、4週間を通じ1週間の平均時間が40時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、20時間)を超えない範囲において、あらかじめ特定する日に勤務させることができる。
(週休日)
第4条 交替勤務職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は、規則第4条第2項に規定する週休日及び勤務時間の割振りの基準の範囲内において52週間で調整し、4週間につき8日の割合となるよう定めるものとする。
(休憩時間)
第5条 交替勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 正午から午後0時45分まで
(2) 午後5時20分から午後6時05分まで
(3) 午後10時から翌日の午前5時まで。ただし、第2条第1号に掲げる職員は、午後8時から翌日の午前7時までの間に7時間とする。
(1) 勤務時間帯が日勤の場合 正午から午後0時45分まで
(2) 勤務時間帯が夜勤の場合 午後9時15分から翌日の午前5時まで。ただし、第2条第1号に掲げる職員は、午後8時から翌日の午前7時までの間に7時間45分とする。
第6条 削除
(休日)
第7条 交替勤務職員の休日は、条例第10条第1項に規定する休日に相当する日数とする。
(年次休暇の日数換算)
第8条 交替勤務職員の休暇は、1勤務(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、2分の1勤務)を単位として与える。ただし、所属長がやむを得ない理由があると認めたときは、1時間を単位として与えることができる。
2 1勤務又は2分の1勤務を単位として与えた年次休暇を日に換算するときは、1勤務をもって2日とし、2分の1勤務をもって1日とする。
3 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防本部訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の釧路市消防職員のうち交替勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。