○釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とすることを基準として任命権者が別に勤務時間を定めることができる。

2 条例第2条第3項の規則で定める職員の勤務時間は、1週間について20時間又は30時間を基準として任命権者が別に勤務時間を定めることができる。

(勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第2項の規則で定める勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時50分から午後5時20分までの7時間45分とする。ただし、条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分を超えない範囲内で、任命権者が別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項本文に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次の基準に適合する場合に限り、市長の承認を得て52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに行うことができるものとする。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間15分を下回らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第5条の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。

2 条例第6条第2項の規則で定めるところにより休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、業務の中断が円滑な事務の遂行に支障を来す場合で、任命権者が特に必要と認めたときとする。

第7条 削除

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視及び市長が特に必要と認める業務を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日で市長が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超勤代休時間の指定)

第8条の2 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第20条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第20条第1項ただし書又は同条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第20条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数と当該超勤代休時間の時間数の合計した時間が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第9条 条例第11条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間数と同一の時間数の勤務日等(条例第9条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(週休日等の特例)

第10条 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、第3条から前条までの規定により難いときは、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び代休日について別段の定めをすることができる。

(臨時、緊急を要する場合の勤務時間)

第11条 任命権者は、非常災害その他特に必要と認めるときは、第2条から前条までに規定する勤務時間等を臨時に変更し、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に掲げる勤務を命じようとする時間帯において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

第11条の3 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第11条の4 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第11条の5 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の6 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、別に定める期間において別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1か月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1か月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、国又は他の地方公共団体との重要な協議その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(年次休暇)

第12条 条例第13条本文の規則で定める日数は20日とし、同条ただし書の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数

2 年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(当該退職に引き続き再び職員となる者を除く。)の当該年度における年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による年次休暇の日数に、当該年度における当該職員の在職期間の月数(1か月に満たない月は1か月に切り上げる。)を12で除した数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。

3 休職若しくは停職にされ、又は条例第14条の規定による病気休暇を受け、若しくは条例第17条の規定による組合休暇を受けた職員の当該休職、停職、病気休暇又は組合休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を含む年度における年次休暇の日数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による年次休暇の日数から、第1項の規定による年次休暇の日数に当該年度における休職等の期間の月数(1か月に満たない月は切り捨てる。)を12で除した数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を減じた日数とする。ただし、当該職員が当該年度において既にその日数を超えて年次休暇を受けているときは、その既に受けた日数とする。

4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前3項の規定による日数に第8項の規定により当該年度の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

5 年次休暇は、業務の都合による場合を除き、職員の申出の時期にこれを与えなければならない。

6 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

7 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 任命権者が別に定める時間数

8 第1項から第3項までに規定する年次休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数があるときは、職員は、その残日数(当該残日数に1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を翌年度に限って使用することができる。

9 第2項及び前項の規定について、次の各号に掲げる者が引き続き釧路市の職員となった場合においては、当該各号に規定する職員として勤務していた期間を釧路市に在職していたものとみなすことができる。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員であった者

(2) 国又は釧路市以外の地方公共団体の職員であった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、任命権者が特に認めた団体等の職員であった者

(病気休暇)

第13条 任命権者は、職員が負傷し、又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)にかかった場合においては、当該職員に対し、最少限度必要とする期間の病気休暇を与えることができる。この場合においては、同一傷病について次項の規定に該当する場合を除き1年に90日を超えることはできない。ただし、前年に引き続いて病気休暇を受ける職員については、前年におけるその者の受けることのできる病気休暇の残日数を超えることはできない。

2 勤務した期間(休職又は停職にされた期間を除く。以下本項において同様とする。)が5年を超える職員について、市長の指定する疾患にかかり病気休暇を与える場合にあっては次の各号に掲げる期間を、市長の指定する疾患以外の疾病にかかり、又は負傷し、病気休暇を与える場合にあっては次の各号に掲げる期間の2分の1の期間(1か月の2分の1の期間は15日とする。)を、前項の期間を超えて病気休暇を与えることができる。この場合においては、引き続き12か月(市長の指定する疾患以外の疾病又は負傷の場合は、180日)を超えることはできない。

(1) 5年を超え10年以下の期間については、5年を超える勤務年数1年につき1か月

(2) 10年を超える期間については、10年を超える勤務年数1年につき2か月

3 前項に規定する勤務した期間の計算は、その者の採用の日から病気休暇を与える日の前日までの期間とする。

4 第2項に定める病気休暇を再度受けるに至った職員に与える同項の期間は、第2項各号により計算した期間からその者の前に受けた第2項各号の期間を差し引いた残りの期間とする。

5 職員が、第1項及び第2項の病気休暇の期間満了前において勤務に支障がないと認められるときは、任命権者は直ちに病気休暇を取り消さなければならない。

(産前産後休暇)

第14条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性職員に対して請求により産前休暇を与える。

2 出産した女性職員に対して8週間(多胎出産であって、深夜を含む変則勤務又は宿直勤務に就く女性職員の場合は、10週間)の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性職員が就業を請求した場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

(妊娠障害休暇)

第15条 妊娠中の女性職員がつわり等の妊娠障害により勤務することが著しく困難なときは、請求により20日以内の妊娠障害休暇を与える。

(育児時間)

第16条 生後1年に達しない子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる職員に対しては、請求により1日2回各60分の育児時間を与える。ただし、男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間の育児時間を与える。

(生理休暇)

第17条 生理日の就業が著しく困難である女性職員に、請求により3日以内の生理休暇を与える。

(忌引休暇)

第18条 職員の親族が死亡した場合においては、請求により別表の基準により忌引休暇を与える。

2 職員が喪主又は施主となる場合においては、請求により5日の忌引休暇を与える。ただし、5日を超える忌引休暇を請求することができるときは、この限りでない。

(法要休暇)

第19条 職員の父母、配偶者、子又は配偶者の父母の法要及び法要と同等の行事であると認められるものを行う場合においては、請求により1日以内の法要休暇を与える。

(結婚休暇)

第20条 職員が結婚した場合においては、請求により7日以内の結婚休暇を与える。

(出産休暇)

第21条 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第23条第1項第12号において同じ。)が出産する場合においては、出産予定日の1か月前から出産の日以降1か月までの間に、請求により5日以内の出産休暇を与える。

(夏季休暇)

第22条 夏季における諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、1の年の7月から9月の期間内において4日以内の夏季休暇を与える。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長の承認を得て4日を超えない範囲内で任命権者が別に定める日数の夏季休暇を与える。

2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の理由により、前項に規定する期間内において4日以内の夏季休暇を与えることが困難な場合には、市長の承認を得て、当該期間について別に定めることができる。

(特殊休暇)

第23条 職員が次の各号に掲げる理由による場合においては、当該各号に掲げる期間、特殊休暇を与える。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断等 その都度必要と認める期間

(2) 天災地変その他非常災害による交通遮断 その都度必要と認める期間

(3) 天災地変その他非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) 交通機関の事故その他不可抗力の原因 その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体その他官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(7) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする。) その都度必要と認める期間

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施 計画の実施に伴い必要と認める期間

(9) 妊娠中及び出産後1年以内において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導若しくは健康審査を受ける場合又は当該保健指導若しくは健康審査による指導事項を守るため必要な措置をとる場合 その都度必要と認める期間

(10) 職員の就学前の子が、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種、母子保健法第12条に基づく健康診査又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に基づく健康診断を受けるため付添う場合 その都度必要と認める期間

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(12) 育児参加休暇 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日を超えない範囲内で必要と認める期間

(13) 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(14) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないとき その都度必要と認める期間

(15) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日を超えない範囲内で必要と認める期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(16) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間

(17) 任命権者が必要と認める特別の事情がある場合 その都度任命権者が市長と協議して必要と認める期間

2 前項第11号から第13号まで及び第16号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(介護休暇)

第24条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を庶務事務システム(電子計算機を利用して本市職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に入力し、又は休暇申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を庶務事務システムに入力し、又は休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があり介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。

第24条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(旅行する場合の休暇の特例)

第25条 第18条から第21条までの規定により休暇を受けた職員がその用務のため旅行する場合の休暇日数は、旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。ただし、加算することのできる日数は、特に市長が認めた場合を除き4日を超えることができない。

(休暇の特例)

第26条 任命権者は、職員が第18条から前条までの規定により休暇を受けた場合においても、業務の都合によりこれを取り消し、若しくは休暇の日数を短縮し、又は休暇期間中であっても出勤を命ずることができる。

(休暇日数の計算)

第27条 週休日、休日又は休日の代休日をはさんで有給休暇(第12条、第20条、第22条及び第23条第1項第14号の休暇を除く。)を受けた場合は、週休日、休日又は休日の代休日は、その日数に含めて計算するものとする。

2 年次休暇の計算は年度による。

(休暇の承認)

第28条 休暇は、特に定める場合を除き、あらかじめ庶務事務システム又は休暇申請書により各所属の長を経て任命権者の承認を受けなければ与えられない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により前項の規定によることができなかった場合には、速やかにその理由を付して任命権者に休暇の承認を求めなければならない。

3 職員が病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務をしない理由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。

4 任命権者は、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

5 第1項の規定にかかわらず、職員が介護休暇の承認を受けようとするときは、当該介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる1週間前の日までに請求しなければならない。

6 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が別に定める場合には、市長が別に定める期間)について一括して請求しなければならない。

7 職員が、休暇の承認を受けて旅行する場合には、その行先を明らかにしなければならない。

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和33年釧路市規則第10号。以下「釧路市勤務時間等規則」という。)、阿寒町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年阿寒町規則第8号。以下「阿寒町勤務時間等規則」という。)若しくは職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年音別町規則第9号。以下「音別町勤務時間等規則」という。)又は解散前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年釧路西部消防組合規則第1号。以下「釧路西部消防組合勤務時間等規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(合併前の3市町の職員の年次休暇の取扱い)

3 施行日の前日において、釧路市勤務時間等規則、阿寒町勤務時間等規則又は音別町勤務時間等規則(以下これらを「合併前の3市町の規則」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの規則の適用を受ける職員の施行日以後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の3市町の規則の規定による当該職員の年次休暇の残日数とする。

(解散前の釧路西部消防組合職員の年次休暇の取扱い)

4 施行日の前日において、釧路西部消防組合勤務時間等規則の適用を受けていた職員で引き続きこの規則の適用を受ける職員の施行日以後の年次休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の釧路西部消防組合勤務時間等規則の規定による当該職員の年次休暇の残日数に5日(再任用短時間勤務職員であっては、その者の勤務時間等を考慮し、5日を超えない範囲内で別に定める日数)を加えた日数とする。

5 前項の規定により与えられた平成17年度の年次休暇の翌年度への繰越しについて、第12条第6項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「20日」とあるのは「附則第4項の規定により当該職員に与えられた年次休暇の日数」とする。

6 この規則の施行の際、附則第4項の規定の適用を受ける職員に釧路西部消防組合勤務時間等規則第9条第5項の規定により平成17年に繰り越された年次休暇の残日数があるときは、第12条第6項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数(当該残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を平成17年度に限って使用することができる。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限の特例)

7 当分の間、任命権者が、特例的業務(その処理を行わなければ公務の運営に支障を来すおそれがあると任命権者が認めた業務をいう。以下この項において同じ。)に従事する職員又は任命権者が特別な事情があると認めた部署に勤務する職員に対し、第11条の6第1項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合には、同項の規定にかかわらず、別に定める時間又は月数を同項各号に規定する時間又は月数とみなす。別に定める期間において特例的業務に従事していた職員又は任命権者が特別な事情があると認めた部署に勤務していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として別に定める場合も、同様とする。

8 任命権者は、前項の規定により、第11条の6第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行い、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附則(平成18年12月15日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年9月14日規則第93号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年10月2日規則第64号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月28日規則第38号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第23条第11号の休暇については、この規則による改正後の第23条第11号の休暇として使用されたものとみなす。

附則(平成24年6月29日規則第42号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成24年11月30日規則第50号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第55号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第11条の6第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

附則(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月13日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月24日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年9月14日規則第47号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第2号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、第2条の規定による改正後の釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

別表(第18条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

子

7日

祖父母

5日

兄弟姉妹及びその配偶者

5日

孫

3日

子の配偶者

3日

伯叔父母及びその配偶者

2日

甥姪

2日

配偶者の父母

5日

〃 祖父母

3日

〃 兄弟姉妹及びその配偶者

3日

〃 伯叔父母

2日

〃 甥姪

2日

その他の同居の親族

2日

備考 死亡した者が、職員と同居していた姻族である場合における忌引休暇日数は、血族に準じて取扱うものとする。

釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成17年10月11日 規則第51号
◇ 平成18年12月15日 規則第93号
◇ 平成19年9月14日 規則第93号
◇ 平成20年3月31日 規則第6号
◇ 平成20年10月2日 規則第64号
◇ 平成21年4月28日 規則第38号
◇ 平成22年3月31日 規則第6号
◇ 平成22年6月18日 規則第45号
◇ 平成24年6月29日 規則第42号
◇ 平成24年11月30日 規則第50号
◇ 平成28年12月28日 規則第55号
◇ 平成31年3月29日 規則第7号
◇ 令和元年7月29日 規則第4号
◇ 令和2年3月13日 規則第3号
◇ 令和3年12月24日 規則第46号
◇ 令和4年9月14日 規則第47号
◇ 令和5年3月31日 規則第2号