○釧路市スポーツ賞条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市スポーツ賞条例(平成17年釧路市条例第265号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受賞の申請又は推薦)

第2条 釧路市スポーツ賞(釧路市スポーツ奨励賞を含む。以下「スポーツ賞」という。)は、本人の申請又は第三者の推薦があったものについて審査のうえ、これを贈るものとする。

2 スポーツ賞を申請する者又はスポーツ賞に推薦される者は、釧路市に在住している個人若しくは在住していた個人(故人を含む。)又は釧路市に主たる活動の場を有する団体とする。

3 第1項の申請又は推薦をしようとする者は、申請書又は推薦書に、次に掲げる事項を記載した書類を添付し、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人に関する事項

 氏名、生年月日、本籍、現住所、最終の学歴、職業及び賞罰を記載した履歴書

 体育関係の略歴

 所属学校長の副申書(児童又は生徒に係る申請又は推薦の場合に限る。)

 その他参考となる事項

(2) 団体に関する事項

 名称、所在地及び代表者の氏名

 会則(役員の氏名、活動の主な内容のわかるもの)

 チームである場合においては、メンバーの一覧表

 その他参考となる事項

(欠格事由)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請又は推薦があったものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の規定にかかわらず、スポーツ賞を贈らない。

(1) 罰金以上の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定による罰金刑を除く。)に処せられた者(刑法(明治40年法律第45号)第27条又は第34条の2の規定により刑の消滅した者を除く。)

(2) 刑事事件に関し起訴され、その判決が確定していない者

(3) 破産者で復権を得ないもの

(副賞)

第4条 教育委員会は、特に認めたときは、スポーツ賞に条例第2条第3項に規定する賞状及び記念品の他に、副賞を添えることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年6月30日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年1月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

釧路市スポーツ賞条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第48号
平成22年6月30日 教育委員会規則第17号
平成25年1月31日 教育委員会規則第1号