○釧路市スポーツ賞条例

平成17年10月11日

釧路市条例第265号

(趣旨)

第1条 この条例は、釧路市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(スポーツ賞)

第2条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツで優秀な成績を収めた者及び本市のスポーツの普及振興に特に貢献したと認められる者に対し、スポーツ賞を贈る。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定に準じ、釧路市スポーツ奨励賞(以下「スポーツ奨励賞」という。)を贈ることができる。

3 スポーツ賞及びスポーツ奨励賞は、賞状及び記念品とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市スポーツ賞条例

平成17年10月11日 条例第265号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 保健体育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第265号