○釧路市スポーツ賞条例
平成17年10月11日
釧路市条例第265号
(趣旨)
第1条 この条例は、釧路市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(スポーツ賞)
第2条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツで優秀な成績を収めた者及び本市のスポーツの普及振興に特に貢献したと認められる者に対し、スポーツ賞を贈る。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定に準じ、釧路市スポーツ奨励賞(以下「スポーツ奨励賞」という。)を贈ることができる。
3 スポーツ賞及びスポーツ奨励賞は、賞状及び記念品とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。