○釧路市鳥取温水プール条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市鳥取温水プール条例(平成17年釧路市条例第276号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 釧路市鳥取温水プール(以下「プール」という。)の利用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 利用時間

 4月1日から10月31日までの期間

平日 午前10時から午後9時まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び小中学校の夏季休業日 午前9時から午後9時まで

 11月1日から翌年の3月31日までの期間 午前10時から午後8時まで

(2) 休場日

 4月1日から9月30日までの期間

毎月の第2月曜日及び第4月曜日(祝日及び小中学校の夏季休業日を除く。)

 10月1日から翌年の3月31日までの期間

月曜日(祝日を除く。)

 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により利用時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めたときは、釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(利用の承認)

第3条 条例第5条第1項の規定によりプールの一般利用の承認を受けようとする者は、普通遊泳券、回数遊泳券又は定期遊泳券の交付を受けなければならない。

2 条例第5条第1項の規定によりプールの貸切利用をしようとする者は、利用する日の10日前までに、貸切利用承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、教育委員会において、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、プールの貸切利用を承認したときは、利用承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により利用承認書の交付を受けた者が、プールの利用を中止しようとするときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(入場の拒否)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込む者

(2) 酒気を帯びた者又は感染性の疾病にかかっている者

(3) 保護者の同伴しない未就学児

(4) その他場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(利用料金の設定等の申請)

第5条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 利用料金に関する規程

(2) 利用料金の収入に関する書類

(3) プールの管理費用に関する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(利用料金の減免)

第6条 条例第9条の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に利用する場合

(2) 中学校体育連盟又は高等学校体育連盟の各種競技大会に利用する場合

(3) 市、教育委員会又は指定管理者が主催する各種行事に利用する場合

(4) 前3号に準ずる事業、大会その他の行事に利用する場合

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が利用する場合

(6) 釧路定住自立圏域に居住する65歳以上の者が利用する場合

(7) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者(指定管理者を除く。)は、利用の申請の際に減免申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第5号の規定に該当する者については身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳、診断書等を、同項第6号の規定に該当する者についてはその身分を証明するに足りる書類を入場の際提示することにより申請に代えることができる。

3 指定管理者は、利用料金の減免を承認したとき(前項ただし書の場合を除く。)は、利用料金減免承認書を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により指定管理者が利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の還付を受けようとする者は、還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等の承認)

第8条 条例第12条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、利用の申請の際に特別設備等申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないでプール内で物品を販売しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(利用後の点検)

第10条 貸切利用をする者は、その利用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(責任者の設置)

第11条 貸切利用をする者は、プールの秩序を保つため必要な責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。

(教育委員会による管理)

第12条 第2条(第2項を除く。)第3条第4条第6条から第8条まで及び前条の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がプールの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第2条第1項ただし書第3条及び第4条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第6条第1項各号列記以外の部分中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同項第3号中「市、教育委員会又は指定管理者」とあるのは「市又は教育委員会」と、同項第7号中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「受けようとする者(指定管理者を除く。)」とあるのは「受けようとする者」と、「指定管理者に」とあるのは「教育委員会に」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「利用料金減免承認書」とあるのは「使用料減免承認書」と、第7条第8条及び前条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市鳥取温水プール条例施行規則(平成4年釧路市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日教育委員会規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日教育委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市鳥取温水プール条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第61号

(令和3年4月1日施行)