○釧路市鳥取温水プール条例
平成17年10月11日
釧路市条例第276号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市鳥取温水プール(以下「プール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プールは、釧路市鳥取南4丁目4番21号に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるプールの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(1) プールの施設の利用の承認に関する業務
(2) プールの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、プールの管理を行わなければならない。
(利用の承認)
第5条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、プールの管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの利用を承認しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) プールの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金の納入等)
第7条 第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の設定基準等)
第8条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸等の禁止)
第11条 利用者は、プールを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の承認)
第12条 利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。
2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、プールの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(教育委員会による管理)
第16条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)、第12条、第13条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がプールの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則に定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、「一般利用料」とあるのは「一般使用料」と、「コース利用料」とあるのは「コース使用料」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市鳥取温水プール条例(平成4年釧路市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月13日条例第310号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定(第3条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(規則への委任)
8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(規則への委任)
10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用料金設定基準
1 一般利用
(1) 一般利用料は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 一般及び大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
普通遊泳券 | 1人1回につき | 500円 | 380円 | 220円 | 140円 |
コース利用料 | 1コース30分につき | 640円 | |||
備考
1 コースの利用は、1コースを10人以上で利用する場合に承認するものとし、コース利用料は、遊泳料のほかに収受する。
2 営利を目的とする利用の場合のコース利用料は、この表の規定による利用料金の額に2を乗じて得た額とする。
3 コース利用の時間が30分に満たない場合には、30分とする。
(2) 一般利用については、回数遊泳券(6回券)を発行するものとする。この場合において、回数遊泳券の額は、前号の規定による1回の普通遊泳券の額に5を乗じて得た額とする。
(3) 一般利用については、定期遊泳券(1か月券)を発行するものとする。この場合において、定期遊泳券の額は、第1号の規定による1回の普通遊泳券の額に7.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)とする。
(4) 団体(20人以上)の遊泳料は、第1号の規定による普通遊泳券の額を基礎として100分の20を割り引いて算定するものとする。
2 貸切利用
区分 | 金額(30分につき) |
平日及び土曜日 | 6,340円 |
日曜日、祝日及び学校休業期間 | 9,490円 |
備考
1 営利を目的とする利用の場合の利用料金は、この表の利用料金の額に2を乗じて得た額とする。
2 利用時間が30分に満たない場合には、30分とする。
3 校外利用
区分 | 単位 | 高校生 | 中学生 | 小学生以下 |
遊泳料 | 1人1回につき | 150円 | 90円 | 80円 |
備考 校外利用とは、学校、幼稚園、保育所等が、授業又は保育の一環として行う水泳教室に利用する場合をいう。
4 附属設備利用
区分 | 金額(1時間につき) |
会議室 | 640円 |
拡声装置一式 | 510円 |
備考
1 営利を目的とする利用の場合の利用料金は、この表の利用料金の額に2を乗じて得た額とする。
2 利用時間が1時間に満たない場合には、1時間とする。