○釧路市鳥取温水プール条例

平成17年10月11日

釧路市条例第276号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、釧路市鳥取温水プール(以下「プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 プールは、釧路市鳥取南4丁目4番21号に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げるプールの管理に関する業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。

(1) プールの施設の利用の承認に関する業務

(2) プールの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、プールの管理を行わなければならない。

(利用の承認)

第5条 プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、プールの管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、及びこれを変更することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの利用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) プールの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納入等)

第7条 第5条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の設定基準等)

第8条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸等の禁止)

第11条 利用者は、プールを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第12条 利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の目的以外に利用したとき。

(3) 第5条第2項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、プールの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(教育委員会による管理)

第16条 第5条から第10条まで(第7条第3項並びに第8条第2項及び第3項を除く。)第12条第13条及び別表の規定は、指定管理者に代わって、教育委員会がプールの管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第8条の見出し中「設定基準等」とあるのは「額」と、同条第1項中「あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「教育委員会規則で」と、第9条及び第10条ただし書中「指定管理者は、教育委員会規則に定めるところにより」とあるのは「教育委員会は、特に必要があると認めたときは」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは「使用料」と、「一般利用料」とあるのは「一般使用料」と、「コース利用料」とあるのは「コース使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市鳥取温水プール条例(平成4年釧路市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月13日条例第310号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定(第3条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用料金設定基準

1 一般利用

(1) 一般利用料は、次のとおりとする。

区分

単位

一般及び大学生

高校生

中学生

小学生以下

普通遊泳券

1人1回につき

500円

380円

220円

140円

コース利用料

1コース30分につき

640円

備考

1 コースの利用は、1コースを10人以上で利用する場合に承認するものとし、コース利用料は、遊泳料のほかに収受する。

2 営利を目的とする利用の場合のコース利用料は、この表の規定による利用料金の額に2を乗じて得た額とする。

3 コース利用の時間が30分に満たない場合には、30分とする。

(2) 一般利用については、回数遊泳券(6回券)を発行するものとする。この場合において、回数遊泳券の額は、前号の規定による1回の普通遊泳券の額に5を乗じて得た額とする。

(3) 一般利用については、定期遊泳券(1か月券)を発行するものとする。この場合において、定期遊泳券の額は、第1号の規定による1回の普通遊泳券の額に7.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

(4) 団体(20人以上)の遊泳料は、第1号の規定による普通遊泳券の額を基礎として100分の20を割り引いて算定するものとする。

2 貸切利用

区分

金額(30分につき)

平日及び土曜日

6,340円

日曜日、祝日及び学校休業期間

9,490円

備考

1 営利を目的とする利用の場合の利用料金は、この表の利用料金の額に2を乗じて得た額とする。

2 利用時間が30分に満たない場合には、30分とする。

3 校外利用

区分

単位

高校生

中学生

小学生以下

遊泳料

1人1回につき

150円

90円

80円

備考 校外利用とは、学校、幼稚園、保育所等が、授業又は保育の一環として行う水泳教室に利用する場合をいう。

4 附属設備利用

区分

金額(1時間につき)

会議室

640円

拡声装置一式

510円

備考

1 営利を目的とする利用の場合の利用料金は、この表の利用料金の額に2を乗じて得た額とする。

2 利用時間が1時間に満たない場合には、1時間とする。

釧路市鳥取温水プール条例

平成17年10月11日 条例第276号

(令和元年10月1日施行)