○釧路市教育委員会参事、主幹等の職務権限等の取扱いについて
平成17年10月11日
釧路市教育委員会庁達第1号
平成17年10月11日付で施行した釧路市教育委員会参事及び主幹等設置規程(平成17年釧路市教育委員会訓令第4号。以下「参事等設置規程」という。)に規定する参事及び主幹等(以下「参事等」という。)の制度の運用上、職務権限に関する事項の取扱いについては、下記の事項を充分留意のうえ、適切かつ円滑な業務執行を進められたい。
記
1 参事等は、参事等設置規程に定めるところにより、主として分掌する事務に関してその事務に従事する職員を指揮監督するものであるが、具体的業務執行に当たっては、上司及び関係部課長と充分な協議を行うこと。
2 参事等が主として分掌する事務に係る専決権の行使については、釧路市教育委員会事務専決規程(平成17年釧路市教育委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)の定めるところにより、参事にあっては「部長」、主幹にあっては「課長」の専決権を有しているので、関係部課長は部下職員に充分周知徹底すること。
3 文書等の事務処理において、参事にあっては教育長以上の、主幹にあっては部長以上の決裁を要する事項については、それぞれが所属する部又は課の長(以下「所属部課長」という。)を経由すること。
4 参事等を置く部及び課の事務処理における代決については、釧路市教育委員会事務局処務規則(平成17年釧路市教育委員会規則第6号)の定めるところによるが、特に次の点に留意すること。
(1) 参事等又は所属部課長がそれぞれ事故あるとき又は欠けたときの代決者は、当該事務に係る職制上の直近下位の職にある者を第1代決者とする。
(2) 参事等が主として分掌する事務に係る上司の代決についての第1代決者は、所属部課長であり、参事等は第2代決者となる。