○釧路市教育委員会参事及び主幹等設置規程
平成17年10月11日
釧路市教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、参事及び主幹等の設置並びにその分掌する事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(参事の設置)
第2条 釧路市教育委員会事務局処務規則(平成17年釧路市教育委員会規則第6号。以下「処務規則」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき参事を置き、参事を置く部、参事の名称及び参事が主として分掌する事務は、別表第1のとおりとする。
(主幹等の設置)
第3条 処務規則第4条第1項第3号の規定に基づき主幹を置き、主幹を置く課、主幹の名称及び主幹が主として分掌する事務は、別表第2のとおりとする。
2 処務規則第4条第1項第4号の規定に基づき、主幹を置く課に副主幹(美術館長補佐を含む。以下同じ。)を置くことができる。
(職務)
第4条 参事及び主幹は、上司の命を受けて、分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 副主幹は、主幹を補佐し、その事務を掌理する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部の名称 | 参事の名称 | 主として分掌する事務 |
学校教育部 | 教育指導参事 | (1) 学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 (2) 教育研究センターに関すること。 |
別表第2(第3条関係)
部及び課の名称 | 主幹の名称 | 主として分掌する事務 | |
学校教育部 | 総務課 | 施設計画主幹 | (1) 学校施設の改築、大規模改造の計画及び立案に関すること。 (2) その他学校教育部長が特に指示する事項に関すること。 |
教育支援課 | 教育政策主幹 | (1) 釧路市立小中学校のあり方に関すること。 (2) その他学校教育部長が特に指示する事項に関すること。 | |
総括指導主事 | (1) 学校指導の総括及び調整に関すること。 | ||
青少年育成センター所長 | (1) 青少年の非行防止に関すること。 (2) 青少年関係団体との情報交換及び連携に関すること。 (3) その他学校教育部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
給食担当主幹 | (1) 給食施設の整備等に係る計画の調整に関すること。 (2) 学校給食の運営に係る総合調整に関すること。 (3) その他学校教育部長が特に指示する事項に関すること。 | ||
生涯学習部 | 生涯学習課 | アイヌ文化振興主幹 | (1) 釧路地域イオル再生事業に関すること。 (2) その他生涯学習部長が特に指示する事項に関すること。 |
美術館長 | (1) 美術館に関すること。 (2) 美術館事業の企画実施及び情報提供に関すること。 | ||
博物館 | 学芸主幹 | (1) 博物館資料の収集、保管、展示等の調査及び研究における専門的事項の指導に関すること。 | |
埋蔵文化財主幹 | (1) 埋蔵文化財の調査及び研究における専門的事項の指導に関すること。 (2) 史跡等保存整備の企画及び立案に関すること。 | ||
動物園 | ふれあい主幹 | (1) 動物園の学芸業務に関すること。 (2) 動物園の広報活動に関すること。 (3) その他生涯学習部長が特に指示する事項に関すること。 | |
阿寒生涯学習課 | マリモ研究室長 | (1) 特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」の調査及び研究に関すること。 (2) その他生涯学習部長が特に指示する事項に関すること。 | |