○釧路市排水設備工事指定店に関する規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市下水道条例(平成17年釧路市条例第287号。以下「条例」という。)第8条に規定する排水設備等の工事(以下「排水設備等工事」という。)に関する技能を有する者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定店の指定)
第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、排水設備等工事を営む者で次に掲げる要件を具備するものを、その者の申請に基づき、釧路市排水設備工事指定店(以下「指定店」という。)として指定する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けているもの
(2) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上選任しているもの
(3) 排水設備等工事に必要な設備及び機械を有しており、かつ、排水設備等工事を直接施工するもの
(4) 前3号に定めるほか、管理者が必要と認める要件を具備しているもの
(指定の申請)
第3条 指定店の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定店指定申請書に次に掲げる書類を添付し、管理者が指定する期日までに申請しなければならない。
(1) 前条第1号の許可に係る許可書の写し
(2) 商業登記簿に係る登記事項証明書(個人事業者は、住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し及び営業証明書)及び納税証明書
(3) 代表者の履歴書及び身分証明書
(4) 所有機材調書
(5) 責任技術者、配管工その他従業員名簿
(6) 選任される責任技術者に係る責任技術者資格認定証の写し
(指定の時期)
第4条 指定店の指定は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(指定店証)
第5条 管理者は、指定店の指定をした場合は、指定店証を交付する。
2 指定店の代表者は、交付を受けた指定店証を事業を営む店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 指定店の代表者は、指定店証を滅失し、又は破損したときは、速やかに管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。
(責任技術者の要件)
第6条 責任技術者は、北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)が実施する試験の成績等に基づき、責任技術者の資格認定に関する協会の登録を受けている者でなければならない。
(責任技術者の届出等)
第7条 責任技術者が指定店に勤務するときは、指定店は、責任技術資格者名簿により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、責任技術資格者名簿により届出のあった者を指定店の責任技術者として登録する。
3 責任技術者は、業務を行うときは、常に責任技術者資格認定証を携帯し、市職員又は工事委託者の要求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。
(技術責任者の兼務制限)
第8条 指定店に選任される技術責任者は、当該指定店以外の指定店又は本市以外の者が設置する公共下水道に係る排水設備等工事を行う者の営業所(以下「他の指定店等」という。)の技術責任者の職を兼ねることができない。ただし、他の指定店等の所在が北海道内にあり、かつ、これを営む者が当該技術責任者を選任する指定店と同一であるときは、この限りでない。
(指定の有効期間)
第9条 指定店の指定の有効期間は、管理者の指定する期間とする。
(指定の更新)
第10条 指定店は、指定の有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、第3条の規定により申請しなければならない。
(指定等の取消し等)
第12条 管理者は、指定店又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その指定若しくは登録を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは登録の効力を停止することができる。
(1) 第2条に定める資格要件を欠いたとき。
(2) 排水設備等工事の施工に関し不正な行為があったとき。
(3) この規程に定める届出を怠り、又は虚偽の申請をしたとき。
(4) 関係法令、条例、釧路市下水道条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第25号)又はこの規程に違反したとき。
(公告)
第13条 管理者は、指定店の指定をし、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止した場合は、その都度これを公告する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市排水設備工事指定店に関する規程(平成16年釧路市上下水道部管理規程第5号)、阿寒町排水設備工事店に関する規則(昭和60年阿寒町規則第9号)又は音別町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規則(平成12年音別町規則第19号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに交付された合併前の規程等の規定による許可証は、この規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成23年6月24日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水道部管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の第2条の規定による許可を受けている者は、当該許可に係る改正前の第9条に規定する有効期間内に限り、改正後の第2条の規定による指定を受けた者とみなす。この場合において、当該許可について改正前の第5条第1項の規定により交付されている許可証は、改正後の第5条第1項の規定により交付された指定店証とみなす。
附則(令和6年3月28日上下水道部管理規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。