○釧路市下水道条例施行規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備の設置等(第2条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市下水道条例(平成17年釧路市条例第287号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置箇所、工事の実施方法等)
第2条 条例第4条第3号に規定する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法は、次に掲げる要件のほか、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備施工基準によらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべき公共ます等を除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
(2) 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分又は公共ます等(合流式の公共下水道の専ら汚水を排除すべき公共ます等を除く。)の壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
(3) 公共下水道の管渠を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
(4) 排水設備は、公共下水道の開渠部分、公共ます等の壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(5) 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(6) その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(7) 前各号のほか、管理者が特に指示する事項
(排水設備の接続の特例)
第3条 条例第4条第2号ただし書に規定する管理者の定める場合は、汚水の水質が下水道法(昭和33年法律第79号)第8条の規定により当該処理区域の終末処理場からの放流水に適用される基準に適合するものであり、かつ、その汚水の排水設備を雨水の公共ます等に接続させても支障がないと管理者が認めたときとする。
2 条例第4条第2号ただし書の規定により許可を受けようとする者は、排水設備特例許可申請書を管理者に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、管理者が必要とする資料等を添付しなければならない。
4 管理者は、条例第4条第2号ただし書に規定する許可をしたときは、排水設備特例許可書を申請者に交付するものとする。
(排水設備の確認申請)
第4条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を表示した図面(用紙の大きさはA4判とし、縮尺はおおむね500分の1以上とする。)を添付しなければならない。
(1) 排水設備等の新設等を行う家屋又は土地の位置(見取図程度のものとする。)
(2) 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所等を明示すること。)、排水箇所、私設汚水ます及び公共ます等
(3) 排水設備の管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
(4) その他附属装置の位置、大きさ、区別等
(5) 前各号のほか、管理者が特に必要と認めて指示する図面
(排水設備等の施工及び検査等)
第6条 釧路市排水設備工事指定店に関する規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第28号)第2条に規定する釧路市排水設備工事指定店(以下「指定店」という。)が工事を施行するときは、条例及びこの規程並びに設計基準等に準拠し、遺漏なく誠実に施行しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届を管理者に提出し、その工事の検査を受けなければならない。
3 前項の規定により工事の検査を受ける場合は、指定店は、当該工事を担当した排水設備責任技術者を検査に立ち会わせなければならない。
4 前項に規定する検査の結果、不完全と認められる場合は、指定店は、管理者が指定する期間内に改修しなければならない。
5 指定店は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その指定店の費用で、これを修理しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因する場合は、この限りでない。
(排水設備等の軽微な工事)
第8条 条例第8条に規定する排水設備等の新設等の工事で管理者の定める軽微なものは、排水設備等のうちで枝線のみの改築又は増設工事とする。
第3章 公共下水道の使用
(使用の開始等の届出)
第9条 条例第13条の規定により公共下水道の使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届を管理者に提出しなければならない。現に休止しているその使用を再開しようとするときも、同様とする。
2 公共下水道の使用休止又は廃止の届出をしようとする者は、公共下水道使用休止(廃止)届を管理者に提出しなければならない。
3 公共下水道の使用者が変更したときは、前2項の規定にかかわらず、公共下水道使用者変更届により新旧使用者が連署して届け出ることができる。
(除害施設の新設等の届出)
第10条 条例第11条第4項の規定による届出をする者は、除害施設設置等届出書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、管理者が必要とする資料等を添付しなければならない。
3 管理者は、第1項の届出があったときは、届出があった旨を証する書類を交付するものとする。
(汚水排除量の認定)
第11条 条例第15条第4項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合(同項第4号に該当する場合を除く。)の使用水量の認定は、次項の規定による揚水量測定器具等により測定された水量により、それがないときは、次の表に定める基準により管理者が認定する。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | |
家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸4人まで 8立方メートル 1人増すごとに 2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は、1につき3立方メートル 水洗式大便器は、1個につき2立方メートル 水洗式小便器は、1個につき1立方メートル 水洗式大小便兼用器は1個につき3立方メートル |
団体用 | 官公署、学校、会社、病医院、神社、寺院、教会、貸間業、下宿業、寮その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 従業員13人まで 20立方メートル 1人増すごとに 1.5立方メートル | |
特殊営業用 | 醸造業、洗濯業、染物業、つけ物、豆腐、こんにゃく製造業、製めん業、製パン業、清涼飲料業、冷菓業、乳業、水産加工業、かまぼこ製造業、かん詰製造業、製氷業、製菓業、自動車運送業、自動車修理業、化成肥料工業、ガス製造業、畜産加工業、製あん業、旅館業、写真業、理容業、美容業、防腐工業、生魚業、百貨店業、料理業、車体洗浄用、ボイラー、魚揚場、卸売場、飲食店その他これらに類する営業により排出される汚水で直接営業のために排出されるもの。ただし、公衆浴場より排出されるものを除く。 | 従業員5人まで 20立方メートル 1人増すごとに 4立方メートル | |
浴場用 | 公衆浴場より排出される汚水 | 浴場1平方メートルにつき 8立方メートル | |
その他 | 土木建築工事、噴水、観賞その他前各項の用途以外のものにより排出される汚水 | 10立方メートルを基本排除量とし、これを超える部分は業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して管理者が認定する。 | |
2 管理者は、使用者が、水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具等を取り付けさせることができる。
(使用料の算定基礎となる事項の異動等の申告)
第12条 管理者は、条例第15条第6項の規定による届出のほか、当該汚水を排除している者に対し、毎年7月1日及び12月1日現在における汚水の水質又は量を届け出させることができる。
2 条例第15条第4項第3号に規定する製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者のする申告書又は公共下水道の使用者が汚水排除量認定の基準となる事項に変更を生じたとき、その他使用料算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書を管理者に提出しなければならない。
第4章 雑則
(制限行為の許可申請)
第13条 条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は制限行為許可申請書を、変更の許可を受けようとする者は制限行為許可変更申請書を管理者に提出しなければならない。
(制限行為の許可)
第14条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為(変更)許可書を申請者に交付する。
2 前項の場合において審査の結果制限行為に関する法令の規定に適合しないと認めたときは、管理者は、その理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
(占用料)
第15条 条例第19条第2項に規定する管理者の定める占用料は、釧路市道路占用料条例(平成17年釧路市条例第198号)第2条に定める占用料に準じ管理者が認定する。
(使用料等の減免)
第16条 条例第22条の特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と別に定めたとき。
2 条例第22条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定したときは、使用料等減免決定(却下)通知書により通知するものとする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第17条 管理者は、次に掲げる職務を使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員に委任することができる。
(1) 賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納者の財産の捜索又は差押
2 前項の委任を受けた職員は、その職務を行う場合は、別に定める徴収職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年8月1日上下水道部管理規程第12号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日上下水道部管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の第16条の規定により減免を受けた者に係る使用料等については、平成23年6月請求分の使用料等から改正後の第16条の規定を適用し、同年5月請求分までの使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日上下水道部管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(釧路市簡易水道事業給水条例施行規程の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、第3条第1号の規定による廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、釧路市水道事業給水条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第19号)の相当規定によりなされたものとみなす。
(釧路市都市計画事業外下水道条例施行規程の廃止に伴う経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、第3条第2号の規定による廃止前の釧路市都市計画事業外下水道条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の釧路市下水道条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。