○釧路市公営企業会計規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第15号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第11条―第13条)
第2節 帳簿(第14条―第18条)
第3節 勘定科目(第19条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第20条―第32条)
第2節 支出(第33条―第51条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第52条―第54条)
第5章 物品
第1節 通則(第55条―第61条)
第2節 たな卸資産(第62条―第70条の2)
第3節 たな卸資産以外の物品(第71条・第72条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第73条)
第2節 取得(第74条―第80条)
第3節 管理及び処分(第81条―第86条)
第4節 減価償却(第87条・第88条)
第7章 報告セグメント(第88条の2)
第8章 リース会計(第88条の3)
第9章 引当金(第88条の4)
第10章 予算(第89条―第98条)
第11章 決算(第99条―第102条)
第12章 雑則(第103条―第105条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 釧路市水道事業、釧路市下水道事業及び釧路市工業用水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(企業出納員等)
第2条 公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、上下水道部に金銭企業出納員、物品企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。
2 金銭企業出納員は、水道事業及び下水道事業においては経営企画課長及び経営企画課経営企画係総括係長(以下「経営企画係総括係長」という。)を、工業用水道事業においては音別上下水道課長及び音別上下水道課上下水道係総括係長(以下「上下水道係総括係長」という。)をもって充てる。この場合において、経営企画係総括係長である金銭企業出納員は経営企画課長である金銭企業出納員に、上下水道係総括係長である金銭企業出納員は音別上下水道課長である金銭企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときにそれぞれその事務をつかさどるものとする。
3 物品企業出納員は、水道事業及び下水道事業においては総務課長及び総務課総務担当専門員(以下「総務担当専門員」という。)を、工業用水道事業においては音別上下水道課長及び上下水道係総括係長をもって充てる。この場合において、総務担当専門員である物品企業出納員は総務課長である物品企業出納員に、上下水道係総括係長である物品企業出納員は音別上下水道課長である物品企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときにその事務をつかさどるものとする。
企業出納員の区分 | 委任する事務 |
金銭企業出納員 | (1) 現金、預金の出納保管に関すること。 (2) 支払のため小切手を振り出すこと。 (3) 支払金に対する領収書を徴すること。 (4) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により指定した出納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。 (5) 前号の出納取扱金融機関の間で預金を組み替えること。 (6) 現金、預金間の組替えを行うこと。 (7) 小口支払準備金及び釣銭準備金を現金取扱員に保管転換すること。 (8) 有価証券の出納保管事務を行うこと。 |
物品企業出納員 | 物品の出納及び保管事務を行うこと。 |
5 現金取扱員は、管理者が命ずるものとし、金銭企業出納員の命を受けその業務に係る現金の出納に関する事務を補助するものとする。
6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
7 物品取扱員は、各課長をもって充てるものとし、物品企業出納員の命を受けその事務を補助するものとする。
8 物品取扱員は、前項に規定するもののほか、物品の検収に関する事務を行う。
(小口支払準備金及び釣銭準備金)
第3条 管理者は、その指定する現金取扱員に小口支払準備金として限度額を定め現金を保管させることができる。
2 管理者は、別に定める現金の保管限度額内で現金取扱員1人につき2万円を限度額として釣銭準備金を保管させることができる。
(善管注意義務)
第4条 金銭企業出納員及び現金取扱員(以下「金銭企業出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(収納印の届出)
第5条 金銭企業出納員等は、収納に使用する印を管理者に届け出なければならない。ただし、釧路市行政センター等設置条例(平成17年釧路市条例第16号)に規定する各行政センター及び支所に所属する現金取扱員並びに会計室に所属する現金取扱員が使用する領収印は、釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)第6条の規定を準用する。
(出納取扱金融機関等)
第6条 公金の出納事務については、金銭企業出納員等が行うもののほか、法第27条ただし書の規定により指定した出納取扱金融機関(以下「出納取扱機関」という。)及び収納取扱金融機関(以下「収納取扱機関」という。)にその一部を取り扱わせるものとする。
2 前項の出納取扱機関を2以上指定した場合においては、管理者は一つの出納取扱機関を総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱機関」という。)として定めるものとする。
2 出納取扱機関派出所の執務日は、釧路市の休日を定める条例(平成17年釧路市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)を除く日とし、その執務時間は、午前9時30分から午後3時までとする。ただし、管理者からの要求のあったときは、休日に出納事務を行い、又は時間を延長して執務しなければならない。
(出納取扱機関等との契約)
第8条 管理者は、出納取扱機関及び収納取扱機関(以下「出納取扱機関等」という。)に取り扱わせる事務及び担保の提供等の取決めについて、当該出納取扱機関等と契約書を取り交わさなければならない。
(出納取扱機関等に対する検査)
第9条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項の規定による定期の検査は、年1回行うものとする。ただし、必要がある場合は、随時行うことができる。
(使用印鑑の届出)
第10条 出納取扱機関等は、その使用する印鑑をあらかじめ管理者に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第11条 各課長は、主管事務について取引の発生の都度、証拠書類に基づいて会計伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は訂正する場合は、取消し又は訂正のための会計伝票を発行しなければならない。
(会計伝票の種類)
第12条 会計伝票の種類は、収納伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収納伝票は、現金収入の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引に発行する。
(会計伝票の整理等)
第13条 金銭企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成するとともに、会計伝票、日計表及び証拠書類をそれぞれ日付の順に編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第14条 公営企業の取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 予算整理簿
(4) 金銭出納簿
(5) 貯蔵品出納簿
(6) 有価証券整理簿
(7) 企業債台帳
(8) 固定資産台帳
(9) 収入原簿
(10) 前各号のほか整理のために必要な帳簿
2 前項の帳簿は、主管の課長が保管し、それぞれの主管事項を整理しなければならない。
(帳簿の記載)
第15条 帳簿は、会計伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記載)
第16条 総勘定元帳は、勘定科目の目について区分を設け、毎日の取引の合計額をもって記載するものとする。
2 内訳簿は、勘定科目の節その他整理のために必要な区分を設け、毎日の取引の合計額をもって記載するものとする。
(科目の更正)
第17条 整理済の科目に誤りを発見したときは、振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第18条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第19条 公営企業における経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定その他必要な整理勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第20条 各課長は、主管する業務に係る収入について債権が確定したときは、その都度調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収納後に調定することができる。
(調定の更正)
第21条 各課長は、過誤その他の理由により調定額に変更が生じたときは、調定の更正をしなければならない。
(納入の通知等)
第22条 各課長は、収入の調定又は調定の更正をしたときは、納入義務者に対し納入通知書又は更正決定通知書を送付しなければならない。ただし、口頭による納入の通知をする場合及び納入の通知を必要としない場合は、この限りでない。
2 口座振替の方法による納入については、出納取扱機関等に納入通知書又はその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を送付することをもって納入義務者に対する納入の通知に代えることができる。この場合において、納入義務者と出納取扱機関等との間にその旨を取り決めさせるものとする。
3 前項の場合において、納入期限の定めのあるものについては、当該納入期限の5日前までに納入通知書を送付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(納入期限の設定)
第23条 法令又は契約に収入金の納入期限が定まっているもののほか、納入期限は、当該収入に係る納入通知書の発付年月日から20日以内としなければならない。
(領収書の交付)
第24条 金銭企業出納員等及び出納取扱機関等は、納入義務者から納入通知書により収入金の納付を受けたときは、領収書に収納印を押印し交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納した場合において納入義務者の了解があったときは、領収書の交付を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、出張徴収(収納のため金銭企業出納員等が直接納入義務者の住居等に出向くことをいう。以下同じ。)その他管理者が特に指定したものについては、別に交付する領収証書を使用するものとする。
3 金銭企業出納員等が出張徴収した場合において、現金を前項の領収証書をもって収納したときは、公印(釧路市公営企業公印規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第5号)に規定する領収証書の公印をいう。)を押印した領収書に第5条に規定する収納印を押印して納入義務者に交付しなければならない。
(領収証書の交付等)
第25条 管理者は、前条に規定する領収証書を領収証書受領書と引き換えに金銭企業出納員等に交付するものとする。
2 領収証書は、金銭企業出納員等が交代したとき、又は汚損等により使用できなくなったときは、領収証書返還書により管理者に返還しなければならない。
(収納金の取扱い)
第26条 金銭企業出納員等は、現金、預金、令第21条の3第1項第1号に規定する小切手等又は期限の到来した国債若しくは地方債若しくはその利札(以下「金銭」という。)を収納したときは、現金引継書に収納原符を添え、その日のうちに出納取扱機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、引継ぎを翌営業日まで延期することができる。
(出納取扱機関等における収納金の取扱い)
第27条 出納取扱機関等は、公営企業に係る収入を受け入れた場合は、翌営業日の午前中に出納取扱機関の釧路市水道事業釧路市公営企業管理者、釧路市下水道事業釧路市公営企業管理者及び釧路市工業用水道事業釧路市公営企業管理者の名義の別段預金口座にその収納金を振り替えるとともに、収納金の内訳を示す書類を出納取扱機関に送付しなければならない。
2 出納取扱機関は、前項の規定による振替を受けた場合及び自ら収入を受け入れた場合は、翌営業日の午前中に内訳を示す書類を添えて、金銭企業出納員に通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第28条 納入義務者が水道料金、下水道使用料、工業用水道料金、下水道事業受益者分担金又は下水道事業受益者負担金を納付しようとするときは、口座振替の方法によることができる。
(収納の委託)
第29条 管理者は、法第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、同項の規定による管理者の指定を受けた者に公営企業にかかわる公金の徴収又は収納の事務及びそれに関連する事務を委託するときは、当該者と委託契約を締結しなければならない。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、金銭を収納したときは、その内訳を示す書類を添えて、金銭企業出納員等又は出納取扱機関に引き継がなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が指定する受託者は、当該委託契約で定める期日に、受け入れた収納金を管理者の指定する預金口座に振り替えるとともに、金銭企業出納員に当該収納金の内訳を送付しなければならない。
(小切手等の支払地の区域)
第30条 令第21条の3第1項第1号に規定する管理者が定める区域は、全国の区域とする。
(過誤納金の処理)
第31条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、納入義務者に通知して当該収入科目から還付し、又は同一納入義務者の別の納入すべき金額に充当しなければならない。
(不納欠損処分)
第32条 法令若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した関係調書により管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第33条 主管課長は、債務が確定したときは、支払伝票を作成し、関係書類に債権者の請求書を添付して金銭企業出納員に提出しなければならない。ただし、請求書を徴することが適当でない場合は、支払調書、納入通知書等をもって請求書に代えることができる。
(1) 年度、予算科目及び支払期日が同一で、口座振替払の方法によって支払うとき。
(2) 年度、予算科目及び支払期日が同一である給与、報酬、謝礼(金銭を給付するものに限る。)、旅費又は研修費で支払調書により支払うとき。
(請求書の具備要件)
第34条 請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。
(1) 請求金額及びその内容並びに算定の基礎となる明細
(2) 債権者の住所、氏名及び請求印
(3) 数葉をもって1通とする請求書については割印
(4) 請求年月日又は発行年月日
(委任状の取扱い)
第35条 主管課長は、第33条の規定により金銭企業出納員に支払伝票を提出しようとする場合において、債権者を代理して支払請求又は領収をしようとする者があったときは、委任状を提出させ、その内容を審査した後、関係書類に添えて金銭企業出納員に提出しなければならない。
(支出内容の審査及び支払)
第36条 金銭企業出納員は、第33条の規定により関係書類の提出を受けたときは、その内容について法令又は予算に適合しているか及びその支出について債務が確定しているかについて審査しなければならない。
2 金銭企業出納員は、前項の規定による審査により支出すべきものと認めたときは、管理者の決裁を受けて支払をしなければならない。
(支払の報告)
第37条 金銭企業出納員は、支払を行ったときは、支払額及びその内容を管理者に報告しなければならない。
(債権者への通知)
第38条 金銭企業出納員は、支払をしようとするときは、あらかじめ債権者に対して支払金額、支払日時、支払方法等を通知しなければならない。ただし、支払日が指定されているものについては、この限りでない。
(債権者の領収印)
第39条 金銭企業出納員等は、債権者から領収書を提出させる場合は、第34条第2項に規定する場合を除き、その領収印は請求印と同一のものを使用させなければならない。ただし、印鑑を証明する書類を添えて改印の申出を受けた場合は、この限りでない。
(資金前渡のできる経費)
第40条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 公社、独立行政法人等に支払う経費
(3) 賠償金
(4) 報酬
(5) 供託金
(6) 会議等に要する負担金及びこれに類する諸経費で直接支払を要する経費
(7) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入経費並びに即時支払をしなければならない使用料及び手数料等これらに類する経費
(資金前渡職員及び請求)
第41条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、主管課長が指定するものとし、当該支出の内容、取扱期間その他必要な事項を明らかにした支払伝票により請求しなければならない。
(前渡資金の保管)
第42条 資金前渡職員は、前条の規定により請求し、交付を受けた前渡資金をその支払を終えるまで自己の責任において確実に保管しなければならない。
(前渡資金の支払)
第43条 資金前渡職員が前渡資金の支払をしようとするときは、債権者の領収書と引き換えに現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、その理由及び支払の事実を証明するに足りる書面をもってこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第44条 資金前渡職員は、次に掲げる期日までに証拠書類を添えて、精算書を作成し、金銭企業出納員へ精算報告をしなければならない。
(1) 一時限りのものについては、用務終了後5日(その日が休日であるときは、その翌日)以内
(2) 毎月恒常的なもの又は継続して使用する資金については、翌月の5日(その日が休日であるときは、その翌日)まで。ただし、4月分及び12月分は、翌月の10日(その日が休日であるときは、その翌日)まで
2 資金前渡職員が人事異動等によりその職務を離れたときは、異動等のあった日から3日(その日が休日であるときは、その翌日)以内に精算報告をしなければならない。
3 資金前渡職員が事故等により自ら精算することができないときは、別に職員を指定して精算報告をしなければならない。
4 前渡資金の精算残金は、精算報告と同時に返納しなければならない。
(概算払)
第45条 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 損害賠償金
(3) 公社、独立行政法人等に支払う経費
(4) 鉄道敷地内の工事に伴い鉄道事業者に支払う経費
(概算払の精算)
第46条 概算払を受けた者は、その債権に係る金額が確定したときは、5日(その日が休日であるときは、その翌日)以内に精算しなければならない。
2 前項の規定による精算により精算残金があるときは、精算報告と同時に返納しなければならない。
(前金払)
第47条 令第21条の7第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 補償金
(3) 受講料、会議出席負担金その他これらに類する経費
(前金払の整理)
第48条 各課長は、前金払をした場合において、契約の不履行があったときは、速やかに精算しなければならない。
(隔地払)
第49条 金銭企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、送金依頼書を出納取扱機関に交付し、送金の手続をしなければならない。
2 金銭企業出納員は、前項の手続をしたときは、債権者へ通知しなければならない。
3 金銭企業出納員は、第1項の規定により債権者への送金が終了したときは、出納取扱機関から送金済報告書を提出させ、これをもって債権者の領収書とみなして整理することができる。
(口座振替払)
第50条 金銭企業出納員は、出納取扱機関と為替契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
2 金銭企業出納員は、前項の債権者からの申出を債権者の支払請求書提出時期に金融機関名、口座番号その他必要事項を記入した文書又はこれらが記入された請求書により行わせるものとする。
3 金銭企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、その都度口座振替依頼書又は口座振替依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に支払伝票を添えて出納取扱機関に交付しなければならない。
4 出納取扱機関は、前項の規定による交付を受けたときは、その日のうちに振替を完了しなければならない。
5 金銭企業出納員は、前項の規定による振替が完了したときは、出納取扱機関から口座振替済報告書を提出させ、これを債権者の領収書とみなして整理することができる。
(支出金の戻入)
第51条 金銭企業出納員は、過払又は誤払となった金額については、直ちにその支払を受けた者に通知して戻入させなければならない。
2 前項の戻入金は、当該支出科目をもって受入れしなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第52条 金銭企業出納員は、公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税金
(3) その他預り金
2 預り金の出納については、収入及び支出に関する規定を準用する。
(預り有価証券)
第53条 金銭企業出納員は、公営企業に属さない有価証券を受け入れたときは、これを預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第54条 金銭企業出納員は、前条第1項の有価証券を受け入れたときは所有者に領収書を交付し、還付したときは所有者から受領書を受け取らなければならない。
2 金銭企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ還付し、領収書を受け取らなければならない。
第5章 物品
第1節 通則
(物品の範囲)
第55条 この規程において「物品」とは、公営企業に属する動産で次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 金銭
(2) この規程により固定資産として取り扱われるもの
(物品の区分)
第56条 物品は、次に掲げるものに区分する。
(1) たな卸資産
(2) たな卸資産以外の物品
(購入手続)
第57条 主管課長は、主管業務について物品(たな卸資産を除く。)の購入を必要とする場合は、事前に支出負担行為伺書等により所定の手続を経なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 1件30万円未満の物品を購入する場合
(2) 災害その他事前に手続を経ることが困難な場合
2 たな卸資産の購入については、物品企業出納員は、管理者の決裁を受け購入手続を行うものとする。
(検収)
第58条 物品取扱員は、物品が納入されたときは、必要な検収を行うものとする。ただし、物品取扱員が特別の事情があると認めたときは、別に指定する者をもって検収を行わせることができる。
(製造又は修繕)
第59条 前2条(修繕の場合は、第57条第1項第1号を除く。)の規定は、物品の製造又は修繕をしようとする場合に準用する。
(保管換え等)
第60条 物品を公営企業以外の会計に保管換えをし、又は使用させる場合には、有償として整理するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(不用物品の処分)
第61条 物品企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものが生じたときは、管理者の決済を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
第2節 たな卸資産
(たな卸資産の範囲)
第62条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸経理を行う物品(以下「貯蔵品」という。)をいう。
2 貯蔵品の範囲は、管理者が別に定める。
(準備要求)
第63条 物品企業出納員は、主管課長に、貯蔵品の購入について、あらかじめ資材準備要求書を提出させることができる。この場合においては、第57条第2項の規定による購入手続を経るものとする。
(出納記録の方法)
第64条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第11条に規定する貯蔵品の出納記録方法については、管理者が別に定める。
(払出し)
第65条 各課長は、貯蔵品を使用しようとする場合は、出庫請求書を発行し、物品企業出納員に提出しなければならない。
2 物品企業出納員は、前項の規定により出庫請求書を受けたときは、これを審査し、出庫しなければならない。
(戻入れ)
第66条 前条の規定は、払い出した貯蔵品を戻入れする場合に準用する。
(発生品)
第68条 物品企業出納員は、次に掲げる場合は、これを貯蔵品に受入れしなければならない。
(1) 第85条の規定により撤去品等の引継ぎを受けたとき。
(2) 作業くずその他貯蔵品となるべきものを新たに発見し、又は取得したとき。
(実地たな卸)
第69条 物品企業出納員は、貯蔵品につき毎年度末実地たな卸を行わなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時行うものとする。
2 前項の実地たな卸を行うに当たっては、貯蔵品の出納及び保管に直接関係のない職員のうち管理者が指名した者が立ち会うものとする。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、物品企業出納員は、その結果に基づき、たな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第70条 物品企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳、貯蔵品出納簿その他関係帳簿の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、管理者の決裁を受けたうえ修正の手続をとらなければならない。
(貯蔵品の評価)
第70条の2 物品企業出納員は、貯蔵品で事業年度の末日における再調達原価(以下「時価」という。)が同日における当該貯蔵品の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、時価を当該貯蔵品の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項の「重要性の乏しいもの」とは、貯蔵品のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
3 第1項に規定する重要性の乏しい貯蔵品については、時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第3節 たな卸資産以外の物品
(直購品)
第71条 物品企業出納員は物品のうち購入後直ちに使用するもの(以下「直購品」という。)又は第79条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、直接当該科目の支出として処理することができる。
(直購品の管理)
第72条 前条に規定する直購品の保管者又は使用者は、当該物品の使用又は保管の状況を明らかにしなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第73条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物及び附属設備
エ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
オ 機械及び装置並びにその他の附属設備
カ 自動車その他の陸上運搬具
キ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ 電話加入権
ク その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第74条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額が不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第75条 各課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格
(4) その他必要と認められる事項
(無償譲受)
第76条 各課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び数量
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(工事の施行)
第77条 各課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 工事の名称
(2) 予算科目及び予定額
(3) 工期
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容及び工事の方法を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検査及び検収)
第78条 各課長は、工事施行終了の通知を受けたときは、遅滞なく必要な検査及び検収を行うものとする。
(建設仮勘定)
第79条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理することができるものとする。
(建設仮勘定の精算)
第80条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業について、建設改良工事が終了した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えるべき額を整理しなければならない。
2 前項の場合において、固定資産の当該科目に振り替えるべき額は、工事に直接要した経費とあらかじめ定めた基準に従って配賦した間接経費との合計額とする。
第3節 管理及び処分
(管理)
第81条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業の固定資産について必要な事項を固定資産台帳に記載しなければならない。
(登記又は登録)
第82条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業の固定資産を取得した場合で登記又は登録を要するものがあるときは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。
(取得代金の支払)
第83条 登記又は登録を要する固定資産の対価は、登記又は登録の完了後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(異動等の報告)
第84条 各課長は、その主管に係る固定資産を撤去し、又はその用途を廃止したときは、水道事業及び下水道事業にあっては経営企画課長に、工業用水道事業にあっては音別上下水道課長に速やかに文書をもって通知しなければならない。
2 経営企画課長又は音別上下水道課長は、前項の通知を受けたときは、管理者に報告しなければならない。
(貯蔵品への振替)
第85条 各課長は、その主管に係る固定資産を撤去し、又はその用途を廃止した場合で再使用できるものがあるときは、これを貯蔵品に振り替えなければならない。
(売却等)
第86条 各課長は、固定資産が損傷により使用に耐えなくなった場合又は用途を廃止したもののうち不用となったものがあった場合は、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。
2 各課長は、前項の手続を行った場合で、買受人がないとき、又は売却の価額が売却に要する費用の額に達しないときは、管理者の決裁を受けてこれを廃棄しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第87条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。
(減価償却の特例)
第88条 規則第15条第2項又は第3項の規定による減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
第7章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第88条の2 規則第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、水道事業においては上水道事業及び簡易水道事業とし、下水道事業においては公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業とする。
第8章 リース会計
(リース会計に係る特例)
第88条の3 規則第55条の規定により、次の各号のいずれかに該当するファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
(2) 所有権移転ファイナンス・リース取引で当該取引に係るリース物件の重要性が乏しいもの
第9章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第88条の4 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第10章 予算
(予算編成方針等の作成)
第89条 上下水道部長(以下「部長」という。)は、毎年10月末日を目途に翌年度の予算編成方針及び要領を立案し、管理者の決裁を受けて各課長に通知しなければならない。
(予算の見積書)
第90条 各課長は、前条に規定する予算編成方針及び要領に基づき、主管の業務に係る収入及び支出予算の見積書(以下「見積書」という。)を作成し、これに参考となるべき資料を添えて部長が指定する期日までに部長に提出しなければならない。
(予算案の決定)
第91条 部長は、前条の見積書の提出を受けたときは、これを審査し、総合調整して総括見積書を作成し、管理者の決裁を受けて予算案を決定しなければならない。
(予算案の市長への送付)
第92条 管理者は、前条の予算案及び予算に関する説明書を市長が指定する期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の補正)
第93条 前3条の規定は、予算の補正を必要とする場合に準用する。
(予算の配付)
第94条 管理者は、予算が成立したときは、各課に対し年間の支出予算を配付しなければならない。ただし、必要と認めたときは、予算の全部又は一部を留保することができる。
2 各課長は、予算の配付を受けたときは、当該配付予算額の範囲内で予算査定内容に従って効率的な使用を図らなければならない。
(予算の執行)
第95条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、その計画に基づいて執行するものとする。ただし、予算の執行上必要と認めたときは、管理者の決裁を受けて別に目及び節の区分を設けることができる。
(予算の流用)
第96条 各課長は、予算の執行について必要がある場合は、管理者の決裁を受けて同一項内における各目の予算を相互に流用することができる。
(予算の超過支出)
第97条 各課長は、法第24条第3項の規定を適用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を市長に報告するものとする。
2 各課長は、令第18条第5項ただし書の規定を適用しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第98条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業について法第26条第1項又は第2項ただし書の規定により翌年度に予算を繰り越して使用しようとするときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出しなければならない。
第11章 決算
(決算の調製)
第99条 公営企業の決算の調製に関する事務は、経営企画課長及び音別上下水道課長がそれぞれの主管する事業について行う。
(月次決算)
第100条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業について毎月末日をもって残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月の20日までに管理者の決裁を受け、市長に提出しなければならない。
(決算整理)
第101条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業について毎事業年度経過後、速やかに決算整理を行わなければならない。
(決算報告書等の提出)
第102条 経営企画課長及び音別上下水道課長は、その主管する事業について毎事業年度の5月20日までに決算報告書、損益計算書等を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
2 管理者は、前項に掲げる書類を5月末日までに市長に提出しなければならない。
第12章 雑則
(金銭等の事故報告)
第103条 上下水道部に所属する職員がその使用し、若しくは保管する金銭、物品、固定資産等を滅失し、又は損傷したときは、速やかに次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。
(1) 滅失等の日時及び場所
(2) 滅失等の金額
(3) その他必要と認められる事項
(身分証明書)
第104条 徴収事務に従事する現金取扱員及び停水を行う職員は、その身分を証明する別に定める証票を携帯し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(委任)
第105条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公営企業会計規程(平成16年釧路市上下水道部管理規程第7号)又は阿寒町水道事業の財務に関する特例を定める規程(平成13年阿寒町訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日上下水道部管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する旧郵便為替法(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第3条第3号に規定する旧郵便振替法をいう。)第38条第2項第1項に規定する払出証書及び旧郵便為替法(整備法附則第3条第2項に規定する旧郵便為替法をいう。)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の第26条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日上下水道部管理規程第7号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水道部管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日上下水道部管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第22条第2項及び第50条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日上下水道部管理規程第3号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月2日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年7月21日上下水道部管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日上下水道部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)附則第2条第4項において準用する同条第3項の規定によりなお従前の例により行う釧路市水道事業、釧路市下水道事業及び釧路市工業用水道事業にかかわる公金の徴収又は収納の事務及びそれに関連する事務の委託について準用する。