○釧路市行政センター等設置条例

平成17年10月11日

釧路市条例第16号

(行政センター等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、行政センター及び行政センターが総括する支所を設置する。

(行政センターの名称、位置及び所管区域)

第2条 行政センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

阿寒町行政センター

釧路市阿寒町中央1丁目4番1号

合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の阿寒町の区域

音別町行政センター

釧路市音別町中園1丁目134番地

合併前の音別町の区域

2 阿寒町行政センターは、その所管区域に存する支所を総括する。

(阿寒町行政センターが総括する支所の名称、位置及び所管区域)

第3条 阿寒町行政センターが総括する支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

阿寒湖温泉支所

釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号

釧路市阿寒町阿寒湖温泉地域一円(白水川以北)

(委任)

第4条 行政センターの課及び係(担当を含む。)並びに行政センターが統括する支所における事務分掌その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年10月2日条例第39号)

この条例は、平成20年10月6日から施行する。

(平成20年10月2日条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成21年3月25日規則第10号により平成21年3月25日)

(平成26年9月24日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成26年10月10日規則第40号により平成26年11月25日)

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(釧路市支所設置条例の一部改正)

2 釧路市支所設置条例(平成17年釧路市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

釧路市行政センター等設置条例

平成17年10月11日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 条例第16号
平成20年10月2日 条例第39号
平成20年10月2日 条例第45号
平成26年9月24日 条例第31号
平成28年3月18日 条例第4号