○釧路市行政センター等設置条例
平成17年10月11日
釧路市条例第16号
(行政センター等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、行政センター及び行政センターが総括する支所を設置する。
(行政センターの名称、位置及び所管区域)
第2条 行政センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
阿寒町行政センター | 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 | 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の阿寒町の区域 |
音別町行政センター | 釧路市音別町中園1丁目134番地 | 合併前の音別町の区域 |
2 阿寒町行政センターは、その所管区域に存する支所を総括する。
(阿寒町行政センターが総括する支所の名称、位置及び所管区域)
第3条 阿寒町行政センターが総括する支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
阿寒湖温泉支所 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉地域一円(白水川以北) |
(委任)
第4条 行政センターの課及び係(担当を含む。)並びに行政センターが統括する支所における事務分掌その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第39号)
この条例は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成21年3月25日規則第10号により平成21年3月25日)
附則(平成26年9月24日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成26年10月10日規則第40号により平成26年11月25日)
附則(平成28年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(釧路市支所設置条例の一部改正)
2 釧路市支所設置条例(平成17年釧路市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)