○釧路市公営企業公印規程
平成17年10月11日
釧路市上下水道部管理規程第5号
(趣旨)
第1条 釧路市上下水道部の公印については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類及び用途)
第2条 公印は庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第3条 公印の調製、改刻及び廃棄に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、規格、書体、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管等)
第5条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管しなければならない。
2 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として公印保管責任者(以下「保管責任者」という。)を置く。
3 保管責任者は、別表に掲げる者とする。
4 保管責任者に事故があるとき、又は欠けたときにその事務を代理させ、並びに押印する文書と決裁済文書との照合、審査及び公印の押印、保管その他の公印に関する事務に従事させるため、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
5 取扱責任者は、保管責任者が所属職員のうちから指定する。
(公印の押印)
第6条 公印の押印(以下「押印」という。)を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁済文書を添えて、取扱責任者に提示しなければならない。
2 前項の場合において、決裁済文書の提示のできないものは、公印使用簿により所属長の決裁を得てこれに代えることができる。ただし、公印の使用状況が明らかで、かつ、特別な理由があると認められるときは、記載を省略させることができる。
3 取扱責任者は、第1項に定める提示を受けたときは、押印を必要とする文書と決裁済文書又は公印使用簿と照合、審査のうえ、明瞭かつ正確に押印するものとする。この場合において、一定内容の文書で大量に押印するときは、取扱責任者の監督のもとに他の職員に押印させることができる。
4 取扱責任者は、押印をしたときは、決裁済文書又は公印使用簿の所定欄に使用年月日を記載し、認印しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、保管責任者の指定する場所以外で使用してはならない。ただし、保管責任者が特にその必要を認めたときは、この限りでない。
2 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、公印持出使用願により、あらかじめ総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書、証票等にその印影を印刷することができる。
2 印影の印刷は、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
3 前2項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、その都度印刷承認申請書を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
4 印影を印刷した文書、証票等の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。
5 印刷に使用した印影の原版は、総務課長が保管する。
(電子公印)
第9条 電子計算機その他通信機器(以下「電子計算機等」という。)により公文書を作成する場合において、電子計算機等に記録された印影(以下「電子公印」という。)を当該公文書に打ち出すことにより押印に代えることができる。
附則
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
公印の名称 | 規格(ミリメートル) | 書体 | 個数 | 使用区分 | 保管責任者 |
(1) 釧路市公営企業管理者之印 | 方 21 | てん書 | 3 | 一般公文書、料金領収証書用(出張徴収に係るものに限る。) | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(2) 釧路市公営企業管理者之印 | 方 15 | 〃 | 2 | 支払小切手、銀行用 | 金銭企業出納員 音別上下水道課長 |
(3) 釧路市公営企業管理者印 | 円径 15 | 〃 | 3 | 納入通知書、督促状用 | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(4) 釧路市公営企業管理者職務代理者之印 | 方 21 | 隷書 | 3 | 一般公文書、料金領収証書用(出張徴収に係るものに限る。) | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(5) 釧路市公営企業管理者職務代理者之印 | 方 15 | てん書 | 2 | 支払小切手、銀行用 | 金銭企業出納員 音別上下水道課長 |
(6) 釧路市公営企業管理者職務代理者印 | 円径 15 | 〃 | 3 | 納入通知書、督促状用 | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(7) 釧路市上下水道部 | 方 20 | 〃 | 3 | 一般公文書用 | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(8) 釧路市上下水道部長之印 | 〃 | 〃 | 3 | 一般公文書用 | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(9) 釧路市上下水道部課長之印 | 方 18 | 〃 | 3 | 一般公文書用 | 総務課長 阿寒上下水道課長 音別上下水道課長 |
(10) 釧路市上下水道部金銭企業出納員印 | 方 15 | 〃 | 2 | 金銭企業出納員名でする領収用 | 金銭企業出納員 音別上下水道課長 |

