○釧路市東港区北地区緑地条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第245号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市東港区北地区緑地条例(平成17年釧路市条例第224号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び臨時休場)
第2条 釧路市東港区北地区緑地(以下「緑地」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
区分 | 開場時間 |
4月1日から10月31日まで | 午前6時から午後10時まで |
11月1日から3月31日まで | 午前7時から午後10時まで |
2 市長は、緑地の維持及び管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を定めることができる。
(行為の禁止)
第3条 条例第6条において準用する釧路市港湾施設管理条例(平成17年釧路市条例第222号)第15条第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 喫煙し、又は火気を使用すること。
(2) 船舶又は荷役に直接関係のない物品販売等の商行為(緑地の効用又は機能を増進すると市長が認めるものを除く。)をすること。
(3) その他緑地の管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、緑地の管理及び使用については、釧路市港湾施設管理条例施行規則(平成17年釧路市規則第244号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市東港区北地区緑地条例施行規則(平成元年釧路市規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。