○釧路市港湾施設管理条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市港湾施設管理条例(平成17年釧路市条例第222号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。

(通常使用の許可を必要としない施設)

第3条 条例第5条に規定する市長が定める港湾施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 水域施設のうち泊地及び船だまり

(2) 外郭施設のうち防波堤、防潮堤、導流堤、堤防、突堤及び胸壁

(3) 臨港交通施設のうち駐車場及び橋梁

(4) 港湾環境整備施設のうち緑地、広場及び休憩所

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の港湾施設について、その使用方法、使用手続等に関して別に定めることができる。

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、次に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 一般使用 当該許可を受けようとする日の前日まで

(2) 専用使用 当該許可を受けようとする日の15日前まで

2 条例第7条第2項の規定により一般使用の期間延長の許可を受けようとする者は、あらかじめその理由を付して市長に申請しなければならない。

(目的外使用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により目的外使用の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の15日前までに市長に申請しなければならない。

(占用許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の15日前までに市長に申請しなければならない。

(変更許可の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、あらかじめその理由を付して市長に申請しなければならない。

(申請期限の変更)

第8条 市長は、特別な理由があると認めたときは、第4条から前条までに規定する申請期限を変更することができる。

(代理人等の申請)

第9条 船舶の運行に伴う港湾施設の使用について海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第9項に定める海運代理店業を営む者及びこれに類する者(以下「代理人等」という。)が行う申請は、それぞれ許可を受けようとする者の申請とみなす。

2 前項の規定による許可を受けようとする代理人等は、あらかじめその代理先を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第10条 条例第5条条例第7条第2項条例第8条第1項条例第9条第1項条例第10条第1項及び条例第16条の規定により市長が許可する場合は、許可書を交付する。ただし、物揚場護岸の使用については、許可書に代えて登録証を交付する。

(使用岸壁等の指定)

第11条 船舶の係留のための使用岸壁等の指定については、あらかじめ関係者の意見を徴し、市長が行う。

2 市長は、前項の規定により使用岸壁等を指定した場合であっても、特別な理由が生じたときは、その船舶を転係又は離係させることができる。

(使用料等の納入方法)

第12条 条例第12条第1項及び条例第12条の2第2項の規定による使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 使用料等の納期は、別表に定めるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納期を変更することができる。

(使用料等の算定方法)

第13条 条例第12条第2項及び条例第12条の2第5項に規定する使用料等の算定に必要な事項は、次に定めるところによる。

(1) 1年を単位とするものの1年未満は、月割計算とする。ただし、物揚場護岸使用料については、1年に切り上げる。

(2) 1か月を単位とするものの1か月未満は、1か月に切り上げる。ただし、自動販売機の設置に係る目的外使用料については、日割計算とする。

(3) 1日を単位とするものの1日未満は、1日に切り上げる。

(4) 1時間を単位とするものの1時間未満は、1時間に切り上げる。

(5) 1平方メートルを単位とするものの1平方メートル未満は、1平方メートルに切り上げる。

(6) 1立方メートルを単位とするものの1立方メートル未満は、1立方メートルに切り上げる。

(7) 係留船舶総トン数(総トン数表示を要しない船舶にあっては、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の規定により算出した総トン数)1トンを単位とするものの1トン未満は、1トンに切り上げる。

(8) 貨物搬入トン数1トンを単位とするものの1トン未満は、1トンに切り上げる(容積貨物については、40立方フィート、重量貨物については1,000キログラムをもって1トンとする。)

(9) 算定した使用料等に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

(10) 船舶の係留時間は、係留した時から起算し、離係した時をもって終わる。

2 条例別表備考第2項に規定する級地の適用地区は、港湾敷地のうち次の地区とする。

(1) 1級地 別図に定める地区

(2) 2級地 1級地を除く地区

(滞納処分の権限の委任)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項及び同法附則第6条第1号の規定による使用料等及びその延滞金の滞納処分に関する事務を、水産港湾空港部港湾空港課の職員のうち、使用料等の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料等の還付)

第15条 条例第14条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに定める場合とする。

(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により、許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことのできない理由により、施設の使用ができないとき。

2 還付する使用料等は、使用できなかった時間又は部分に係る使用料等とする。

3 使用料等の還付を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(行為の禁止)

第16条 条例第15条第4号に規定するその他規則で定める行為とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 保管施設及びその隣接個所において、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 緑地において遊具及びその附帯施設を損傷すること。

(3) 焼却施設外において、ごみを焼却すること。

(4) 岸壁、物揚場等において、たき火をすること。

(5) 船舶又は荷役に直接関係のない物品販売等の商行為をすること。

(6) 市長が指定する立入禁止区域に立ち入ること。

(7) その他魚釣り、関係車両以外の立入等、市長が表示した規制事項に反する行為をすること。

(行為の許可の申請)

第17条 条例第16条に規定する行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ行為内容を記載した書面により、市長に申請しなければならない。

(木材荷おろし作業等の義務)

第18条 条例第16条第3号の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 木材が散乱し、又は沈まないよう必要な措置をとること。

(2) 木材が散乱し、又は沈んだ場合には、直ちに回収すること。

(3) 木皮が発生した場合には、直ちに回収すること。

(4) 木材の荷おろし、いかだ組み及びえい航に際しては、常に数量の把握に努めること。

(5) 木材のいかだ組みに際しては、ダイバーを待機させること。

(6) その他市長が状況に応じ特に指示する事項

2 木材の数量に差が生じた場合には、直ちに市長に報告のうえ、その指示を求めなければならない。

(係留船舶等の義務)

第19条 船舶の係留又は荷役等に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 潮の干満に応じ係留索を調整すること。

(2) 昇降設備の安全性を常に確保すること。

(3) 必要に応じ船体保護用の防げん具を使用すること。

(4) 火災その他港湾施設等に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、直ちに離係その他臨機な措置をとること。

(5) 荒天候のおそれがあるときは、速やかに適当な措置をとり、いつでも離係できるよう準備し、離係に関する市長の指示を受けたときは、直ちに従うこと。この場合において、市長の指示を受ける前に、当該船舶を損傷し、又は防げん材その他の接岸のための施設を破損するおそれがあるときは、直ちに臨機の措置をとること。

(6) ばら積貨物等の荷役及び運搬時には、散乱を防止するため適当な措置を講じ、作業終了後は速やかに使用した施設を清掃すること。

(7) 荷役その他の作業に際しては、係留岸壁等を損傷しない措置を講じること。

(8) その他市長が状況に応じ特に指示する事項

(入出港届)

第20条 条例第19条の規定により、市長が入出港届を提出させることができる船舶は、総トン数500トン以上の船舶とする。ただし市長が必要と認めたときは、総トン数500トン未満の船舶に対しても入出港届を提出させることができる。

(様式)

第21条 この規則の施行に関し必要な申請書及び許可書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市港湾施設管理条例施行規則(昭和56年釧路市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第32号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

納期

岸壁使用料及び船舶給水施設使用料

許可の日の属する月から起算して4か月以内で市長が定める日

物揚場護岸使用料及び廃油処理施設使用料

許可の日の属する月の翌月の末日

港湾敷地使用料及び上屋使用料

一般使用

許可の日の属する月の翌月の末日専用使用

第1期分(4月分から6月分まで) 4月30日

第2期分(7月分から9月分まで) 7月31日

第3期分(10月分から12月分まで) 10月31日

第4期分(1月分から3月分まで) 1月31日

オープンヤード使用料及び水面貯木場使用料

第1期分(4月分から6月分まで) 4月30日

第2期分(7月分から9月分まで) 7月31日

第3期分(10月分から12月分まで) 10月31日

第4期分(1月分から3月分まで) 1月31日

木皮焼却施設使用料

各月分をその月の末日

荷役機械使用料

各月分その使用月の属する月の翌々月の末日

各港湾施設の目的外使用料(自動販売機の設置に係るものを除く。)

許可の日の属する月の翌月の末日

自動販売機の設置に係る目的外使用料

各月分その使用月の属する月の翌月の末日

各港湾施設の占用料

許可の日の属する月の翌月の末日

別図(第13条関係)

画像

釧路市港湾施設管理条例施行規則

平成17年10月11日 規則第244号

(令和5年4月1日施行)