○釧路市東港区北地区緑地条例
平成17年10月11日
釧路市条例第224号
(設置)
第1条 緑豊かな憩いの場を提供するため、釧路市東港区北地区緑地(以下「緑地」という。)を設置する。
(位置)
第2条 緑地は、釧路市北大通1丁目2番地に置く。
(入場料)
第3条 緑地の入場料は、無料とする。
(入場の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緑地への入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は場内の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他緑地の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第5条 緑地の施設又は附属施設を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、緑地の管理及び使用については、釧路市港湾施設管理条例(平成17年釧路市条例第222号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。