○釧路市東港区北地区緑地条例

平成17年10月11日

釧路市条例第224号

(設置)

第1条 緑豊かな憩いの場を提供するため、釧路市東港区北地区緑地(以下「緑地」という。)を設置する。

(位置)

第2条 緑地は、釧路市北大通1丁目2番地に置く。

(入場料)

第3条 緑地の入場料は、無料とする。

(入場の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緑地への入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は場内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他緑地の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第5条 緑地の施設又は附属施設を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、緑地の管理及び使用については、釧路市港湾施設管理条例(平成17年釧路市条例第222号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市東港区北地区緑地条例(平成元年釧路市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市東港区北地区緑地条例

平成17年10月11日 条例第224号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第11類 営/第5章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第224号