○釧路市港湾環境整備施設条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第243号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市港湾環境整備施設条例(平成17年釧路市条例第223号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休場日)
第2条 条例第2条に規定する港湾環境整備施設(以下「施設」という。)のうち大町地区港湾休憩所及び幸町緑地(バスケットボールコート及びスケートボード等コースに限る。)(以下「休憩所等」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
施設の名称 | 開場時間 | 休場日 |
大町地区港湾休憩所 | (1) 5月1日から10月31日まで 午前10時から午後6時まで | (1) 月曜日 |
(2) 11月1日から4月30日まで 午前10時から午後5時まで | (2) 1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日 | |
幸町緑地(バスケットボールコート及びスケートボード等コースに限る。) | (1) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後9時まで | (1) 12月1日から3月31日まで |
2 条例第6条第1項に規定する有料施設の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これらを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
有料施設の名称 | 開場時間 | 休場日 |
野外ステージ | 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後9時まで | 12月1日から3月31日まで |
(資料等の寄贈又は委託出品)
第3条 休憩所等は、資料等の寄贈又は委託出品を受けることができる。
2 休憩所等に資料等を寄贈し、又は委託出品しようとする者は、寄贈申込書又は委託出品申込書及びその解説書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、資料等の寄贈又は委託出品を承認したときは、その資料等と引換えに寄贈品受領証又は委託出品預証を寄贈者又は委託出品者に交付するものとする。
4 寄贈又は委託出品に要する費用は、寄贈者又は委託出品者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 委託出品預証を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその再交付を受けなければならない。
(委託出品物陳列位置)
第4条 委託出品物の陳列位置は、市長が別に定める
(委託出品物の返還)
第5条 委託出品物は、委託出品預証と引換えに返還しなければならない。
(委託出品物の損失責任)
第6条 天災その他不可抗力によって生じた委託出品物の損失に対して市長は、その責めを負わない。
2 市長は、特別な理由があると認めたときは、前項に規定する期間にかかわらず、申請を受け付けし、許可をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請を許可したときは、許可書を交付する。
4 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、施設の使用を中止し、又は変更しようとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第8条 条例第7条第1項に規定する使用料は、使用等の許可を受けた日から使用期間内の市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければならない。
(責任者の設置)
第10条 使用者は、施設の使用に当たっては、責任者を定め、市長に届け出なければならない。
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び使用については、釧路市港湾施設管理条例施行規則(平成17年釧路市規則第244号)の規定を準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第49号)
この規則は、釧路市港湾環境整備施設条例の一部を改正する条例(平成22年釧路市条例第33号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。