○釧路市港湾環境整備施設条例

平成17年10月11日

釧路市条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、釧路市港湾施設管理条例(平成17年釧路市条例第222号。以下「管理条例」という。)第5条の規定により通常使用の許可を必要としない施設とされたもののうち、港湾環境整備施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この条例の対象とする港湾環境整備施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入場料)

第3条 施設の入場料は、無料とする。

(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の入場を制限することができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又はその建物、附属設備若しくは資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(幸町緑地における行為の制限)

第5条 施設のうち幸町緑地において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の幸町緑地の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、前2項の許可を与えない。

(1) 幸町緑地における行為の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない者

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為を行おうとする者

4 市長は、第1項又は第2項の許可に幸町緑地の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(有料施設)

第6条 施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、次に掲げるとおりとする。

施設の名称

有料施設

幸町緑地

野外ステージ

2 有料施設を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、有料施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又はその建物、附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

5 第2項の規定により有料施設の使用の許可を受けた者は、その有料施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

(使用料)

第7条 第5条第1項(第4号を除く。)若しくは第2項又は前条第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

(権利の譲渡禁止等)

第8条 第5条第1項又は第6条第2項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為をしている者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 施設の保全又は公衆の施設の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第10条 施設又はその建物、附属設備若しくは資料を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(準用)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び使用については、管理条例の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市港湾環境整備施設条例(平成17年釧路市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月18日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成22年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成23年2月28日規則第4号により平成23年4月1日)

(平成23年3月18日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成24年3月31日規則第27号により平成24年4月1日)

(平成23年9月20日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市港湾施設管理条例第12条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)及び附則第5項の改正規定、第2条中釧路市港湾環境整備施設条例別表第2第2号の改正規定並びに第3条の規定は、同年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

5 この条例(第1条、第9条、第12条から第16条まで、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第30条、第32条から第34条まで、第37条、第40条、第45条、第57条、第60条、第63条、第67条及び第71条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定(第2項第3号から第5号までに規定する規定を除く。)は、施行日以後の使用、占用、入場、観覧、採取、入港等(以下「使用等」という。)に係る使用料等(第9項に規定する使用料等を除く。)であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の使用等に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

港区

地区

所在地

大町地区港湾休憩所

東港区

南地区

釧路市大町2丁目1番12号

入舟緑地

釧路市大町2丁目1番

幸町緑地

北地区

釧路市幸町3丁目1番地から5番地まで及び9番地、幸町4丁目1番地、浪花町3丁目4番地から8番地まで、浪花町4丁目12番地から14番地まで、南浜町1番

副港緑地

副港地区

釧路市浜町3番

西港緑地

西港区

第1埠頭地区

釧路市西港1丁目25番地

石油緩衝緑地

釧路市西港1丁目98番地

西港1号緑地

釧路市西港1丁目99番地

西港2号緑地

第2埠頭地区

釧路市西港1丁目100番地

別表第2(第7条関係)

(1) 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

40円

業として行う写真の撮影

写真機1台1日につき

100円

業として行う映画及びテレビの撮影(報道を除く。)

1日につき

1,470円

興行

100平方メートル3時間につき

780円

備考 行為に要する面積1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。

(2) 有料施設を使用する場合

野外ステージ

区分

9~12時

12~15時

15~18時

18~21時

入場料有料

営利目的

5,240円

5,240円

5,240円

7,340円

非営利目的

1,040円

1,040円

1,040円

1,460円

入場料無料

営利目的

2,620円

2,620円

2,620円

3,670円

非営利目的

520円

520円

520円

730円

備考 野外ステージを使用する場合において、電源コンセントを使用するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の電気料を加算する。

(1) 1面(4口) 1時間当たり200円

(2) 2口 1時間当たり100円

釧路市港湾環境整備施設条例

平成17年10月11日 条例第223号

(令和元年10月1日施行)