○釧路市港湾施設管理条例

平成17年10月11日

釧路市条例第222号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、本市の管理する港湾施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、その安全かつ効率的な利用を図り、もって港湾の適正な運営に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において用いる用語は、別に定めるもののほか、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)において用いる用語の例による。

2 この条例において「港湾施設」とは、法第12条第5項の規定に基づき公示された施設をいう。

(利用者の責務)

第3条 港湾施設を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに港湾に関する法令に従い、港湾施設の安全かつ効率的な利用に支障とならないようにするとともに、港湾環境の維持に努めなければならない。

(通常使用)

第4条 港湾施設は、当該港湾施設の目的(法第2条第5項各号に区分された港湾施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、これを使用することができる。

(通常使用の許可)

第5条 前条の規定により港湾施設(航路、道路その他市長が定める港湾施設を除く。)を次により使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(1) 一般使用(貨物の荷さばきその他の使用の目的に必要な範囲内で使用することをいう。以下同じ。)

(2) 専用使用(期間を限ってその期間が終了するまでの間、専用的に使用することをいう。以下同じ。)

(許可の基準)

第6条 市長は、前条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認める場合を除き、当該港湾施設の使用を許可しなければならない。

(1) 申請者が、当該申請に係る港湾施設を使用するについて必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。

(2) 申請者が、この条例の規定により使用の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。

(3) 申請に係る行為により、港湾施設が損傷し、又は汚損されるおそれがあるとき。

(4) 当該港湾施設の能力に照らし適切でないとき。

(5) 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特にその用途を定めた場合にあっては、当該定められた用途に照らし適切でないと認められるとき。

(6) その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に著しく支障を与えるおそれがあるとき。

(一般使用の期間)

第7条 市長は、一般使用の許可に当たっては15日以内の使用期間を定めるものとする。

2 市長は、相当の理由があると認めるときは、前項の使用期間の延長を許可することができる。

(目的外使用の許可)

第8条 港湾施設は、第4条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外に使用することができる。

2 市長は、前項の許可の申請が次に該当すると認める場合を除き、許可をしてはならない。

(1) 当該港湾施設の用途又は目的を妨げるおそれがないものであること。

(2) その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそれがないものであること。

(占用の許可)

第9条 港湾施設は、規則で定めるところにより市長の許可を受けて、当該港湾施設に工作物を設置する等により、その全部又は一部を占用することができる。

2 市長は、前項の許可の申請が次に該当すると認める場合を除き、許可をしてはならない。

(1) 当該港湾施設の用途又は目的を妨げるおそれがないものであること。

(2) 当該港湾施設を原状に回復することが困難でないものであること。

(3) その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそれがないものであること。

(許可の変更)

第10条 第5条第8条第1項及び前条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし、軽微な事項については、この限りでない。

2 前項の許可の変更に当たっては、第5条による許可の変更については第6条の規定を、第8条第1項による許可の変更については同条第2項の規定を、前条第1項による許可の変更については同条第2項の規定を、それぞれ準用する。

(転貸等の禁止)

第11条 港湾施設の使用又は占用の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させ、又は占用させてはならない。

(使用料等の納入)

第12条 港湾施設の使用者等は、次に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。

(1) 岸壁使用料

船舶総トン数1トン(1係留時)につき、次の表の区分に従い、それぞれ定める額

区分

係留時間

12時間まで

12時間を超え24時間まで

外国貿易船(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第5号に規定する船舶をいう。以下同じ。)

8円40銭

11円20銭

外国貿易船を除く船舶

9円24銭

12円32銭

備考 係留時間が24時間を超える場合は、その超える係留時間につき、12時間までごとに(12時間未満は12時間とする。)、次の区分に従い、それぞれ定める額を加算する。

ア 外国貿易船 5円60銭

イ 外国貿易船を除く船舶 6円16銭

(2) 岸壁使用料を除く港湾施設の使用料

次の区分に従い、それぞれ定める額

 船舶給水施設使用料(外国貿易船を除く船舶に係るものに限る。)、上屋使用料、オープンヤード使用料、水面貯木場使用料、荷役機械使用料、物揚場護岸使用料、港湾敷地使用料(使用期間が1か月未満のものに限る。)、廃油処理施設使用料及び木皮焼却施設使用料 別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額

 船舶給水施設使用料(外国貿易船に係るものに限る。)及び港湾敷地使用料(使用期間が1か月以上のものに限る。) 別表により算定した額

(3) 目的外使用料 相当する港湾施設の使用料の額に100分の150を乗じて得た額

(4) 占用料

2 使用料等の徴収方法、納期及び算定について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

(自動販売機の設置に係る目的外使用許可等)

第12条の2 自動販売機の設置に係る港湾施設の目的外使用の許可の期間は、3年を超えない期間とする。この場合において、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)がその管理をする施設において自動販売機を設置するときは、その指定の期間を超えることができないものとする。

2 自動販売機の設置に係る港湾施設の目的外使用料は、前条第1項第3号の規定にかかわらず、次により算定した額の合計額とする。

(1) 1台につき月額523円(港湾敷地に設置する場合にあっては、1台につき月額500円)

(2) 自動販売機の売上額(消費税及び地方消費税を含む。)に市長が別に定める割合を乗じて得た額

3 次に掲げる場合においては、前項第2号の使用料は徴収しない。

(1) 指定管理者がその管理をする施設において自動販売機を設置する場合

(2) 市長が特に必要と認めた場合

4 自動販売機の設置に係る港湾施設の使用許可をする場合には、電気料をその使用料に加算して徴収する。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

5 自動販売機の設置に係る目的外使用料の徴収方法、納期及び算定について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

(使用料等の減免)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第12条第1項及び前条第2項に定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が、公用、公共の用又は公益の用に供するとき。

(2) 災害その他使用者等の責めに帰すことのできない理由により、当該港湾施設を使用し、又は占用することができないとき。

(3) 海難及び傷病人の手当等のため、船舶が緊急入港するとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、その理由を付して市長に申請しなければならない。

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第15条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び港湾環境整備施設に車両、貨物その他の物件を放置すること。

(2) 水域施設に廃船、沈没船その他の物件を放置すること。

(3) 指定個所以外に廃油、ごみその他これに類する廃物を投棄すること。

(4) その他規則で定める行為をすること。

(行為の許可)

第16条 港湾施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(1) くん蒸施設を有しない場所においてくん蒸作業を行うこと。

(2) 指定個所以外において爆発物その他の危険物又は飛散するおそれのある貨物を取り扱うこと。

(3) 水域施設において船舶から木材を水上におろし、及びそのいかだ組みを行うこと。

(4) 見学会及び写生会等団体で当該港湾施設の用途又は目的にそわない行為を行うこと。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築若しくは除去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは港湾施設を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認めるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までの当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公示しなければならない。

(報告の徴収等)

第18条 市長は、港湾施設の適正な管理を確保するため必要があると認めるときは、許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員をして当該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(入出港届)

第19条 市長は、船舶が港湾施設を使用する目的をもって港湾区域に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、規則で定めるところにより入出港届を提出させることができる。

(損害賠償)

第20条 市長は、許可を受けた者が港湾施設を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その損害の賠償を命ずることができる。

(法第54条の3第2項の認定を受けた者に貸し付けた港湾施設についての使用等の許可に関する規定の適用除外)

第21条 法第54条の3第7項の規定により同条第2項の認定を受けた者に港湾施設を貸し付けた場合における当該港湾施設については、第5条第8条第1項第9条第1項及び第16条の規定は、適用しない。

(他の条例による管理等)

第22条 次の各号に掲げる施設の管理及び使用については、この条例の規定にかかわらず、当該各号の条例に定めるところによる。

(2) 港湾環境整備施設のうち通常使用の許可を必要としないもの 釧路市港湾環境整備施設条例(平成17年釧路市条例第223号)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料等の納入を免れた者は、その納入を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第8条第1項第9条第1項第10条第1項又は第16条第1項の規定に違反した者

(2) 第15条の規定に違反した者

(3) 第17条第1項又は第2項の規定に基づく市長の命令に従わなかった者

(4) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市港湾施設管理条例(昭和56年釧路市条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年10月31日までの間、第19条中「入出港届」とあるのは、「入港届又は出港届」とする。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年5月1日から平成27年3月31日までの間における物揚場護岸使用料の特例)

5 平成23年5月1日から平成27年3月31日までの間における1隻当たりの物揚場護岸使用料は、第12条第1項第2号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる表により算定した額に100分の108を乗じて得た額をもって当該期間に係る同号アの物揚場護岸使用料の額とする。

(1) 平成23年5月1日から平成24年3月31日まで

使用期間

総トン数

1年につき

1か月につき

1日につき

10トン未満

3,800円

380円

190円

20トン未満

5,000円

500円

250円

30トン未満

6,000円

600円

300円

50トン未満

10,000円

1,000円

500円

100トン未満

20,000円

2,000円

1,000円

200トン未満

32,000円

3,200円

1,600円

200トン以上

46,000円

4,600円

2,300円

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

使用期間

総トン数

1年につき

1か月につき

1日につき

10トン未満

5,100円

510円

260円

20トン未満

7,500円

750円

380円

30トン未満

9,500円

950円

480円

50トン未満

15,000円

1,500円

750円

100トン未満

30,000円

3,000円

1,500円

200トン未満

44,000円

4,400円

2,200円

200トン以上

62,000円

6,200円

3,100円

(3) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

使用期間

総トン数

1年につき

1か月につき

1日につき

10トン未満

6,400円

640円

320円

20トン未満

10,000円

1,000円

500円

30トン未満

13,000円

1,300円

650円

50トン未満

20,000円

2,000円

1,000円

100トン未満

40,000円

4,000円

2,000円

200トン未満

56,000円

5,600円

2,800円

200トン以上

78,000円

7,800円

3,900円

(4) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

使用期間

総トン数

1年につき

1か月につき

1日につき

10トン未満

7,700円

770円

390円

20トン未満

12,500円

1,250円

630円

30トン未満

16,500円

1,650円

830円

50トン未満

25,000円

2,500円

1,250円

100トン未満

50,000円

5,000円

2,500円

200トン未満

68,000円

6,800円

3,400円

200トン以上

94,000円

9,400円

4,700円

(平成18年12月15日条例第61号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成21年8月27日規則第48号により平成21年9月3日)

(平成23年3月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市港湾施設管理条例の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市港湾施設管理条例第12条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分に限る。)及び附則第5項の改正規定、第2条中釧路市港湾環境整備施設条例別表第2第2号の改正規定並びに第3条の規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市港湾施設管理条例(以下「新港湾施設管理条例」という。)第12条第1項第2号ア及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、次に掲げる使用料については、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後の使用に係るものから適用し、一部施行日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(1) 船舶給水施設使用料

(2) 港湾敷地使用料(一般使用に係る部分に限る。)

(3) 目的外使用料(一般使用に係る部分に限る。)

3 新港湾施設管理条例附則第5項の規定は、一部施行日以後の使用に係る物揚場護岸使用料について適用し、一部施行日前の使用に係る物揚場護岸使用料については、なお従前の例による。

4 前項の場合において、第1条の規定による改正前の釧路市港湾施設管理条例(以下「旧港湾施設管理条例」という。)第5条の規定による物揚場護岸の使用の許可に基づき、一部施行日前から一部施行日以後引き続き物揚場護岸を使用するときの当該使用に係る物揚場護岸使用料については、次の各号に掲げる使用期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1年間 旧港湾施設管理条例附則第5項に規定する物揚場護岸使用料の額で同項第4号の表により算定した使用期間1年についての額に12分の1を乗じて得た額に、新港湾施設管理条例附則第5項に規定する物揚場護岸使用料の額で同項第4号の表により算定した使用期間1年についての額に12分の11を乗じて得た額を加えた額

(2) 1か月間 旧港湾施設管理条例附則第5項に規定する物揚場護岸使用料の額で同項第4号の表により算定した使用期間1か月についての額に使用期間の初日から一部施行日の前日までの日数を30で除して得た割合を乗じて得た額に、新港湾施設管理条例附則第5項に規定する物揚場護岸使用料の額で同項第4号の表により算定した使用期間1か月についての額に一部施行日から使用期間の末日までの日数を30で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額

(平成30年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路市港湾施設管理条例(以下「新条例」という。)第12条第1項第2号ア及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、この条例による改正前の釧路市港湾施設管理条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による物揚場護岸の使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き物揚場護岸を使用するときの当該使用に係る物揚場護岸使用料については、次の各号に掲げる使用期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1年間 旧条例第12条第1項第2号アに規定する物揚場護岸使用料の額で旧条例別表により算定した使用期間1年についての額に12分の6を乗じて得た額に、新条例第12条第1項第2号アに規定する物揚場護岸使用料の額で新条例別表により算定した使用期間1年についての額に12分の6を乗じて得た額を加えた額

(2) 1か月間 旧条例第12条第1項第2号アに規定する物揚場護岸使用料の額で旧条例別表により算定した使用期間1か月についての額に使用期間の初日から施行日の前日までの日数を30で除して得た割合を乗じて得た額に、新条例第12条第1項第2号アに規定する物揚場護岸使用料の額で新条例別表により算定した使用期間1か月についての額に施行日から使用期間の末日までの日数を30で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(釧路市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 釧路市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成31年釧路市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(令和2年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

使用料の区分

金額等

物揚場護岸

1 使用期間1隻1年につき

総トン数10トン未満 9,000円

総トン数20トン未満 15,000円

総トン数30トン未満 20,000円

総トン数50トン未満 30,000円

総トン数100トン未満 60,000円

総トン数200トン未満 80,000円

総トン数200トン以上 110,000円

2 使用期間1隻1か月につき

総トン数10トン未満 900円

総トン数20トン未満 1,500円

総トン数30トン未満 2,000円

総トン数50トン未満 3,000円

総トン数100トン未満 6,000円

総トン数200トン未満 8,000円

総トン数200トン以上 11,000円

3 使用期間1隻1日につき

総トン数10トン未満 450円

総トン数20トン未満 750円

総トン数30トン未満 1,000円

総トン数50トン未満 1,500円

総トン数100トン未満 3,000円

総トン数200トン未満 4,000円

総トン数200トン以上 5,500円

船舶給水施設

1立方メートルごとに

夏期 575円

冬期 863円

ただし、総給水量が15立方メートル未満の場合には、15立方メートルとみなす。

港湾敷地

1 一般使用 1平方メートルごとに

15日まで1日1円

16日以降1日2円以内

2 専用使用 1平方メートルごとに

1級地 月 150円以内

2級地 月 50円以内

上屋

1平方メートル月 570円

オープンヤード

1平方メートル月 75円

水面貯木場

1 整理水面使用 1平方メートル 月 5円

2 貯木水面使用 1平方メートル 月 10円

廃油処理施設

1 ビルジ 1立方メートルまでごとに 2,300円

2 コレクトオイル 1立方メートルまでごとに 5,600円

木皮焼却施設

月 363,000円

荷役機械

1 石炭荷役機械(附帯施設を含む。)

1基 月 472,000円

2 ガントリークレーン(附属設備を含む。)

1基 1時間 46,500円

備考

1 船舶給水施設の項中「夏期」とは4月1日から11月30日までとし、「冬期」とは12月1日から翌年の3月31日までとする。

2 港湾敷地の項に規定する級地の適用地区については、規則で定める。

釧路市港湾施設管理条例

平成17年10月11日 条例第222号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 営/第5章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第222号
平成18年12月15日 条例第61号
平成20年3月19日 条例第23号
平成21年3月24日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第14号
平成30年3月19日 条例第18号
平成30年9月27日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第18号
令和3年12月14日 条例第34号
令和6年7月2日 条例第29号