○釧路市農業用水道条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市農業用水道条例(平成17年釧路市条例第173号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 釧路市水道事業給水条例施行規程(平成17年釧路市上下水道部管理規程第19号)の規定(第1条第3章第4章第25条及び第31条を除く。)は、この規則の適用を受ける農業用水道に準用する。この場合において、これらの規定中「公営企業管理者」とあり、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町農業用水道条例施行規則(昭和46年阿寒町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市農業用水道条例施行規則

平成17年10月11日 規則第194号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第10類 済/第2章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第194号