○釧路市農業用水道条例

平成17年10月11日

釧路市条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う農業用水道の管理並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担等の供給条件その他給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 農業用水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

阿寒農業用水道

阿寒町上舌辛並びに釧路市公営企業の設置等に関する条例(平成17年釧路市条例第280号)第3条第2項第3号に規定する阿寒簡易水道事業及び同項第4号に規定する飽別簡易水道事業の給水地区

紀ノ丘農業用水道

阿寒町紀ノ丘

共和農業用水道

阿寒町共和、阿寒町上仁々志別、阿寒町仁々志別、阿寒町中仁々志別、阿寒町下仁々志別及び阿寒町東栄

西徹別農業用水道

阿寒町西徹別及び阿寒町大正

音別農業用水道

釧路市公営企業の設置等に関する条例第3条第2項第6号に規定する音別簡易水道事業及び同項第7号に規定する二俣飲用水事業の給水地区

上音別農業用水道

音別町上音別

川西農業用水道

音別町川西

尺別農業用水道

音別町尺別原野

(料金)

第3条 料金は、次の表により算定した額とする。

用途別

基本水量

(1か月当たり:立方メートル)

基本料金

(円)

超過料金

(1立方メートル当たり:円)

営農用

10

1,310

99

家事用

釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号。以下「給水条例」という。)第27条に規定する家事用の料金

業務用

給水条例第27条に規定する業務用の料金

(準用)

第4条 給水条例の規定(第1条から第4条まで、第20条第4章第27条第1項及び第31条の規定を除く。)は、この条例の適用を受ける農業用水道の管理、供給条件等について準用する。この場合において、これらの規定中「公営企業管理者」とあり、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の阿寒町農業用水道条例(昭和46年阿寒町条例第6号)又は音別町農業用水道事業給水条例(昭和47年音別町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、負担金、工事費その他の費用の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により給水契約の承認を受けた者に係る料金については、平成17年12月請求分の料金からこの条例の規定を適用し、同年11月請求分までの料金については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月14日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(釧路市農業用水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による改正前の釧路市農業用水道条例(以下「改正前の釧路市農業用水道条例」という。)の規定によりなされた飽別農業用水道に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 改正前の釧路市農業用水道条例の規定により課した、又は課すべきであった飽別農業用水道に係る料金、負担金、工事費その他の費用の取扱いについては、なお従前の例による。

6 施行日の前日までに、改正前の釧路市農業用水道条例の規定により飽別農業用水道の給水契約の承認を受けた者に係る料金については、平成22年5月請求分の料金からこの条例の規定を適用し、同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。

7 施行日の前日までにした改正前の釧路市農業用水道条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第30号)

この条例は、平成22年7月26日から施行する。

(平成23年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の釧路市農業用水道条例の規定により上音別農業用水道、川西農業用水道又は尺別農業用水道の給水契約の承認を受けた者に係る料金については、平成23年5月請求分の料金から改正後の第3条第2号の規定を適用し、同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。

(平成23年12月13日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、釧路市水道事業給水条例等の一部を改正する等の条例(平成23年釧路市条例第42号)第3条第1号の規定による廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第285号。以下「廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同条例第2条第1項の表に規定する営農用(以下「営農用」という。)に係るものに限る。)は、改正後の釧路市農業用水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の釧路市農業用水道条例の規定により給水契約の承認を受けた者に係る料金については、平成24年5月請求分の料金から改正後の釧路市農業用水道条例の規定を適用し、同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例の規定により給水契約の承認を受けた者に係る料金(営農用に係るものに限る。)については、平成24年5月請求分の料金から改正後の釧路市農業用水道条例の規定を適用し、同年4月請求分までの料金については、廃止前の釧路市簡易水道事業給水条例の例による。

(平成26年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

6 第28条の規定による改正後の釧路市農業用水道条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している農業用水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(規則への委任)

8 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に係る経過措置)

8 第29条の規定による改正後の釧路市農業用水道条例第3条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している農業用水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(規則への委任)

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和元年6月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第4条第2号の規定による廃止前の釧路市農業用簡易水道事業給水条例(以下「廃止前の農業用簡易水道事業給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の釧路市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、廃止前の農業用簡易水道事業給水条例第2条の表に規定する用途別が営農用である給水(以下「営農用の給水」という。)に係るものは、第3条の規定による改正後の釧路市農業用水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市農業用水道条例

平成17年10月11日 条例第173号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 済/第2章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第173号
平成19年9月14日 条例第69号
平成22年3月23日 条例第19号
平成22年6月18日 条例第30号
平成23年3月18日 条例第15号
平成23年12月13日 条例第43号
平成26年3月20日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年12月15日 条例第43号