○釧路市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第19条)

第3章 給水(第20条)

第4章 貯水槽水道(第21条・第22条)

第5章 料金(第23条―第30条の2)

第6章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定又は変更の届出)

第2条 条例第6条の規定により給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が代理人を選定し届け出るときは、関係者は連署で行うものとする。

(管理人の届出)

第3条 条例第7条第1項の規定により管理人を選定し届け出るときは、関係者は連署で行うものとする。管理人を変更し届け出るときも、同様とする。

(指定の申請)

第4条 条例第11条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定を受けようとする者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の2第2項の規定により、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

(指定工事事業者証の交付)

第5条 管理者は、前条の指定工事業者の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に釧路市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、給水装置工事の事業の廃止を届け出たとき、又は第6条の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、速やかに管理者に申請し、再交付を受けなければならない。

(指定の更新)

第5条の2 前2条の規定は、法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新について準用する。この場合において、当該指定の更新に係る前条第1項の規定による指定工事事業者証の交付は、更新前の指定に係る指定工事事業者証を返納させた上で行うものとする。

(指定の取消し又は停止)

第6条 管理者は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、指定工事業者にしん酌すべき特段な事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6か月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の告示)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示するものとする。

(1) 指定工事業者を指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 指定工事業者の指定の更新を不許可としたとき。

(4) 指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(5) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(6) 指定工事業者の指定の効力を停止したとき。

(審査委員会の設置)

第8条 管理者は、次に掲げる事項に関し、公正の確保と透明性の向上を図るため、釧路市給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 指定工事業者の指定の取消しに関すること。

(2) 指定工事業者の指定の効力の停止に関すること。

2 審査委員会は、管理者の指定する職員をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事申込みの特例等)

第9条 条例第9条第1項に規定する管理者が別に定めるものは、修繕工事とする。

2 指定工事業者は、使用者等から前項の修繕工事の申込みを受けたときは、速やかに処理するとともに、毎月その結果を集計し、翌月までに修繕報告書により管理者に報告しなければならない。ただし、漏水の場合は、その都度管理者に報告しなければならない。

3 条例第9条第2項の規定により、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めるものとする。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置する場合

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合

(工事の変更及び取消し)

第10条 条例第9条第1項に規定する給水装置の新設等の申込者は、申込内容の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の申込内容の変更のうち、管理者が別に定めるものについては、条例第11条第2項の規定に準じて、設計審査を再度受けなければならない。

(工事の施行、検査等)

第11条 条例第11条第2項に規定する設計審査を受けようとする者は、設計審査に係る申請書に設計図等を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 条例第11条第2項に規定する工事検査を受けようとする者は、工事しゅん工後速やかに当該工事検査に係る申請書に工事しゅん工図等を添えて、管理者に申請しなければならない。

3 前項の工事検査を受けようとする者は、管理者が必要と認めた場合には、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1号の規定により指名された給水装置工事主任技術者を立ち会わせなければならない。

4 指定工事業者は、工事検査の結果、検査事項について指摘を受けたときは、指定された期間内に改善し、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(負担金の納入期限)

第12条 条例第10条の規定に基づく負担金は、管理者の指定する期日までに納入するものとし、工事は負担金納入後着手するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(負担金の還付)

第13条 既納の負担金は、還付しない。ただし、工事完了前に工事の申込みを取り消した場合その他管理者が認めた場合は、この限りでない。

(負担金の免除)

第14条 既設給水装置の所有者が新設工事及び撤去工事を同時に申し込み、既設給水装置を新設工事以前に撤去したときその他管理者が特に認めたときは、負担金の一部又は全部を免除することができる。

(工事の市費負担)

第15条 条例第13条ただし書の規定による市費負担の工事は、当該給水装置が行政上又は公益上特に必要がある場合とする。

(工事費預納の特例)

第16条 条例第14条第1項ただし書の規定により管理者が特に必要と認めるものは、官公署及び国公立学校等の工事とする。

(工事費用の分納申込み)

第17条 条例第15条の規定による工事費用の分納の承認を受けようとする者は、市内に居住する連帯保証人2人を選定し、連署のうえ管理者に工事費分納許可申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項における保証人の住所が変更したときは、直ちに届け出なければならない。

(分納取扱基準)

第18条 条例第15条の規定による分納取扱いの基準は、管理者が別に定める。

(給水装置の保障)

第19条 市が施行した給水装置が工事完成後1年以内に破損したときは、市費をもってこれを修繕する。ただし、その破損が天災等の不可抗力又は使用者及び所有者その他の者の故意若しくは過失によるものと認めるときは、この限りでない。

第3章 給水

(私設消火栓の使用制限)

第20条 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者は、給水事情等により承認を与えず、又は使用時間を制限することができる。

第4章 貯水槽水道

(管理基準)

第21条 条例第24条第2項に規定する管理者が別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(検査)

第22条 条例第24条第3項に規定する検査は、毎年1回以上定期に行うものとする。

2 検査の方法その他必要な事項については、管理者が別に定める。

第5章 料金

(用途区分)

第23条 条例第27条第2項の規定による用途区分は、次のとおりとする。

(1) 家事用 家事に用いるもの

(2) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受ける公衆浴場営業の用に使用するもの

(3) 臨時用 工事その他臨時に用いるもの

(4) 業務用 上記以外の用に使用するもの

(基本料金の特例)

第24条 1個のメーターにより使用するアパートなど集合住宅に係る基本料金は、条例第27条に規定する基本料金に当該給水装置の利用世帯数を乗じたものとすることができる。

(多用途のときの用途認定)

第25条 条例第31条本文に規定する多用途のときの用途区分は、家事用又は浴場用と業務用を同時に使用する場合は、業務用を優先して適用する。

(使用水量の認定)

第26条 条例第28条第1項ただし書の規定による認定の基準は、毎月計量するものについては前3か月間、隔月計量するものについては前4か月間の使用水量の平均使用水量によるものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

(水量認定の理由)

第27条 条例第28条第1項ただし書の規定による水量を計量し難いときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) メーターの機能が満たされないとき。

(2) メーター設置が不可能なとき。

(3) 漏水があったとき。

(使用水量の推定)

第28条 前条に規定する場合のほか、次に掲げる理由によりメーターの点検ができないときは、第26条に規定する認定の基準に準じ推定し暫定的な使用水量(以下「推定水量」という。)とすることができる。

(1) 積雪、凍結等により、点検することがメーター及びメーターきょう(以下「メーター等」という。)に損傷を与えると予測されるとき。

(2) メーター等が埋没の状態にあり点検が困難なとき。

(3) 屋内にメーターが設置されている場合で、使用者が不在のため点検できないとき。

(4) その他これらに準ずるもので、後日精算が可能なとき。

2 前項による推定水量は、その後の点検の時点においてその指針に基づき精算する。

(使用水量のあん分方法)

第29条 条例第30条の規定による使用水量のあん分は、1か月につき次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 当該給水装置の使用世帯数に8立方メートルを乗じて得た水量までの使用水量については、世帯均等割とする。

(2) 前号により難い場合は、管理者が別に定める方法によるものとする。

(料金の前納)

第30条 条例第33条第1項の規定による管理者が必要と認めるものとは、土木工事、建築工事、興行等のため短期間又は臨時に給水装置を使用し、使用後本市から引き揚げることが予想される場合の使用をいう。

(料金等の減免)

第30条の2 条例第34条第1項の特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたと認められるとき。

(2) 管理者が特に必要と別に定めたとき。

2 条例第34条第1項の規定により料金その他の費用の減免を受けようとする者は、料金等減免申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定したときは、料金等減免決定(却下)通知書により通知するものとする。

第6章 補則

(委任)

第31条 条例及びこの規程の規定により必要な書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の釧路市水道事業条例施行規程(昭和41年釧路市水道部管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日上下水道部管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年11月10日上下水道部管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水道部管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

釧路市水道事業給水条例施行規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成17年10月11日 上下水道部管理規程第19号
平成19年3月22日 上下水道部管理規程第15号
平成20年11月10日 上下水道部管理規程第13号
平成25年3月29日 上下水道部管理規程第7号
令和元年9月26日 上下水道部管理規程第2号
令和元年10月1日 上下水道部管理規程第4号