○釧路市公営企業の設置等に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第280号
(設置)
第1条 本市に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、次に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。
(1) 水道事業
(2) 山花簡易水道事業
(3) 阿寒簡易水道事業
(4) 飽別簡易水道事業
(5) 阿寒湖畔簡易水道事業
(6) 音別簡易水道事業
(7) 二俣飲用水事業
(8) 工業用水道事業
(9) 公共下水道事業
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公営企業の規模及び能力は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 182,903人
ウ 1日最大給水量 63,400立方メートル
(2) 山花簡易水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 800人
ウ 1日最大給水量 120立方メートル
(3) 阿寒簡易水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 2,667人
ウ 1日最大給水量 1,416立方メートル
(4) 飽別簡易水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 180人
ウ 1日最大給水量 426立方メートル
(5) 阿寒湖畔簡易水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 1,400人
ウ 1日最大給水量 2,800立方メートル
(6) 音別簡易水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 2,840人
ウ 1日最大給水量 1,700立方メートル
(7) 二俣飲用水事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水人口 67人
ウ 1日最大給水量 23.7立方メートル
(8) 工業用水道事業
ア 給水区域 別表のとおり
イ 給水事業所数 10以内
ウ 1日最大給水量 20,000立方メートル以内
(9) 公共下水道事業
ア 都市計画事業として執行する公共下水道事業
(ア) 排水区域面積 4,674ヘクタール
(イ) 排水人口 149,580人
(ウ) 1日最大処理水量 69,383立方メートル
イ 都市計画事業として執行する公共下水道事業以外の公共下水道事業
(ア) 排水区域面積 405.2ヘクタール
(イ) 排水人口 16,200人
(ウ) 1日最大処理水量 4,635立方メートル
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、公営企業の各事業を通じて公営企業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(事務所)
第5条 公営企業の事務所は、釧路市南大通2丁目1番121号に置く。
(特別会計)
第6条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の4の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業及び飲用水事業を通じて1の特別会計を設ける。
(1) 釧路市水道事業会計 水道事業、山花簡易水道事業、阿寒簡易水道事業、飽別簡易水道事業、阿寒湖畔簡易水道事業、音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業
(2) 釧路市工業用水道事業会計 工業用水道事業
(3) 釧路市下水道事業会計 公共下水道事業
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領の場合においてはその金額又はその目的物の価額並びに市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁の場合においてはその目的物の価額並びに法律上市の義務に属する損害賠償の額を決定する場合においては当該決定に係る金額が、それぞれ100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公営企業の設置等に関する条例(平成16年釧路市条例第15号)、阿寒町水道事業の設置等に関する条例(昭和47年阿寒町条例第10号)又は音別町工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和50年音別町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(釧路市音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業給水条例の廃止に伴う経過措置)
4 施行日の前日までに、第5条の規定による廃止前の釧路市音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業給水条例(以下「廃止前の釧路市音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業給水条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の釧路市簡易水道事業給水条例(以下「改正後の釧路市簡易水道事業給水条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
5 廃止前の釧路市音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業給水条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、負担金、工事費その他の費用の取扱いについては、なお従前の例による。
6 施行日の前日までに、廃止前の釧路市音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業給水条例の規定により給水契約の承認を受けた者に係る料金については、平成19年5月請求分の料金から改正後の釧路市簡易水道事業給水条例の規定を適用し、同年4月請求分までの料金については、なお従前の例による。
7 施行日の前日までにした廃止前の釧路市音別簡易水道事業及び二俣飲用水事業給水条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(釧路市下水道事業受益者分担金条例の一部改正)
8 釧路市下水道事業受益者分担金条例(平成17年釧路市条例第289号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正)
9 釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成17年釧路市条例第291号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例の一部改正)
10 釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例(平成17年釧路市条例第292号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成20年10月2日条例第39号)
この条例は、平成20年10月6日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第15号)
この条例中第3条第2項第4号の改正規定は公布の日から、第6条の次に1条を加える改正規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(釧路市水道事業給水条例の一部改正)
2 釧路市水道事業給水条例(平成17年釧路市条例第282号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成26年3月20日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際、農業用簡易水道事業に設けている釧路市農業用簡易水道事業会計に所属する権利義務は、第1条の規定による改正後の釧路市公営企業の設置等に関する条例第6条第2項第1号に規定する釧路市水道事業会計(以下「釧路市水道事業会計」という。)に帰属するものとする。ただし、営農用の給水に係るものは、釧路市一般会計に帰属するものとする。
6 前項本文の規定により釧路市水道事業会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、釧路市水道事業会計の収入及び支出とし、同項ただし書の規定により釧路市一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。
附則(令和3年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
給水区域
1 水道事業
(1) 全部給水区域
ア 釧路市域
北大通、栄町、川上町、錦町、旭町、黒金町、幸町、浪花町、南浜町、宝町、海運、浜町、川北町、堀川町、新釧路町、松浦町、新富町、新橋大通、白金町、若竹町、若草町、喜多町、新川町、住之江町、駒場町、川端町、共栄大通、若松町、双葉町、新栄町、中島町、花園町、柳町、暁町、治水町、南大通、大町、入舟、港町、知人町、米町、弥生、浦見、宮本、富士見、柏木町、幣舞町、大川町、住吉、城山、材木町、千歳町、鶴ケ岱、春湖台、新富士町、西港、昭和町、鳥取大通、鳥取北、鳥取南、古川町、入江町、愛国東、東川町、中園町、美原、芦野、春採、興津、益浦、紫雲台、白樺台、大楽毛西、大楽毛北、大楽毛南、星が浦大通、星が浦北、星が浦南、文苑、愛国西、光陽町、春日町、昭和中央、昭和南、昭和北、鶴野東、中鶴野、豊川町、寿、弁天ケ浜、末広町、緑ケ岡、仲浜町、千代ノ浦
イ 釧路町域
北見団地、新開、木場、光和、桂木、桂、睦、曙、北都、豊美、雁来、富原、雪裡、国誉、若葉、釧望台、東陽大通西、東陽西、別保、別保南
(2) 一部給水区域
ア 釧路市域
愛国、武佐、貝塚、桜ケ岡、桂恋、三津浦、鶴野、新野、北園、広里、昭和、大楽毛、高山
イ 釧路町域
中央、鳥通西、鳥通東、字床丹、河畔、わらび、鳥里、遠矢、遠矢南、字トリトウシ、字トリトウシ原野、字トリトウシ原野南、よし野、南陽台、別保東、字別保、字別保原野南
2 山花簡易水道事業
山花地区
3 阿寒簡易水道事業
(1) 全部給水区域
阿寒町北新町、阿寒町北町、阿寒町中央、阿寒町新町、阿寒町富士見、阿寒町仲町、阿寒町旭町
(2) 一部給水区域
阿寒町下舌辛、阿寒町上舌辛、阿寒町西阿寒、阿寒町中阿寒、阿寒町上阿寒、阿寒町布伏内
4 飽別簡易水道事業
阿寒町飽別、阿寒町上徹別、阿寒町中徹別、阿寒町徹別中央、阿寒町下徹別の一部
5 阿寒湖畔簡易水道事業
阿寒町阿寒湖畔市街及びこれに隣接する地域
6 音別簡易水道事業
音別町風連1丁目、音別町海光1丁目から3丁目まで、音別町本町1丁目から3丁目まで、音別町朝日町1丁目から3丁目まで、音別町中園1丁目及び2丁目、音別町あけぼの1丁目、音別町川東1丁目及び2丁目、音別町若草1丁目、音別町緑町1丁目及び2丁目、音別町共栄1丁目及び2丁目、音別町尺別の一部、音別町ノトロの一部、音別町チノミ台の一部、音別町パシクル湖畔、音別町光和、音別町北栄、音別町直別の一部
7 二俣飲用水事業
音別町二俣の一部
8 工業用水道事業
音別町地区