○市立釧路国民健康保険音別診療所処務規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第56号
(趣旨)
第1条 市立釧路国民健康保険音別診療所(以下「診療所」という。)の処務は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 診療所に医局、薬局、看護局、放射線室及び事務局を置く。
2 事務局に総務医事係を置く。
(職員)
第3条 診療所に、所長、事務長及び係長を置く。
2 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。
3 前2項に定めるもののほか、必要に応じ、診療所に次の職員を置くことができる。
(1) 副所長、医長、医員
(2) 看護課長、技幹
(3) 看護課長補佐、副技幹
(4) 専門員
(5) 主査
(6) 主任
(7) その他の係員
(職務)
第4条 所長は、市長の命を受けて診療所管理の責めに任じ、所務を統理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 医長は、上司の命を受け、診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 医員は、上司の命を受け、診療業務に従事する。
5 看護課長は、上司の命を受け、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 技幹は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 事務長は、上司の命を受け、診療所の運営管理その他事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 総括係長は、上司の命を受けて総務医事係の業務を掌理し、専門員、主査、主任及び係員を指揮監督する。
9 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、総務医事係の業務の一部を掌理し、その掌理する業務に関して、専門員、主査、主任及び係員を指導監督する。
10 看護課長補佐は看護課長を、副技幹は技幹を補佐し、所管の業務を掌理する。
11 専門員は、上司を補佐し、担当業務に従事するとともに、主査、主任及び係員を指導する。
12 主査は、上司を補佐し、担当業務に従事する。
13 主任は、上司の命を受け、担当業務に従事する。
14 その他の係員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(専決)
第5条 診療所における市長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、副市長以下の職員(以下「副市長等」という。)が専決するものとする。
(専決の特例)
第6条 前条の規定により専決する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(専決した事項の報告等)
第7条 副市長等は、前2条の規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。
(医局の業務)
第8条 医局は、次の業務を分掌する。
(1) 患者の診療に関すること。
(2) 入所及び退所並びに病室に関すること。
(3) 診療に関する諸記録の調製及び保存に関すること。
(4) 診断書その他診療に関する諸証明に関すること。
(5) 医事衛生に関する調査研究及び統計に関すること。
(6) 看護師の指導に関すること。
(7) 診療録の作成及び診療報酬請求明細書の内部検討に関すること。
(8) 局内の器材器具及び薬品等の保管管理に関すること。
(9) その他医療に関すること。
(薬局の業務)
第9条 薬局は、次の業務を分掌する。
(1) 薬剤の調合及び製剤に関すること。
(2) 薬品の検査及び理化学的試験に関すること。
(3) 薬品の保管及び受け払いに関すること。
(4) 麻薬の管理に関すること。
(5) 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。
(6) 処方箋の整理保存に関すること。
(7) その他薬事に関すること。
(看護局の業務)
第10条 看護局は、次の業務を分掌する。
(1) 入所患者及び外来患者の看護及び診療の介助に関すること。
(2) 診療に要する器材の整備保管に関すること。
(3) 患者の入退所の手続及び指導並びに病室に関すること。
(4) 患者付添人の指導に関すること。
(5) 看護記録の調整保存に関すること。
(6) 面会の許可に関すること。
(7) 診療室、病室及び詰所の清潔整頓に関すること。
(8) その他看護に関すること。
(放射線室の業務)
第11条 放射線室は次の業務を分掌する。
(1) 放射線による検査に関すること。
(2) 放射線室の整理整頓に関すること。
(3) その他放射線に関すること。
(事務局の業務)
第12条 総務医事係は、次の業務を分掌する。
(1) 職員の進退及び服務に関すること。
(2) 給与及び共済に関すること。
(3) 条例、規則、規程等に関すること。
(4) 職員の保健、福利厚生及び研修に関すること。
(5) 職員の当直に関すること。
(6) 文書の収発及び完結文書の編さん保存に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 職員住宅の入退去に関すること。
(9) 予算の編成及び執行に関すること。
(10) 決算及び財政計画に関すること。
(11) 収入及び支出に関すること。
(12) 財産の管理に関すること。
(13) 物品の購入検収、保管及び出納に関すること。
(14) 自動車の使用管理に関すること。
(15) 施設、機械器具等の修理及び賃借に関すること。
(16) 防災に関すること。
(17) 献立表の作成及び食事箋の整理保管に関すること。
(18) 調理及び栄養指導に関すること。
(19) 給食材料の購入、保管及び出納に関すること。
(20) 食事の調理及び供給に関すること。
(21) 調理室及び配膳室の管理に関すること。
(22) 栄養に関する調査研究及び統計に関すること。
(23) その他給食に関すること。
(24) 患者の受付及び入退院に関すること。
(25) 診療報酬の請求及び収納に関すること。
(26) 諸収入金の調定及び収納に関すること。
(27) 未収入金の徴収及び督促に関すること。
(28) 診療契約に関すること。
(29) 診療録の整理及び保管に関すること。
(30) 患者の諸証明に関すること。
(31) 患者の福利厚生に関すること。
(32) 医事統計、報告、申請及び届出に関すること。
(33) 寝具の調製に関すること。
(34) 事業所定期健康診断調整に関すること。
(35) その他医事に関すること。
(36) 他の部又は室の所管に属しないこと。
(代決)
第13条 この規程において「代決」とは、決裁(決裁に至るまでの手続過程における承認を含む。)をする者(以下「決裁者」という。)が出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたためにその事務を決裁することができない場合において、決裁者に代わって決裁することをいう。
(代決者及び代決順位)
第14条 代決は、次の表に掲げる順位によりその職にある者が行う。
決裁者 代決ができる者及びその順位 | 市長 | 副市長 | センター長 | 所長 | 事務長 | 係長 |
第1代決者 | 副市長 | センター長 | 所長 | 副所長 | 係長 | 係長 |
第2代決者 | センター長 | 所長 | 副所長 | 事務長 | 専門員 | 専門員 |
第3代決者 | 事務長 | 係長 | 主査 | 主査 |
2 前項の表に掲げる係長の職には、釧路市職員の職の設置等に関する規則(平成17年釧路市規則第47号)に定めるその職に準ずる職を含むものとする。
3 事務局において係長として代決すべき者は、総括係長とする。ただし、総括係長が代決することができないとき又は決裁者が総括係長であるときは、当該代決に係る業務を掌理する担当係長とする。
(週休日及び休日)
第15条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第5条第1項に規定する日は、休日とする。
3 勤務の特殊性により、前2項の規定により難い職員の週休日及び休日については、所長が別に定める。
(勤務時間及び休憩時間)
第16条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休憩時間 午後0時から午後0時45分までの45分
2 職員のうち交代勤務を有する業務に従事するもの等、前項の規定により難いものに係る職員の勤務時間及び休憩時間は、所長が別に定めるところによる。
(当直)
第17条 週休日及び休日並びに月曜日から金曜日までの午後5時から翌日の午前8時30分までの時間における事務及び業務を処理するため、診療所に当直者を置く。
2 当直の種類は日直及び宿直とする。
3 日直は、週休日及び休日における午前8時30分から午後5時までの時間における事務及び業務を処理する。
4 宿直は、月曜日から金曜日までの午後5時から翌日の午前8時30分までの時間における事務及び業務を処理する。
5 当直者は、前2項に規定する時間を経過した場合でも、後継者に引き継ぎを完了した後でなければ勤務を終わらないものとする。
第18条 当直者は、次により置くものとする。ただし、所長が特に必要と認めたときは、職員を減員することができる。
(1) 日直 医師1人 看護師等2人
(2) 宿直 医師1人 看護師等2人
2 医師の当直は、在宅待機による当直とし、必要の都度、診療その他医務に従事するものとする。
第19条 当直勤務を命ぜられた職員が、やむを得ない理由により当直勤務をすることができないときは、所長の承認を得て、同一の職種の職員と交代して勤務することができる。
第20条 当直者は、当直勤務中において取り扱った事務及び業務を当直日誌に記載しなければならない。
(雑則)
第21条 市長は、必要と認めたときは、所長に診療所の運営管理その他の事務について報告を求めることができる。
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇、服務等については、釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成17年釧路市規則第51号)及び釧路市職員服務規程(平成17年釧路市訓令第31号)の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年11月25日訓令第77号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 決裁権者 | |||
副市長 | センター長 | 所長 | 事務長 | |
1 職員に関する事項 |
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(1) 医師派遣、臨時医師に関すること。 |
| ○ |
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(2) 会計年度任用職員を採用し、配置すること。 | ○ | |||
(3) 会計年度任用職員の給料又は報酬を決定すること。 | ○ | |||
(4) 臨時的任用職員を任用し、配置すること。 |
| ○ |
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(5) 臨時的任用職員の給料を決定すること。 |
| ○ |
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(6) 職員の当直、時間外勤務及び休日勤務を命ずること。 |
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| ○ |
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(7) 外勤命令をすること。 | 所長以下の職員 | 部長(所長を除く。)以下の職員 | 課長以下の職員 | 専門員以下の職員 |
(8) 休暇承認書又は欠勤届を承認すること。 | 所長以下の職員 | 部長(所長を除く。)以下の職員 | 課長以下の職員 | 専門員以下の職員 |
(9) 所長以外の職員の出張を命じ、及び復命を受けること。 |
| 課長以上の職員 | 係長及び専門員の場合 | 主査以下の職員 |
2 庶務に関する事項 |
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(1) 所管車両の運行及び維持管理をすること。 |
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| ○ |
(2) 公用自動車の借上げをすること。 |
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| ○ |
(3) 医師会との連絡調整をすること。 |
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| ○ |
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3 運営及び調整に関する事項 |
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(1) 市立釧路国民健康保険音別診療所の運営及び調整に関すること。 | 重要 | 軽易 |
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4 所舎の維持、管理に関する事項 |
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(1) 所舎内外の火気取締、防災、秩序維持に必要な措置を講ずること。 |
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| ○ |
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5 経営及び企画に関する事項 |
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(1) 市立釧路国民健康保険音別診療所の経営及び企画に関すること。 | 重要 | 軽易 |
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(2) 起債、補助金及び長期借入金の申請に関する事務処理を行うこと。 |
| ○ |
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(3) 起債及び長期借入金の借入及び償還に関する事務処理を行うこと。 |
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| ○ |
(4) 一時借入金の申請、借入及び償還に関すること。 |
| ○ |
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6 予算及び決算に関する事項 |
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(1) 予算案の決定に関すること。 |
| ○ |
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(2) 予算執行計画の変更、予算の流用を承認すること。 |
| ○ |
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(3) 予算の超過支出に関すること。 |
| ○ |
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(4) 予算の繰越に関すること。 |
| ○ |
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|
(5) 決算報告書に関すること。 |
| ○ |
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7 支出負担行為に関する事項 |
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(1) 委託契約をすること。 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 200万円未満 |
(2) 契約締結の報告に関すること。 |
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| ○ |
(3) 不動産及び物品の貸借契約をすること。(別に定めるものを除く。) | 年額又は総額3,000万円未満 | 年額又は総額1,000万円未満 |
| 年額又は総額200万円未満 |
(4) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費、通信運搬費の支出を決定すること。 |
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| ○ |
(5) 契約(単価による契約を含む。)に基づく委託料、使用料及び貸借料を分割して支払う個々の支出決定をすること。 |
|
|
| ○ |
(6) 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例に規定する契約をすること。 | 総額3,000万円未満 | 総額1,000万円未満 |
| 総額200万円未満 |
(7) その他の支出負担行為をすること。 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 200万円未満 |
8 収入及び支出に関する事項 |
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|
(1) 収入の調定をすること。 |
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| ○ |
(2) 戻入命令をすること。 |
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| ○ |
(3) 支出命令をすること。 |
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| ○ |
9 経理に関する事項 |
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(1) 会計伝票及び日計表に関すること。 |
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| ○ |
(2) 資金前途、概算払及び前払金を認めること。 |
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| ○ |
(3) 経費中食糧費の支出決定をすること。 |
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| ○ |
10 財産及び財産の管理に関する事項 |
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(1) 公有財産(物品に限る。)の貸付契約を締結すること。 |
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| ○ |
11 医療事故に関する事項 |
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(1) 各種医療保険損害賠償保険契約を締結すること。 |
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| ○ |
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(2) 医療事故に関すること。 |
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| 軽易 |
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12 医事に関する事項 |
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(1) 患者の受付及び入退所の事務を処理すること。 |
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| ○ |
(2) 医療費等の納入通知書を発行すること。 |
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| ○ |
(3) 医療費等及び診療報酬料金の収入をすること。 |
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| ○ |
(4) 医療費等の過誤納額の還付通知をすること。 |
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|
| ○ |
(5) 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に診療報酬料金を請求すること。 |
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| ○ |
(6) 使用料及び手数料を減免すること。 |
| ○ |
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(7) 使用料及び手数料の延納を認めること。 |
| ○ |
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(8) 診療業務に係る契約に関すること。 |
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| ○ |
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