○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第72号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 情報機器、事務機器その他の業務機器、器具類、ソフトウェア、車両等の物品を借り入れる契約で、当該契約の締結に際し、使用見込期間(翌年度以降にわたり引き続き使用することが見込まれる期間をいう。)の設定が必要なもの

(2) 前号によって借り入れた物品に係る保守、点検、整備等の役務の提供を受ける契約で、同号の契約と関連して締結されることが必要なもの

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年釧路市条例第11号)の規定により締結された契約は、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年10月11日 条例第72号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 条例第72号