○釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例施行規程

平成17年10月11日

釧路市上下水道部管理規程第33号

(補助の単位)

第2条 条例第4条に規定する便所1基とは、次の単位とする。

(1) 大便器1個及び小便器1個

(2) 大便器と小便器を兼ねる便器1個

(補助の申請)

第3条 条例第5条の規定による補助金の申請は、水洗便所改造工事補助金交付申請書を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出して行わなければならない。

2 条例第3条の使用者が前条の申請をする場合には、所有者の同意書を添付しなければならない。

(補助審査結果の通知)

第4条 条例第6条の規定による補助の審査結果の通知は、補助金を交付することと決定した場合には水洗便所改造工事補助金交付決定通知書により、交付することが不適当と決定した場合には水洗便所改造工事補助金審査結果通知書により行うものとする。

(工事の完成等)

第5条 条例第7条に規定する期間は、補助の決定通知を受けてから60日以内とする。

2 条例第7条の規定による補助決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、工事に着手したときは水洗便所改造工事着手届を、工事を完成したときは水洗便所改造工事完成届を、それぞれ着手又は完成の後7日以内に管理者に提出しなければならない。

(補助金交付決定通知)

第6条 条例第8条の規定による通知は、水洗便所改造工事補助金交付通知書によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、補助決定者名義の金融機関の口座への振込みにより行うものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町水洗便所設置補助規則(昭和60年阿寒町規則第11号)又は音別町水洗化等改造工事補助金交付規則(平成13年音別町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例施行規程

平成17年10月11日 上下水道部管理規程第33号

(平成17年10月11日施行)