○釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例
平成17年10月11日
釧路市条例第292号
(目的)
第1条 この条例は、市が公共下水道処理区域(処理可能区域を含む。以下同じ。)に建築物を有する者が既設のくみ取り便所を、水洗便所に改造する場合等において、補助金を交付することに関し必要な事項を定め、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この条例による補助の対象は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を切替えする工事(以下「工事」という。)とする。
(1) 下水道供用開始の告示の日から3年以内に工事を完成させること。
(2) 市民税、固定資産税、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金を完納していること。
(3) 補助の対象となる同一の工事において、釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成17年釧路市条例第291号)の規定による融資のあっせんを受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 工事に係る補助金の額は、改造する便所1基又は切替えするし尿浄化槽1箇所につき、40,000円とする。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める手続により申請しなければならない。
(補助審査決定の通知)
第6条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。
(工事の完成)
第7条 前条の規定により補助決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに管理者に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第8条 前条の工事完成の届出があったときは、管理者は速やかに所定の検査を行い、工事が適当と認められたときは、補助決定者に通知し、補助金を交付するものとする。
(1) 補助の決定を受けた後、正当の理由なく、定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により、補助の決定を受けたとき。
(3) 改造工事を行おうとする建築物が、火災その他の災害で滅失したとき。
(4) 補助決定者が、工事に係る建築物の所有者等でなくなったとき。
2 管理者は前項の規定により補助の取消しを行ったときは、水洗便所改造工事補助金交付取消通知書により、補助決定者に通知するものとする。
3 第1項の規定により補助の取消しを行った場合において、補助金の交付決定を受けた者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は賠償の責を負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 この条例施行の際、現に合併前の規則の規定により補助の申請をし、又は補助決定通知を受けている者に対する補助金の交付については、なお合併前の規則の例による。
(1) 合併前の阿寒町の区域
| 工事完成の年度 | |||
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | ||
下水道供用開始の告示の年度 | 平成17年度 | 60,000円 |
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平成18年度 |
| 60,000円 |
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平成19年度 |
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| 60,000円 | |
(2) 合併前の音別町の区域
| 工事完成の年度 | |||||
平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
下水道供用開始の告示の年度 | 平成15年度 | 60,000円 |
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平成16年度 | 70,000円 | 60,000円 |
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平成17年度 | 100,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
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平成18年度 |
| 100,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
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平成19年度 |
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| 100,000円 | 70,000円 | 60,000円 | |
附則(平成19年3月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。