○釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例

平成17年10月11日

釧路市条例第292号

(目的)

第1条 この条例は、市が公共下水道処理区域(処理可能区域を含む。以下同じ。)に建築物を有する者が既設のくみ取り便所を、水洗便所に改造する場合等において、補助金を交付することに関し必要な事項を定め、もって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この条例による補助の対象は、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を切替えする工事(以下「工事」という。)とする。

(補助を受けることができる者の資格)

第3条 この条例による補助を受けることができる者は、釧路市内に住所を有し、公共下水道処理区域内の建築物の所有者又は所有者の同意を得た使用者(以下「所有者等」という。)が、自己の資金をもって前条の工事を行う場合で、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 下水道供用開始の告示の日から3年以内に工事を完成させること。

(2) 市民税、固定資産税、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金及び下水道受益者分担金を完納していること。

(3) 補助の対象となる同一の工事において、釧路市水洗便所改造資金融資あっせん条例(平成17年釧路市条例第291号)の規定による融資のあっせんを受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 工事に係る補助金の額は、改造する便所1基又は切替えするし尿浄化槽1箇所につき、40,000円とする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める手続により申請しなければならない。

(補助審査決定の通知)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 前条の規定により補助決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに管理者に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第8条 前条の工事完成の届出があったときは、管理者は速やかに所定の検査を行い、工事が適当と認められたときは、補助決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助の取消し)

第9条 管理者は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の決定を取り消すものとする。ただし、第4号に該当する場合で、債務の履行が確認され、又は債務の継承が行われた場合は、この限りでない。

(1) 補助の決定を受けた後、正当の理由なく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により、補助の決定を受けたとき。

(3) 改造工事を行おうとする建築物が、火災その他の災害で滅失したとき。

(4) 補助決定者が、工事に係る建築物の所有者等でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規則に違反したとき。

2 管理者は前項の規定により補助の取消しを行ったときは、水洗便所改造工事補助金交付取消通知書により、補助決定者に通知するものとする。

3 第1項の規定により補助の取消しを行った場合において、補助金の交付決定を受けた者に損害を及ぼすことがあっても、管理者は賠償の責を負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、阿寒町水洗便所設置補助規則(昭和60年阿寒町規則第11号。以下「阿寒町規則」という。)又は、音別町水洗化等工事補助金交付規則(平成13年音別町規則(平成13年音別町規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に合併前の規則の規定により補助の申請をし、又は補助決定通知を受けている者に対する補助金の交付については、なお合併前の規則の例による。

4 第4条の規定は、平成17年度の下水道供用開始の告示の日以後に行う工事(平成15年度及び平成16年度の下水道供用開始の告示に係るもので同日以後に行う工事を含む。)に係る補助から適用し、同日前において合併前の阿寒町の区域又は音別町の区域の建築物の所有者等が行う工事に係る補助については、なお合併前の規則の例による。この場合において、阿寒町規則の例により交付する補助金の額は、同規則第3条の規定にかかわらず、別表中処理区域となった日から3年以内の項自己資金による設置の欄の金額は、4万円とする。

5 第4条の規定にかかわらず、施行日の前日において合併前の阿寒町の区域又は音別町の区域の建築物の所有者等が、この条例の規定による補助を受ける場合の補助金の額は、それぞれ下水道供用開始の告示の年度及び工事完成の年度の区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 合併前の阿寒町の区域

 

工事完成の年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

下水道供用開始の告示の年度

平成17年度

60,000円

 

 

平成18年度

 

60,000円

 

平成19年度

 

 

60,000円

(2) 合併前の音別町の区域

 

工事完成の年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

下水道供用開始の告示の年度

平成15年度

60,000円

 

 

 

 

平成16年度

70,000円

60,000円

 

 

 

平成17年度

100,000円

70,000円

60,000円

 

 

平成18年度

 

100,000円

70,000円

60,000円

 

平成19年度

 

 

100,000円

70,000円

60,000円

(平成19年3月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

釧路市水洗便所改造工事補助金交付条例

平成17年10月11日 条例第292号

(平成19年4月1日施行)