○釧路市職員の給与に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第65号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるものを除き、一般職に属する釧路市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める各手当を除いたものとする。

(給料表及び職務の級)

第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1) 次号の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(2) 医師職給料表(別表第2)

 医師職給料表(1) 市立釧路総合病院に勤務する医師に適用する。

 医師職給料表(2) 市立釧路国民健康保険阿寒診療所及び市立釧路国民健康保険音別診療所に勤務する医師に適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに決定し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める理由に該当したときは、これらの理由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医師職給料表の適用を受ける職員にあっては、60歳)に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(職務の級の変更に伴う号俸の決定)

第6条 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。

(給与の支払)

第7条 この条例に基づく給与は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、その金額を通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第8条 法第25条第2項により次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 釧路市職員福利厚生会設置規則(平成17年釧路市規則第57号)による福利厚生会の会費及び同会に対する納付金

(2) 市に納入すべき住宅使用料

(3) 職員団体の組合費(普通組合費に限る。)

(4) 一般財団法人北海道市町村職員福祉協会が行う事業に係る掛金その他の徴収金(返還金を含む。)

(5) 北海道市町村職員共済組合の共済貯金

(給料の計算期間)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。

(給料の支給日)

第10条 給料は、毎月21日にこれを支給する。

2 前項の給料支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 給与期間中給料支給日後において新たに職員になった場合又は職員が給与期間中給料支給日前において退職し、若しくは死亡した場合には、その際給料を支給する。

(給料支給日の特例)

第11条 任命権者が特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て、前条第1項の規定にかかわらず、給料支給日前において、給与期間の給料を繰り上げ、又は分割して支給することができる。ただし、その給与期間における未経過の勤務日数はこれを勤務したものとみなし、その勤務とみなした期間中において、第13条の規定により給与額を減額された場合には、これを返納させる。

2 法令の定めるところに従い、職員の請求によってその職員の給料を非常時払する場合においては、前項の規定は、これを適用しない。

(給料の支給)

第12条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与期間の現日数から、勤務時間等条例第3条第1項及び第4条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与の減額)

第13条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等条例第9条の2第1項第10条第11条又は第13条から第15条までの規定による超勤代休時間、休日、代休日又は休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 障害のある者

3 第1項に規定する扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して37,000円の範囲内で規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、予算の範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定めるものが災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により次の各号に掲げる日又は時間に勤務した場合(規則で定める場合に限る。)は、当該職員には、当該各号に定める額の管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間等条例第10条の規定による休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。) 勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間 勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第18条 自ら居住するための住宅に係る家賃等の住居費を負担する職員には、月額28,000円を超えない範囲内において住居手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、第31条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又は規則で定める者が居住するための住宅を借り受けているものには、前項の住居手当のほか、同項に規定する月額の2分の1に相当する額を超えない範囲内において住居手当を支給する。

3 前2項の住居手当を支給される職員の範囲及び住居手当の月額その他住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第19条 職員が他の職員に比して著しい困難又は危険を含む職にあるとき、又は特殊な勤務に従事する場合において、その特殊な職に該当する給与を給料に組み入れることが適当でないと認めるときは、その勤務の特殊性に基づいて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。

(超過勤務手当)

第20条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項及び第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、第2項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

6 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給することを要しない。

7 第3項に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 勤務時間等条例第10条の規定による休日(勤務時間等条例第11条の規定により特に勤務を命ぜられた場合の休日を除く。)又は勤務時間等条例第11条の規定による代休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 勤務時間等条例第11条の規定により、勤務時間等条例第10条の規定による休日前に当該休日に代わる日を指定され、当該休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(当直手当)

第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。

2 前項に規定する当直手当の額は、勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、規則で定める。

3 第1項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第20条から第22条までの勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げるものの合算額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(勤務時間等条例第10条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除した額とする。

(1) 給料の月額

(2) 寒冷地手当の月額

(3) 規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額(以下「特勤手当月額」という。)

3 特勤手当月額は、その勤務が規則で指定する特殊勤務手当を支給されるものであるときに限り、前項の合算額に算入するものとする。

(適用の除外)

第25条 第20条から第22条までの規定は、第17条第1項に規定する職にある者については適用しない。

(寒冷地手当)

第26条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、現に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員には、寒冷地手当を支給しない。

(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けた職員

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

23,360円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

3 寒冷地手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその者が職員となった日から開始し、寒冷地手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)をもって終わる。

4 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、第1項ただし書及び第2項並びに第32条第5項及び第6項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において第1項各号に掲げる職員並びに第32条第5項及び第6項に規定する職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第1項各号に掲げる職員並びに第32条第5項及び第6項に規定する職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの職員のいずれにも該当しない職員となった場合

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第29条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日後の市長が定める日(次条及び第29条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医師職給料表の適用を受ける職員(以下「幹部職員等」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの、医師職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの及び医師職給料表(2)の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、規則で定める基準日以前の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日後の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(幹部職員等にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(幹部職員等にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第27条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第30条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第31条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額は、100,000円を超えない範囲内において、規則で定める。

3 国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員(以下「単身赴任手当支給職員」という。)と同様の常態にあるもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他単身赴任手当支給職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条の規定に基づく認定を受けて法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が市長の指定する疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6か月に達するまでは、これに給料の100分の100を、1年6か月を超える期間については100分の70を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料の100分の80を、1年を超える期間については100分の50を、2年を超える期間については100分の30をそれぞれ支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料の100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100を支給する。

6 第4項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中のこれらの手当の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。

7 職員が釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第2条各号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(その他の給与)

第33条 条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員及びこれらに準ずる者については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で給与を支給することができる。

2 前項に規定する職員の給与の基準は、この条例の適用を受ける職員の給与との均衡を考慮して市長が定める。

3 市長は、この条例に規定する給与で特に必要と認めるときは、職員に対し、その必要と認める給与を予算の範囲内で支給することができる。

(単純な労務に従事する職員の給与)

第34条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第35条 第5条第14条第15条第18条及び第26条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(給料月額の特例)

2 職員(医師職給料表の適用を受ける職員を除く。第18項第20項第22項第27項及び第29項において同じ。)の給料月額は、平成23年7月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第3条及び第4条並びに第24項第25項及び第29項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額からその給料月額に次の表の職務の級の区分に応じ、同表の減額率欄に定める割合(第24項又は第25項の規定の適用を受ける職員にあっては、職務の級が2級の職員に適用される割合)を乗じて得た額を減じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)とする。

職務の級

減額率

1級

100分の2.3

2級

3級

100分の3.5

4級

5級

100分の5

6級

100分の8

7級

100分の9

3 給料の月額によりその額を算定する手当及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前項の規定を適用しない。

(第5条第3項の規定の適用に関する特例)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の釧路市職員の給与に関する条例(昭和26年釧路市条例第5号。以下「釧路市給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(平成15年阿寒町条例第7号。以下「阿寒町給与条例」という。)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年音別町条例第4号。以下「音別町給与条例」という。)又は解散前の職員の給与に関する条例(平成5年釧路西部消防組合条例第4号。以下「釧路西部消防組合給与条例」という。)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、平成12年4月1日前から引き続き合併前の釧路市、阿寒町若しくは音別町又は解散前の釧路西部消防組合(以下「合併関係市町等」という。)に在職していた職員については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間は、第5条第3項の規定を適用しない。

(寒冷地手当の特例)

5 継続採用職員のうち、平成17年3月31日以前から引き続き合併関係市町等に在職していた職員については、第26条第2項の規定にかかわらず、平成17年11月から平成22年3月までの間においては、次の各号に掲げる期間の区分ごとに、当該各号の表に掲げる基準日(当該期間の各月の初日をいう。)における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額をもって当該職員の当該期間に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(1) 平成17年11月から平成18年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

48,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

42,600円

その他の世帯主である職員

25,040円

その他の職員

13,340円

(2) 平成18年11月から平成19年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

40,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

34,600円

その他の世帯主である職員

19,440円

その他の職員

10,280円

(3) 平成19年11月から平成20年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

32,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

28,600円

その他の世帯主である職員

15,440円

その他の職員

8,800円

(4) 平成20年11月から平成21年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

28,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

24,600円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

(5) 平成21年11月から平成22年3月まで

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

24,040円

扶養親族が1人又は2人ある職員

23,360円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

(合併等前の条例の適用等)

6 施行日の前日までの合併等前の条例の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

7 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、これらの期間は通算する。

(継続採用職員の10月分の給与)

8 継続採用職員のうち、平成17年10月1日から平成17年10月10日までの間に合併関係市町等に在職していた職員の当該期間に係る合併等前の条例の規定による給与については、当該継続採用職員の平成17年10月11日から平成17年10月31日までの期間に係るこの条例の規定による給与(以下「10月分の新給与」という。)と合算し、10月分の新給与の支給日に支給する。この場合において、これらの給与の合算の方法(日割計算及び端数処理を含む。)は、この条例の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(継続採用職員の給料表、職務の級、号俸等)

9 継続採用職員の施行日におけるこの条例による給料表、職務の級及び号俸(職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員については、その額。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる継続採用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 釧路市給与条例別表第1行政職給料表(釧路市給与条例附則第3項の規定により適用される釧路市給与条例附則別表行政職給料表を含む。)の適用を受けていた継続採用職員 給料表は別表第1行政職給料表(附則第2項の規定により附則別表行政職給料表の適用を受けている間は、当該附則別表行政職給料表を含む。)を適用し、その職務の級及び号俸は施行日の前日における当該継続採用職員の釧路市給与条例により定められた職務の級及び号俸とする。

(2) 釧路市給与条例別表第2医師職給料表の適用を受けていた継続採用職員 給料表は別表第2医師職給料表(1)を適用し、その職務の級及び号俸は施行日の前日における当該継続採用職員の釧路市給与条例により定められた職務の級及び号俸とする。

(3) 阿寒町給与条例別表1の1行政職給料表若しくは別表1の2医療職給料表(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年阿寒町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により適用される改正条例附則別表1の1行政職給料表及び改正条例附則別表1の2医療職給料表を含む。)、音別町給与条例別表1行政職給料表若しくは別表2医療職給料表又は釧路西部消防組合条例別表行政職給料表の適用を受けていた継続採用職員(医師である職員を除く。) 給料表は別表第1行政職給料表(第2項の規定により附則別表行政職給料表の適用を受けている間は、当該附則別表行政職給料表を含む。)を適用し、その職務の級及び号俸は市長が別に定める。

(4) 阿寒町給与条例別表1の2医療職給料表又は音別町給与条例別表2医療職給料表の適用を受けていた継続採用職員(医師である職員に限る。) 給料表は別表第2医師職給料表(2)を適用し、その職務の級及び号俸は市長が別に定める。

10 前項の規定により施行日における号俸(以下「新号俸」という。)を定められる継続採用職員のうち、新号俸の給料月額が施行日の前日において受けていた合併等前の条例の規定による号俸(以下「旧号俸」という。)の給料月額に達しない職員の当該新号俸を受ける間の給料月額は、この条例による給料表の額にかかわらず、旧号俸の給料月額とする。

11 前項の場合において、第2項の規定により附則別表行政職給料表の適用を受ける職員の当該適用を受ける期間における給料月額は、旧号俸の給料月額から市長が別に定める割合を減じて得た額の給料月額とする。

(昇給期間の通算)

12 継続採用職員の施行日におけるこの条例による号俸を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給料の調整)

13 市長は、第9項から前項までの規定により決定された継続採用職員の職務の級、号俸及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間の権衡上必要と認めるときは、市長が別に定める基準により施行日以後早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の職員の昇給の取扱い)

14 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長が定める職員の昇給の取扱いは、他の継続採用職員との権衡を考慮し、市長が別に定める。

(給与の減額についての経過措置)

15 継続採用職員のうち、施行日の前日までに第13条の規定に相当する合併等前の条例の規定により、給与の減額を受けていた職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

16 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町等の職員であったものについては、当該職員であった期間を合併後の釧路市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

17 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町等の職員であったものについては、当該職員であった期間を合併後の釧路市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。

(平成19年6月から平成20年12月までの間に支給する期末手当に関する特例)

18 職員の平成19年6月から平成20年12月までの間に支給する期末手当の額は、第27条第2項中「100分の140」とあるのを「100分の120」と、「100分の160」とあるのを「100分の140」と、「100分の120」とあるのを「100分の100」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

19 再任用職員の平成19年6月から平成20年12月までの間に支給する期末手当の額は、第27条第3項中「100分の75」とあるのを「100分の65」と、「100分の85」とあるのを「100分の75」と、「100分の65」とあるのを「100分の55」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

20 職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第27条第2項中「100分の140、」とあるのを「100分の125、」と、「100分の120」とあるのを「100分の110」と、第30条第2項第1号中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の95」とあるのを「100分の85」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。

21 再任用職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第27条第3項中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の65」とあるのを「100分の60」と、第30条第2項第2号中「100分の35」とあるのを「100分の30」と、「100分の45」とあるのを「100分の40」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

22 職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第27条第2項中「100分の150」とあるのを「100分の145」と、「100分の125」とあるのを「100分の120」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

23 再任用職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第27条第3項中「100分の80」とあるのを「100分の75」と、「100分の70」とあるのを「100分の65」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に関する特例)

24 令和6年3月31日までの間、定年前再任用短時間勤務職員(職務の級が2級から7級までの職員に限る。)の給料月額は、第4条第2項中「行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額」とあるのを「行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項2級の欄に掲げる基準給料月額」と読み替えて、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

(定年の引上げに伴う給料月額の特例)

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項並びに第5条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)第1条の規定による改正前の釧路市職員の定年等に関する条例(平成17年釧路市条例第42号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 釧路市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(同条例第6条に規定する職をいう。)を占める職員

(4) 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となった職員の給与の特例)

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第27項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第27条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第27条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第27項、第29項又は第30項の規定による給料の額との合計額」とする。

32 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年12月13日条例第311号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第3項及び別表第1の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第30条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とする。

(勤勉手当等の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第2条の規定による改正前の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

5 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成18年9月26日条例第55号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 施行日の前日において、給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

4 前項の場合において、旧級、旧号俸及び経過期間に応じた附則別表第2の号俸の定めがない職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、改正前の条例別表第1による給料月額をいい、釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年釧路市条例第43号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該同日において受けていた給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)の給料月額は、平成28年3月31日までの間に限り、切替後の給料月額に、その差額に相当する額を加えた額(以下「差額加算後の給料月額」という。)とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの 100分の100

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員で、前号に掲げるもの以外のもの 100分の99.8

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。

11 前3項の規定の適用を受ける職員(以下「差額支給職員」という。)については、改正後の附則第2項(差額支給職員のうち、釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年釧路市条例第5号)による改正後の釧路市職員の給与に関する条例附則第29項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項)の規定による給料月額の算出の基礎となる給料月額は、差額加算後の給料月額(これに準じて定められる前2項の給料月額を含む。以下同じ。)とする。

12 差額支給職員については、給料の月額によりその額を算定する手当及び改正後の第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、差額加算後の給料月額とする。

(釧路市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市立高等学校教育職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

14 釧路市立高等学校教育職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年釧路市条例第241号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

 

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

 

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

 

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

 

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

 

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

 

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

 

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

 

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

 

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

 

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

2

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

3

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

4

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

5

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

5

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

6

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

7

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

8

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

9

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

9

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

10

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

11

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

12

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

13

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

13

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

14

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

15

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

16

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

17

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

17

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

18

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

19

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

20

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

21

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

21

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

22

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

23

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

24

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

25

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

25

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

26

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

27

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

28

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

29

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

29

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

29

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

30

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

30

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

31

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

31

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

31

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

32

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

32

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

33

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

33

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

33

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

33

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

34

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

34

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

34

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

34

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

35

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

35

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

35

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

35

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

36

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

36

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

36

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

37

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

37

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

37

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

37

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

37

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

38

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

38

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

38

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

38

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

38

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

39

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

39

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

39

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

39

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

39

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

40

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

81

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

81

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

81

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

81

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

100

96

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

101

97

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

100

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

101

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

105

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

109

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

109

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

109

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

109

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 医師職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

57

6月以上9月未満

59

59

59

57

9月以上12月未満

60

60

60

57

12月以上

61

61

61

57

16

3月未満

61

61

61

 

3月以上6月未満

62

62

62

 

6月以上9月未満

63

63

63

 

9月以上12月未満

64

64

64

 

12月以上

65

65

65

 

17

3月未満

65

65

65

 

3月以上6月未満

66

66

66

 

6月以上9月未満

67

67

67

 

9月以上12月未満

68

68

68

 

12月以上

69

69

69

 

18

3月未満

69

69

69

 

3月以上6月未満

70

70

70

 

6月以上9月未満

71

71

71

 

9月以上12月未満

72

72

72

 

12月以上

73

73

73

 

19

3月未満

73

73

73

 

3月以上6月未満

73

73

73

 

6月以上9月未満

73

73

73

 

9月以上12月未満

73

73

73

 

12月以上

73

73

73

 

ウ 医師職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

77

6月以上9月未満

79

79

77

9月以上12月未満

80

80

77

12月以上

81

81

77

21

3月未満

81

81

 

3月以上6月未満

82

82

 

6月以上9月未満

83

83

 

9月以上12月未満

84

84

 

12月以上

85

85

 

22

3月未満

85

85

 

3月以上6月未満

86

86

 

6月以上9月未満

87

87

 

9月以上12月未満

88

88

 

12月以上

89

89

 

23

3月未満

89

89

 

3月以上6月未満

90

90

 

6月以上9月未満

91

91

 

9月以上12月未満

92

92

 

12月以上

93

93

 

24

3月未満

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

 

12月以上

97

97

 

25

3月未満

97

97

 

3月以上6月未満

98

97

 

6月以上9月未満

99

97

 

9月以上12月未満

100

97

 

12月以上

101

97

 

26

3月未満

101

 

 

3月以上6月未満

102

 

 

6月以上9月未満

103

 

 

9月以上12月未満

104

 

 

12月以上

105

 

 

27

3月未満

105

 

 

3月以上6月未満

106

 

 

6月以上9月未満

107

 

 

9月以上12月未満

108

 

 

12月以上

109

 

 

28

3月未満

109

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

12月以上

113

 

 

29

3月未満

113

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

12月以上

117

 

 

30

3月未満

117

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

12月以上

121

 

 

31

3月未満

121

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

12月以上

125

 

 

32

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

33

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

12月以上

133

 

 

34

3月未満

133

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

12月以上

137

 

 

35

3月未満

137

 

 

3月以上6月未満

137

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

137

 

 

12月以上

137

 

 

(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた職員で、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 釧路市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年釧路市条例第51号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成22年11月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた職員で、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例附則第29項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年釧路市条例第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成23年6月10日条例第30号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「これらの規定」とあるのは、「釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年釧路市条例第25号)第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例第3条及び第4条並びに附則第24項、附則第25項及び附則第29項の規定」とする。この場合において、第3条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用については、同項第1号中「100分の99.7」とあるのは「100分の99.9」と、同項第2号中「100分の99.5」とあるのは「100分の99.7」と読み替えるものとする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年12月13日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第52号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「平成26年4月給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第10条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成19年一部改正条例」という。)の規定及び第11条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定並びに次項から附則第6項までの規定 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成26年度の給料に係る経過措置)

4 平成26年4月給与条例第3条の規定による給料月額が釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正前の給与条例第3条の規定による給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第29項の規定の適用を受ける職員(以下「特定職員」という。)で適用日前に55歳に達したものにあっては、適用日(特定職員以外の者で適用日前に55歳に達したものが適用日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 前項の規定による給料を支給される職員(以下「平成26年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、同項の規定による給料の額(以下「平成26年度差額」という。)を含まないものとする。

6 平成26年度差額支給職員に関する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第29項の規定」とあるのは「第29項の規定並びに釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第4項の規定」とする。

(給与等の内払)

7 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第10条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例若しくは第11条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定若しくは附則第4項から前項までの規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

13 前3項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度切替差額支給職員」という。)(附則第17項に規定する平成27年度差額支給職員に該当する職員を除く。)に関する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第29項の規定」とあるのは「第29項の規定並びに釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第10項から第12項までの規定」とする。

(切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員の平成27年度の給料に係る経過措置)

15 切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員(同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員に限る。)で、その者の受ける給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、給料月額と附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額(以下「平成27年度給料月額等合計額」という。))が同日において受けていた給料月額と平成26年度差額との合計額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、平成27年度給料月額等合計額)のほか、その差額に相当する額(特定職員で切替日前に55歳に達したものにあっては、切替日(特定職員以外の者で切替日前に55歳に達したものが切替日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

16 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

17 前2項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前2項の規定による給料の額を含まないものとする。

18 平成27年度差額支給職員に関する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第29項の規定」とあるのは「第29項の規定並びに釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定」とする。

(委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで又は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第8項から第10項まで又は平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与等の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定による給料を含む。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第3項並びに第15条第1項及び第3項の規定の適用については、改正後の給与条例第14条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、改正後の給与条例第15条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成29年12月22日)

(1) 第1条(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第27項の改正規定に限る。)の規定 公布の日

(2) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第9条の規定 平成30年4月1日

(3) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成30年4月1日以後の規則で定める日

(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成30年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成30年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第24条第2項の改正規定に限る。)の規定 平成31年4月1日

(2) 第2条(給与条例第18条第1項及び第24条第2項の改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日以後の規則で定める日

(規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成30年12月25日)

(ただし書の規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成31年4月1日)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日以後の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和2年12月1日)

(ただし書の規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和3年4月1日)

(令和4年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和4年4月20日規則第34号により令和4年4月20日)

(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「職員」という。)並びに釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第1条各号に掲げる者及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の令和4年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び給与条例第27条第4項から第6項まで(釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第32条第1項若しくは第5項から第7項まで並びに特別職給与条例第4条第2項(釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年釧路市条例第64号)第2条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員又は特別職の職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の7.5

 新給与条例第27条第2項に規定する幹部職員等 107.5分の7.5

(2) 再任用職員 72.5分の5

(3) 特別職の職員 167.5分の5

3 令和3年12月に釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)の規定に基づき期末手当を支給された職員等その他の規則で定める職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員又は特別職の職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「他の職員及び特別職の職員との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(釧路市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第8条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(次条において「新給与条例」という。)附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第14条 暫定再任用職員(附則第16条に規定する暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。第3項において同じ。)の給料月額は、新給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員(附則第16条に規定する暫定再任用職員を除く。第4項において同じ。)の給料月額は、新給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員は、新給与条例第4条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新給与条例第27条第3項及び第30条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項及び第4項、第27条第3項、第30条第2項並びに第35条の規定を適用する。

(委任)

第17条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年釧路市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(令和5年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(令和6年3月22日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(施行の日の前日において部次長の職務にあった職員等に係る職務の級の特例)

2 この条例の施行の日の前日において改正前の別表第3第1号アの表7級の項に掲げる部次長の職務又は同号イの表7級の項に掲げる本部次長の職務(その複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務で規則で定めるものを含む。)にあった職員(同日以後に昇任若しくは降格又は退職をした者を除く。)に対する改正後の別表第3の規定の適用については、同表第1号アの表6級の項に掲げる部次長の職務は同表7級の項に掲げる職務と、同号イの表6級の項に掲げる本部次長の職務は同表7級の項に掲げる職務と、それぞれみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100円

208,000円

240,900円

271,600円

295,400円

323,100円

365,500円

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500

385,700




103


298,800

346,900

386,100




104


299,100

347,300

386,500




105


299,300

347,800

386,800




106


299,600

348,200

387,300




107


300,000

348,600

387,700




108


300,300

349,000

388,100




109


300,500

349,500

388,400




110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

医師職給料表(1)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

410,100円

484,600円

605,300円

722,100円

2

413,300

487,900

608,700

724,000

3

416,500

491,200

612,100

725,900

4

419,700

494,500

615,500

727,800

5

423,000

497,700

618,800

729,700

6

426,400

500,600

622,100

731,800

7

429,800

503,500

625,400

733,900

8

433,200

506,400

628,700

736,000

9

436,500

509,400

631,800

737,900

10

439,500

512,500

635,100

739,700

11

442,500

515,600

638,400

741,500

12

445,500

518,700

641,700

743,300

13

448,400

521,800

645,100

745,200

14

451,400

524,800

648,500

747,100

15

454,400

527,800

651,900

749,000

16

457,400

530,800

655,300

750,900

17

460,500

533,700

658,800

752,600

18

463,500

536,600

662,000

754,500

19

466,500

539,500

665,200

756,400

20

469,500

542,400

668,400

758,300

21

472,300

545,400

671,700

760,000

22

474,900

548,300

674,700

761,900

23

477,500

551,200

677,700

763,800

24

480,100

554,100

680,700

765,700

25

482,600

557,100

683,700

767,400

26

485,400

560,100

686,500

769,300

27

488,200

563,100

689,300

771,200

28

491,000

566,100

692,100

773,100

29

493,900

569,200

694,700

774,900

30

496,700

572,000

697,100

776,700

31

499,500

574,800

699,500

778,500

32

502,300

577,600

701,900

780,300

33

505,100

580,200

704,400

782,200

34

507,800

583,100

706,600

784,000

35

510,500

586,000

708,800

785,800

36

513,200

588,900

711,000

787,600

37

515,800

591,800

713,200

789,500

38

518,500

594,600

715,400

791,400

39

521,200

597,400

717,600

793,300

40

523,900

600,200

719,800

795,200

41

526,600

603,000

722,000

796,900

42

529,100

605,600

723,800

798,800

43

531,600

608,200

725,600

800,700

44

534,100

610,800

727,400

802,600

45

536,600

613,500

729,300

804,400

46

539,000

616,000

731,400

806,200

47

541,400

618,500

733,500

808,000

48

543,800

621,000

735,600

809,800

49

546,200

623,600

737,500

811,700

50

548,600

625,900

739,300

813,600

51

551,000

628,200

741,100

815,500

52

553,400

630,500

742,900

817,400

53

555,600

632,700

744,500

819,100

54

558,100

635,100

746,200

820,900

55

560,600

637,500

747,900

822,700

56

563,100

639,900

749,600

824,500

57

565,500

642,100

751,400

826,300

58

567,900

644,200

753,100

 

59

570,300

646,300

754,800

 

60

572,700

648,400

756,500

 

61

575,200

650,600

758,200

 

62

577,500

652,700

759,900

 

63

579,800

654,800

761,600

 

64

582,100

656,900

763,300

 

65

584,200

659,100

764,900

 

66

586,500

661,100

766,600

 

67

588,800

663,100

768,300

 

68

591,100

665,100

770,000

 

69

593,500

667,200

771,500

 

70

595,800

669,200

773,100

 

71

598,100

671,200

774,700

 

72

600,400

673,200

776,300

 

73

602,600

675,300

778,000

 

医師職給料表(2)

 

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

1

759,000円

987,000円

1,190,000円

2

761,500

989,800

1,197,500

3

764,000

992,600

1,205,000

4

766,500

995,400

1,212,500

5

769,000

998,000

1,220,000

6

771,500

1,000,800

1,227,500

7

774,000

1,003,600

1,235,000

8

776,500

1,006,400

1,242,500

9

779,000

1,009,000

1,250,000

10

781,500

1,011,800

1,257,500

11

784,000

1,014,600

1,265,000

12

786,500

1,017,400

1,272,500

13

789,000

1,020,000

1,280,000

14

791,500

1,022,800

1,287,500

15

794,000

1,025,600

1,295,000

16

796,500

1,028,400

1,302,500

17

799,000

1,031,000

1,310,000

18

802,300

1,033,800

1,317,500

19

805,600

1,036,600

1,325,000

20

808,900

1,039,400

1,332,500

21

812,000

1,042,000

1,340,000

22

814,500

1,045,000

1,347,500

23

817,000

1,048,000

1,355,000

24

819,500

1,051,000

1,362,500

25

822,000

1,054,000

1,370,000

26

824,500

1,056,800

1,377,500

27

827,000

1,059,600

1,385,000

28

829,500

1,062,400

1,392,500

29

832,000

1,065,000

1,400,000

30

834,500

1,067,800

1,407,500

31

837,000

1,070,600

1,415,000

32

839,500

1,073,400

1,422,500

33

842,000

1,076,000

1,430,000

34

844,500

1,078,800

1,435,000

35

847,000

1,081,600

1,440,000

36

849,500

1,084,400

1,445,000

37

852,000

1,087,000

1,450,000

38

854,500

1,089,800

1,455,000

39

857,000

1,092,600

1,460,000

40

859,500

1,095,400

1,465,000

41

862,000

1,098,000

1,470,000

42

864,500

1,101,300

1,475,000

43

867,000

1,104,600

1,480,000

44

869,500

1,107,900

1,485,000

45

872,000

1,111,000

1,490,000

46

874,500

1,113,800

1,495,000

47

877,000

1,116,600

1,500,000

48

879,500

1,119,400

1,505,000

49

882,000

1,122,000

1,510,000

50

884,500

1,124,800

1,515,000

51

887,000

1,127,600

1,520,000

52

889,500

1,130,400

1,525,000

53

892,000

1,133,000

1,530,000

54

894,500

1,135,800

1,535,000

55

897,000

1,138,600

1,540,000

56

899,500

1,141,400

1,545,000

57

902,000

1,144,000

1,550,000

58

904,300

1,146,800

1,555,000

59

906,600

1,149,600

1,560,000

60

908,900

1,152,400

1,565,000

61

911,000

1,155,000

1,570,000

62

913,300

1,158,000

1,575,000

63

915,600

1,161,000

1,580,000

64

917,900

1,164,000

1,585,000

65

920,000

1,167,000

1,590,000

66

922,300

1,169,800

1,595,000

67

924,600

1,172,600

1,600,000

68

926,900

1,175,400

1,605,000

69

929,000

1,178,000

1,610,000

70

931,300

1,180,800

1,615,000

71

933,600

1,183,600

1,620,000

72

935,900

1,186,400

1,625,000

73

938,000

1,189,000

1,630,000

74

940,300

1,191,800

1,635,000

75

942,600

1,194,600

1,640,000

76

944,900

1,197,400

1,645,000

77

947,000

1,200,000

1,650,000

78

949,300

1,202,800

 

79

951,600

1,205,600

 

80

953,900

1,208,400

 

81

956,000

1,211,000

 

82

958,300

1,214,000

 

83

960,600

1,217,000

 

84

962,900

1,220,000

 

85

965,000

1,223,000

 

86

967,300

1,225,500

 

87

969,600

1,228,000

 

88

971,900

1,230,500

 

89

974,000

1,233,000

 

90

976,300

1,235,500

 

91

978,600

1,238,000

 

92

980,900

1,240,500

 

93

983,000

1,243,000

 

94

985,300

1,245,500

 

95

987,600

1,248,000

 

96

989,900

1,250,500

 

97

992,000

1,253,000

 

98

994,300

 

 

99

996,600

 

 

100

998,900

 

 

101

1,001,000

 

 

102

1,003,300

 

 

103

1,005,600

 

 

104

1,007,900

 

 

105

1,010,000

 

 

106

1,012,300

 

 

107

1,014,600

 

 

108

1,016,900

 

 

109

1,019,000

 

 

110

1,021,300

 

 

111

1,023,600

 

 

112

1,025,900

 

 

113

1,028,000

 

 

114

1,030,300

 

 

115

1,032,600

 

 

116

1,034,900

 

 

117

1,037,000

 

 

118

1,039,300

 

 

119

1,041,600

 

 

120

1,043,900

 

 

121

1,046,000

 

 

122

1,048,300

 

 

123

1,050,600

 

 

124

1,052,900

 

 

125

1,055,000

 

 

126

1,057,300

 

 

127

1,059,600

 

 

128

1,061,900

 

 

129

1,064,000

 

 

130

1,066,300

 

 

131

1,068,600

 

 

132

1,070,900

 

 

133

1,073,000

 

 

134

1,075,300

 

 

135

1,077,600

 

 

136

1,079,900

 

 

137

1,082,000

 

 

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表

ア 行政職

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 専門員の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

係長の職務

6級

(1) 部次長の職務

(2) 課長の職務

7級

部長の職務

イ 消防職

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 専門員の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

係長の職務

6級

(1) 本部次長の職務

(2) 課長の職務

7級

消防長の職務

(2) 医師職給料表(1)の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医員の職務

2級

(1) 部長の職務

(2) 医長の職務

3級

(1) 統括診療部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う部長の職務

4級

(1) 院長の職務

(2) 副院長の職務

(3) 医師職給料表(2)の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

(1) 所長の職務

(2) 副所長の職務

釧路市職員の給与に関する条例

平成17年10月11日 条例第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 条例第65号
平成17年12月13日 条例第311号
平成18年9月26日 条例第55号
平成19年3月22日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第7号
平成21年5月25日 条例第29号
平成21年11月27日 条例第43号
平成22年3月23日 条例第6号
平成22年11月26日 条例第44号
平成23年3月18日 条例第5号
平成23年6月10日 条例第30号
平成24年6月18日 条例第25号
平成25年12月13日 条例第51号
平成25年12月13日 条例第52号
平成26年6月20日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第47号
平成28年3月18日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第13号
平成28年12月16日 条例第41号
平成29年12月20日 条例第42号
平成30年12月21日 条例第42号
令和元年9月18日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第13号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月23日 条例第8号
令和4年9月26日 条例第13号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第36号
令和6年3月22日 条例第4号
令和6年3月22日 条例第5号