○釧路市職員住居手当支給規則
平成17年10月11日
釧路市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第18条に規定する住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 世帯主である職員 釧路市職員寒冷地手当支給規則(平成17年釧路市規則第72号)第2条第1項各号に定める者及び市長が別に定める者をいう。
(2) 家賃 居住する部分に係る住宅(貸間を含む。)借料(使用料を含む。)をいい、次に掲げるものは含まない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道、し尿くみ取り等の料金
ウ 食料費
エ 団地内の児童遊園、街灯その他共同利用施設に係る負担金(共益費)
オ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(支給対象職員)
第3条 条例第18条第1項に規定する住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っている職員(職員の扶養親族である者(条例第14条第2項に規定する扶養親族である者に限る。以下同じ。)が借り受けた住居に居住し、家賃を支払っている職員を含む。)
(2) 下宿している職員で、当該下宿料の月額の100分の40に相当する額が7,000円を超える下宿料を支払っているもの
2 条例第18条第2項に規定する住居手当は、単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又は釧路市職員単身赴任手当支給規則(平成17年釧路市規則第74号)第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「配偶者等」という。)が居住する住宅を借り受け、月額7,000円を超える家賃を支払っているもの(配偶者等が借り受けた住宅の家賃を支払っているものを含む。)に支給する。
(1) 7,001円以上10,000円以下 家賃等の月額から4,000円を控除した額を500円に加算した額
(2) 10,001円以上19,500円以下 家賃等の月額から10,000円を控除した額の2分の1を6,500円に加算した額(その額が11,000円を超えるときは、11,000円)
(3) 19,501円以上24,500円以下 家賃等の月額から13,500円を控除した額の2分の1を8,000円に加算した額(その額が13,000円を超えるときは、13,000円)
(4) 24,501円以上27,500円以下 家賃等の月額から14,500円を控除した額の2分の1を8,000円に加算した額(その額が13,500円を超えるときは、13,500円)
(5) 27,501円以上 家賃等の月額から23,000円を控除した額の2分の1を11,500円に加算した額(その額が28,000円を超えるときは、28,000円)
(届出)
第5条 新たに第3条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(住居手当が支給されない場合)
第8条 第3条の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中の住居手当は支給しない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合
(支給日)
第9条 住居手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。
(特例)
第10条 この規則により難い職員の住居手当の額は、この規則に定める基準の範囲内で市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市職員住居手当支給規則(昭和45年釧路市規則第66号)、住居手当に関する規則(平成15年阿寒町規則第7号)若しくは職員の給与に関する規則(昭和58年音別町規則第6号)又は解散前の職員の給与の支給に関する規則(平成5年釧路西部消防組合規則第2号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において合併等前の規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受ける職員(以下「継続適用職員」という。)の平成17年10月分の住居手当の額は、第4条の規定にかかわらず、施行日の前日における当該継続適用職員の合併等前の規則の規定による額とする。
附則(平成19年11月1日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月1日において改正前の第3条第1項第2号又は第3号に該当した職員で、同日以後引き続きこれらの規定に該当し、かつ、同日以後引き続き同一の住居に居住するもの及び当該職員との権衡上特に必要があると市長が認める職員については、これらの規定は、令和3年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、これらの職員に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる期間の区分ごとに、当該各号に掲げる額とする。
(1) 平成28年4月から平成29年3月まで 8,000円
(2) 平成29年4月から平成30年3月まで 7,500円
(3) 平成30年4月から平成31年3月まで 7,000円
(4) 平成31年4月から令和2年3月まで 6,500円
(5) 令和2年4月から令和3年3月まで 6,000円
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第36号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。