○釧路市職員寒冷地手当支給規則
平成17年10月11日
釧路市規則第72号
(目的)
第1条 この規則は、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)第26条に規定する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主の定義)
第2条 条例第26条第2項の表の「世帯主である職員」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族のある職員
主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、条例第14条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族その他市長が特に認めた親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) その他の世帯主である職員
ア 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
イ 扶養親族等を有しないが、扶養親族等以外の者と下宿、寮(市で燃料を公給する施設を除く。)及び間借等で同室又は共同生活(以下「同室等」という。)をしている者で、当該同室等を同一世帯とみなした場合、主としてその収入によって世帯の生計をささえていると認められる者
2 前項に該当する職員は、世帯区分(変更)認定申請書を提出して任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
3 任命権者は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(日割計算の額等)
第3条 条例第26条第4項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号)第3条第1項及び第4条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
第5条 職員に世帯等の区分に変更が生じた場合は、事実の生じた日から15日以内に世帯区分(変更)認定申請書により届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が、事実の生じた日から15日を経過したときは、その届出を受理した日をもって世帯等の区分の変更の日とする。ただし、世帯主である職員のうち扶養親族のある職員からその他の世帯主である職員に、世帯主である職員からその他の職員に変更になった場合は、その事実の発生した日をもって世帯等の区分の変更の日とする。
(支給日)
第6条 寒冷地手当は、その月の分を、その月の給料支給日に支給する。
(特別職の職員の寒冷地手当)
第7条 この規則は、釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)第5条の規定により支給する寒冷地手当について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。