○釧路市特別職の職員の退職手当支給条例
平成17年10月11日
釧路市条例第67号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給範囲)
第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にはその者に、特別職の職員が死亡した場合にはその遺族に支給する。
(1) 市長 100分の467.7
(2) 副市長 100分の374
(3) 常勤の監査委員 100分の273
(4) 公営企業管理者 100分の273
(退職手当の支給)
第4条 退職手当は、その職の任期ごとに支給する。ただし、特別職の職員としての引き続く2以上の任期を有する者の当該2以上の任期に係る退職手当については、これを一時に支給することができる。
(勤続年数の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、特別職の職員としてのその職における在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日(その日が月の末日であるときを除く。)の属する月は算入しない。
3 前2項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数月数がある場合は、これに12分の1を乗じて年に換算する。
(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員(以下「国家公務員」という。) その者の同法の規定による引き続いた在職期間
(2) 国家公務員から引き続いて釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)になった者(第3項第3号において「通算職員」という。) その者の釧路市職員退職手当支給条例(平成17年釧路市条例第68号)の規定による引き続いた在職期間
(3) 職員以外の地方公務員で、釧路市職員退職手当支給条例第1条に規定する職員に相当するもの(以下「職員以外の地方公務員」という。) その者の同条例に相当する規程による引き続いた在職期間
(1) その者の最終の退職に係る副市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について、第3条の規定により算定して得た額
(3) その者の副市長等としての在職期間に通算された第1項各号の在職期間について、その者が国家公務員、通算職員又は職員以外の地方公務員としての退職の日に受けていた職務の級の号俸又は号給(職務の級の最高の号俸又は号給を超える俸給月額又は給料月額を受けていた者にあっては、当該俸給月額又は給料月額。以下この号において同じ。)に相当する最終の職を退職した日における職務の級の号俸又は号給の額を基礎として、一般職の職員の例により算定して得た額
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当については、一般職の職員の退職手当の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの合併前の釧路市特別職の職員の退職手当支給条例(昭和57年釧路市条例第8号)又は北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定による退職手当については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(釧路市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に助役である者に係る第6条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の退職手当支給条例第3条の規定の適用については、助役としての勤続年数は、副市長としての勤続年数とみなしてこれに通算する。
附則(平成22年6月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。