○釧路市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、条例第3条第5号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1か月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届により、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第8条の規則で定める日)

第10条 条例第8条の規則で定める日は、釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年釧路市規則第65号)第21条に規定する昇給日とする。

(条例第12条の規則で定める日数等)

第11条 条例第12条の規則で定める日数は12日と、同条の規則で定める時間は16時間とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第9条の規定は、部分休業について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第14条 条例第7条第1項に規定する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年釧路市規則第71号)第2条第1号から第3号に掲げる職員として在職した期間以外の期間とする。

(超過勤務手当の支給割合の特例が適用となる規則で定める時間)

第15条 条例第17条の規定により読み替えて適用する釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第20条第1項及び第6項に規定する規則で定める時間は、7時間45分とする。

(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)

第16条 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第17条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項に規定する申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第18条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年釧路市規則第18号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年阿寒町規則第4号)、音別町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年音別町規則第13号)又は釧路西部消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年釧路西部消防組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正)

2 釧路市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(平成17年釧路市規則第51号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市職員通勤手当支給規則の一部改正)

3 釧路市職員通勤手当支給規則(平成17年釧路市規則第67号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)

4 釧路市職員特殊勤務手当支給規則(平成17年釧路市規則第68号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市職員管理職手当支給規則の一部改正)

5 釧路市職員管理職手当支給規則(平成17年釧路市規則第70号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正)

6 釧路市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(平成17年釧路市規則第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日規則第44号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

釧路市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第53号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第53号
平成19年9月14日 規則第93号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年6月18日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月28日 規則第50号