○釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(経験年数の取扱いの特例)
第7条の2 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
3 新たに職員となった者の職務の級を行政職給料表の職務の級3級以上に決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等の資格の区分欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格の区分欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。
(経験年数を有する者の号俸)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第9条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものであるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長が定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第13条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 国家公務員
(3) 本市職員以外の地方公務員
(4) その他市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 昇格させようとする日以前2年間における勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(3) 前2号に掲げる要件に準ずるものとして市長が別に定める要件
4 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 職員を行政職給料表の職務の級3級以上に決定しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第17条 職員が級別資格基準表の学歴免許欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障がいのある者となった場合は、第16条の規定にかかわらず、市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第8)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(別表第8の2)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)
第21条の2 条例第5条第1項の規則で定める理由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める理由とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前5項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の市長が定める場合を除き、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。
9 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第27条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を市長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(降号)
第27条の2 釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第3条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。
(復職時等における号俸の調整)
第28条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される釧路市職員の処遇等に関する条例(平成17年釧路市条例第52号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第10)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがある場合において、市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第30条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、合併前の釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年釧路市規則第6号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年阿寒町規則第5号)若しくは職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則(平成4年音別町規則第3号)又は解散前の職員の初任給、昇給、昇格及び職務の分類等の基準に関する規則(平成2年釧路西部消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなし、これらの期間は通算する。
(給料月額を定められた職員の昇格等の特例)
4 釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号)附則第4項又は第5項の規定により給料月額が定められた職員(医師職給料表の適用を受ける職員に限る。)を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する医師職給料表昇格時号俸等対応表(附則別表第1)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
5 釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年釧路市条例第44号)附則第2項の規定により給料月額が定められた職員を昇格させた場合におけるその者の号俸又は給料月額は、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する行政職給料表昇格時号俸等対応表(附則別表第2)の昇格後の号俸又は給料月額欄に定める号俸又は給料月額とする。
6 前2項に掲げる職員を降格させた場合におけるその者の号俸又は給料月額は、市長が定める。
(平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間の昇格の特例)
8 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間に限り、行政職給料表の適用を受ける職員を職務の級5級から職務の級6級へ昇格させた場合(第19条第2項の規定により1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う場合を含み、同条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。次項及び第10項において同じ。)であって、昇格した日の前日に受けていた号俸(同条第2項の規定により1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う場合における職務の級5級の号俸を含む。以下この項から第10項までにおいて「昇格前号俸」という。)が次の表の昇格前の号俸欄に掲げる号俸であったときにおけるその者の号俸は、同条第1項の規定にかかわらず、昇格前号俸に対応する同表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
昇格前の号俸 | 昇格後の号俸 |
73 | 52 |
74 | 53 |
75 | 54 |
76 | 55 |
77 | 56 |
78 | 57 |
79 | 58 |
80 | 59 |
81 | 60 |
82 | 61 |
83 | 62 |
84 | 63 |
85 | 64 |
86 | 65 |
87 | 66 |
88 | 67 |
89 | 68 |
90 | 69 |
91 | 70 |
92 | 71 |
93 | 72 |
94 | 73 |
95 | 74 |
96 | 75 |
97 | 76 |
98 | 77 |
99 | 78 |
100 | 79 |
101 | 80 |
昇格前の号俸 | 昇格後の号俸 |
75 | 53 |
76 | 53 |
77 | 54 |
78 | 55 |
79 | 56 |
80 | 57 |
81 | 58 |
82 | 60 |
83 | 61 |
84 | 62 |
85 | 63 |
86 | 65 |
87 | 66 |
88 | 67 |
89 | 68 |
90 | 69 |
91 | 70 |
92 | 71 |
93 | 72 |
94 | 73 |
95 | 74 |
96 | 75 |
97 | 76 |
98 | 77 |
99 | 78 |
100 | 79 |
101 | 80 |
昇格前の号俸 | 昇格後の号俸 |
75 | 52 |
76 | 53 |
77 | 54 |
78 | 55 |
79 | 56 |
80 | 57 |
81 | 57 |
82 | 58 |
83 | 60 |
84 | 60 |
85 | 61 |
86 | 62 |
87 | 63 |
88 | 64 |
89 | 64 |
90 | 65 |
91 | 66 |
92 | 67 |
93 | 68 |
94 | 69 |
95 | 70 |
96 | 71 |
97 | 72 |
98 | 73 |
99 | 74 |
100 | 75 |
101 | 75 |
11 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、行政職給料表の適用を受ける職員を職務の級4級から職務の級5級へ昇格させた場合(第19条第2項の規定により1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う場合を含み、同条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)であって、昇格した日の前日に受けていた号俸(同条第2項の規定により1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う場合における職務の級4級の号俸を含む。以下この項において「昇格前号俸」という。)が次の表の昇格前の号俸欄に掲げる号俸であったときにおけるその者の号俸は、同条第1項の規定にかかわらず、昇格前号俸に対応する同表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
昇格前の号俸 | 昇格後の号俸 |
103 | 86 |
104 | 87 |
105 | 89 |
106 | 91 |
107 | 92 |
108 | 94 |
109 | 95 |
(1) 令和4年4月1日以後に告知された正規の試験の結果に基づいて職員となった者であって、主として土木、建築、電気、機械又は化学の技術を必要とする業務に従事するもの
(2) 令和5年4月1日以後に告知された正規の試験の結果に基づいて職員となった者であって、主として一般事務の業務に従事するもの
15 新学歴区分試験採用職員に対する第9条、第11条、第12条及び第13条の規定の適用については、第9条第1項中「別表第6」とあるのは「附則別表第4」と、第11条中「学歴免許等の資格の区分欄の学歴免許等の区分」とあるのは「試験欄の区分に対応する備考欄の区分」と、第12条第1項中「次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数」とあるのは「者のうち、その者の採用の基礎となった正規の試験に合格した時以後又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する備考欄の区分に属する学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数」と、第13条中「その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合」とあるのは「その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用いてこれらの規定を適用した場合」と、「当該下位の資格のみを有するものとして」とあるのは「当該下位である区分を用いて」とする。
附則別表第1(附則第4項関係)
医師職給料表昇格時号俸等対応表
昇格した日の前日に受けていた給料月額 | 昇格後の号俸 |
4級 | |
791,000円 | 41号俸 |
備考 昇格後の号俸欄の級は、その者が昇格した職務の級を示す。
附則別表第2(附則第5項関係)
行政職給料表昇格時号俸等対応表
昇格した日の前日に受けていた給料月額 | 昇格後の号俸又は給料月額 | ||
4級 | 6級 | 7級 | |
356,800円 | 63号俸 |
|
|
357,200円 | 63号俸 |
|
|
357,600円 | 63号俸 |
|
|
358,100円 | 63号俸 |
|
|
358,500円 | 64号俸 |
|
|
358,900円 | 64号俸 |
|
|
359,300円 | 64号俸 |
|
|
359,800円 | 65号俸 |
|
|
360,200円 | 66号俸 |
|
|
360,600円 | 67号俸 |
|
|
361,000円 | 68号俸 |
|
|
361,500円 | 69号俸 |
|
|
361,900円 | 69号俸 |
|
|
362,300円 | 70号俸 |
|
|
362,700円 | 70号俸 |
|
|
363,200円 | 71号俸 |
|
|
413,600円 |
| 427,900円 |
|
414,300円 |
| 428,600円 |
|
415,000円 |
| 429,300円 |
|
415,500円 |
| 429,800円 |
|
416,200円 |
| 430,500円 |
|
416,900円 |
| 431,200円 |
|
417,600円 |
| 431,900円 |
|
418,100円 |
| 432,400円 |
|
418,800円 |
| 433,100円 |
|
419,500円 |
| 433,800円 |
|
420,200円 |
| 434,500円 |
|
420,700円 |
| 435,000円 |
|
427,900円 |
|
| 43号俸 |
428,600円 |
|
| 44号俸 |
429,300円 |
|
| 44号俸 |
429,800円 |
|
| 45号俸 |
430,500円 |
|
| 46号俸 |
431,200円 |
|
| 47号俸 |
431,900円 |
|
| 48号俸 |
432,400円 |
|
| 49号俸 |
433,100円 |
|
| 49号俸 |
433,800円 |
|
| 50号俸 |
434,500円 |
|
| 50号俸 |
435,000円 |
|
| 51号俸 |
備考 昇格後の号俸又は給料月額欄の級は、その者が昇格した職務の級を示す。
附則別表第3(附則第12項関係)
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
大学卒程度 | 大学卒 | 0 | 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | ||
短大卒程度 | 短大卒 | 0 | 5.5 | 4 | 4 |
0 | 6 | 10 | 14 | ||
高校卒程度 | 高校卒 | 0 | 8 | 4 | 4 |
0 | 8 | 12 | 16 | ||
備考 この表において「大学卒程度」とは大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験をいい、「短大卒程度」とは短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験をいい、「高校卒程度」とは高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とする正規の試験をいう(次表において同じ。)。
附則別表第4(附則第14項関係)
試験 | 初任給 | 備考 |
大学卒程度 | 1級25号俸 | 大学卒 |
短大卒程度 | 1級15号俸 | 短大卒 |
高校卒程度 | 1級5号俸 | 高校卒 |
附則(平成18年3月29日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第73号)
この規則は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(平成20年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
5 平成20年1月1日までの間における新規則第23条第2項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第19条第3項又は第27条の規定により号俸を決定された職員」とあるのは「平成20年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成19年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第19条第3項又は第27条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。
(公益法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)
6 公益法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例施行規則(平成17年釧路市規則第62号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成19年9月28日規則第96号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第8号)
この規則は、平成21年2月16日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日規則第60号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第43号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第51号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第47号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第48号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第2号)
この規則は、平成26年1月22日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第44号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第39号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表第10の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第10の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9備考の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第39号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第6の改正規定を除く。)による改正後の釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正に伴う標準的な職務と同程度の職務の特例)
2 第3条の規定による改正後の釧路市職員初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新初任給規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年釧路市条例第5号)附則第2項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職務にあるもののその職務は、当該各号に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度である釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号。以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する規則で定める職務とみなす。
(1) 新初任給規則別表第1(1)行政職給料表の適用を受ける職員(行政職)に係る等級別職務分類表6級の項に掲げる職務 給与条例別表第3第1号アの表7級の項に掲げる職務
(2) 新初任給規則別表第1(2)行政職給料表の適用を受ける職員(消防職)に係る等級別職務分類表6級の項に掲げる職務 給与条例別表第3第1号イの表7級の項に掲げる職務
別表第1(第3条関係)
等級別職務分類表
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員(行政職)に係る等級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 主事、技師、業務主事及び技能技師の職務 |
2級 | |
3級 | 業務主査、技能主査、業務主任及び技能主任の職務 |
4級 | 次長、副園長、子育て支援拠点センター長、用務員業務指導監督専門員、埋蔵文化財調査センター所長、学芸専門員、教務専門員、業務主査、技能主査、業務主任及び技能主任の職務 |
5級 | 総括係長、担当係長、課長補佐、副主幹、東京事務所副所長、保育園長、認定こども園長、野のはな園長、水産加工振興センター所長、都心部まちづくり推進室長補佐、道路維持事業所長補佐、認定こども園阿寒幼稚園長、マリモ幼稚園長、検査室長補佐、看護課長補佐、農業委員会事務局長補佐、高等学校事務長補佐、博物館長補佐、動物園長補佐、副技幹、栄養科長補佐及び医療連携相談室長補佐の職務 |
6級 | 所管次長、防災危機管理監、行政センター次長、会計管理者、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、公平委員会書記長、技師長、主幹、行財政改革推進室長、東京事務所長、市有財産対策室長、児童発達支援センター所長、産業推進室長、観光振興室長、都心部まちづくり推進室長、道路維持事業所長、阿寒湖温泉支所長、阿寒湖アイヌ施策推進室長、市立釧路国民健康保険阿寒診療所事務長、薬局長、検査室長、市立釧路国民健康保険音別診療所事務長、看護課長、会計室長、高等学校事務長、博物館長、動物園長、農業委員会事務局長、検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、技幹、栄養科長、医療連携相談室長、新棟建設推進室長及び学務課長の職務 |
7級 | 参事、行政センター長、高等看護学院長及び議会事務局長の職務 |
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員(消防職)に係る等級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
1級 | 消防主事の職務 |
2級 | |
5級 | 副主幹及び支署長補佐の職務 |
6級 | 署長、主幹及び支署長の職務 |
別表第2(第4条関係)
(A表) 行政職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
事務職員 技術職員 | 大学卒 | 0 | 3 | 4 | 4 |
0 | 3 | 7 | 11 | ||
事務職員 技術職員 技能職員 | 短大卒 | 0 | 5.5 | 4 | 4 |
0 | 6 | 10 | 14 | ||
事務職員 技術職員 技能職員 業務職員 | 高校卒 | 0 | 8 | 4 | 4 |
0 | 8 | 12 | 16 | ||
中学卒 | 0 | 9 | 4 | 4 | |
3 | 12 | 16 | 20 | ||
備考
1 保健師で、看護師としての実務経験を有する者については、当該実務経験の年数を経験年数に換算してこの表を適用する。
2 職種欄の技能職員とは、看護助手又は医療技術助手の業務に従事する者その他これに類する者をいう。
3 職種欄の業務職員とは、用務員の業務に従事する者その他これに類する者をいう。
(B表) 医師職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
医師 | 大学6卒 | 0 | 4 | 10 |
0 | 4 | 14 | ||
備考 旧医学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に2年を加えた年数をもって本表の必要経験年数とする。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健師助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員及び外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| |
その他のもの | 3割以下 |
|
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許欄又は初任給基準表の学歴区分欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表の学歴免許欄又は初任給基準表の学歴区分欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第9条関係)
(A表) 行政職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等の資格の区分 | 初任給 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | ||
事務職員 技術職員 | 大学卒 | 博士課程修了 | 2級13号俸 |
修士課程修了 | 1級33号俸 | ||
旧大学院後期修了 | 2級17号俸 | ||
旧大学院前期修了 | 2級9号俸 | ||
旧大学院第1期修了 | 2級5号俸 | ||
専門職学位課程修了 | 1級33号俸 | ||
大学6卒 | 1級33号俸 | ||
大学専攻科卒 | 1級33号俸 | ||
大学4卒 | 1級25号俸 | ||
短大卒 | 短大3卒 | 1級19号俸 | |
短大2卒 | 1級15号俸 | ||
短大1卒 | 1級11号俸 | ||
高校卒 | 高校専攻科卒 | 1級9号俸 | |
高校3卒 | 1級5号俸 | ||
高校2卒 | 1級1号俸 | ||
消防職員 | 大学卒 | 博士課程修了 | 2級17号俸 |
修士課程修了 | 1級37号俸 | ||
大学4卒 | 1級29号俸 | ||
短大卒 | 短大3卒 | 1級23号俸 | |
短大2卒 | 1級19号俸 | ||
高校卒 | 高校3卒 | 1級9号俸 | |
技能職員 | 短大卒 | 短大卒 | 1級15号俸 |
高校卒 | 高校卒 | 1級5号俸 | |
業務職員 | 高校卒 | 高校卒 | 1級5号俸 |
備考
1 学歴区分が中学卒のときの初任給については、高校3卒(技能職員及び業務職員については、高校卒)の初任給を基準として、市長が別に決定する。
3 市立釧路総合病院、市立阿寒診療所及び市立音別診療所に採用する次に掲げる職種の者の初任給については、この表の学歴免許等の資格の区分に対応する初任給の4号俸上位に決定する。ただし、保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対する初任給については、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(1) 助産師
(2) 保健師
(3) 看護師
(4) 准看護師
(5) 診療放射線技師
(6) 臨床検査技師
(7) 臨床工学技師
(8) 理学療法士
(9) 作業療法士
(10) 言語聴覚士
(11) 視能訓練士
(12) 公認心理師
4 市立釧路総合病院、市立阿寒診療所及び市立音別診療所に採用する薬剤師で薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等の資格の区分欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
5 市立釧路総合病院、市立阿寒診療所及び市立音別診療所に採用する薬剤師の初任給については、この表の学歴免許等の資格の区分欄中「大学6卒」の区分の適用を受ける者にあっては対応する初任給の12号俸上位に、その他の区分の適用を受ける者にあっては対応する初任給の4号俸上位に決定する。
6 この表の学歴免許等の資格の区分欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
(B表) 医師職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等の資格の区分 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級9号俸 |
別表第7(第9条関係)
年齢別最低保障基準表
年齢 | 級・号俸 | 年齢 | 級・号俸 | ||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||
18歳 | 1号俸 | ― | 28歳 | 29号俸 | ― |
19歳 | 1号俸 | ― | 29歳 | 33号俸 | 1号俸 |
20歳 | 1号俸 | ― | 30歳 | 37号俸 | 5号俸 |
21歳 | 1号俸 | ― | 31歳 | 41号俸 | 9号俸 |
22歳 | 5号俸 | ― | 32歳 | 45号俸 | 13号俸 |
23歳 | 9号俸 | ― | 33歳 | 49号俸 | 17号俸 |
24歳 | 13号俸 | ― | 34歳 | 53号俸 | 21号俸 |
25歳 | 17号俸 | ― | 35歳 | 57号俸 | 25号俸 |
26歳 | 21号俸 | ― | 36歳 | 61号俸 | 29号俸 |
27歳 | 25号俸 | ― |
|
|
|
備考 この表は、行政職給料表適用者に適用する。
別表第8(第19条関係)
昇格時号俸対応表
(A表) 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | 76 | 54 | ||
95 | 54 | 55 | 77 | 55 | ||
96 | 54 | 55 | 78 | 56 | ||
97 | 54 | 55 | 79 | 57 | ||
98 | 54 | 56 | 80 | 58 | ||
99 | 55 | 56 | 81 | 59 | ||
100 | 55 | 56 | 82 | 60 | ||
101 | 55 | 56 | 83 | 61 | ||
102 | 55 | 56 | 84 | |||
103 | 55 | 57 | 85 | |||
104 | 56 | 57 | 86 | |||
105 | 56 | 57 | 87 | |||
106 | 56 | 57 | 88 | |||
107 | 56 | 57 | 89 | |||
108 | 56 | 58 | 90 | |||
109 | 56 | 58 | 91 | |||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 | |||||
備考 昇格後の号俸欄の級は、その者が昇格した職務の級を示す。
(B表) 医師職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 | 1 |
26 | 2 | 1 | 1 |
27 | 3 | 1 | 1 |
28 | 4 | 1 | 1 |
29 | 5 | 1 | 1 |
30 | 6 | 1 | 1 |
31 | 7 | 1 | 1 |
32 | 8 | 1 | 1 |
33 | 9 | 1 | 1 |
34 | 10 | 1 | 1 |
35 | 11 | 1 | 1 |
36 | 12 | 1 | 1 |
37 | 13 | 1 | 1 |
38 | 14 | 1 | 1 |
39 | 15 | 1 | 1 |
40 | 16 | 1 | 1 |
41 | 17 | 1 | 1 |
42 | 18 | 2 | 2 |
43 | 19 | 3 | 3 |
44 | 20 | 4 | 4 |
45 | 21 | 5 | 5 |
46 | 22 | 6 | 6 |
47 | 23 | 7 | 7 |
48 | 24 | 8 | 8 |
49 | 25 | 9 | 9 |
50 | 25 | 10 | 10 |
51 | 26 | 11 | 11 |
52 | 26 | 12 | 12 |
53 | 27 | 13 | 13 |
54 | 27 | 13 | 14 |
55 | 28 | 14 | 15 |
56 | 28 | 14 | 16 |
57 | 29 | 15 | 17 |
58 | 30 | 15 | 18 |
59 | 31 | 16 | 19 |
60 | 32 | 16 | 20 |
61 | 33 | 17 | 21 |
62 | 34 | 18 | 22 |
63 | 35 | 19 | 23 |
64 | 36 | 20 | 24 |
65 | 37 | 21 | 25 |
66 | 38 | 21 | 26 |
67 | 39 | 22 | 27 |
68 | 40 | 22 | 28 |
69 | 41 | 23 | 29 |
70 | 41 | 23 | 30 |
71 | 42 | 24 | 31 |
72 | 42 | 24 | 32 |
73 | 43 | 25 | 33 |
備考 昇格後の号俸欄の級は、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第8の2(第20条の2関係)
降格時号俸対応表
(A表)行政職給料表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 94 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 95 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 96 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 97 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 98 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 99 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 100 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 101 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 101 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 101 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 101 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 101 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 101 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 101 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 101 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 101 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 101 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 101 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 101 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 101 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 101 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 101 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 101 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 101 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 101 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 101 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 101 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 101 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 101 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 101 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 102 | 101 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 103 | 101 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 104 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 105 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 106 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 107 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 108 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
95 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
96 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
97 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
98 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
99 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
100 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
101 | 93 | 125 | 113 | 109 | ||
102 | 93 | 125 | 113 | |||
103 | 93 | 125 | 113 | |||
104 | 93 | 125 | 113 | |||
105 | 93 | 125 | 113 | |||
106 | 93 | 125 | 113 | |||
107 | 93 | 125 | 113 | |||
108 | 93 | 125 | 113 | |||
109 | 93 | 125 | 113 | |||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
備考 降格後の号俸欄の級は、その者が降格した職務の級を示す。
(B表)医師職給料表降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 25 | 41 | 41 |
2 | 26 | 42 | 42 |
3 | 27 | 43 | 43 |
4 | 28 | 44 | 44 |
5 | 29 | 45 | 45 |
6 | 30 | 46 | 46 |
7 | 31 | 47 | 47 |
8 | 32 | 48 | 48 |
9 | 33 | 49 | 49 |
10 | 34 | 50 | 50 |
11 | 35 | 51 | 51 |
12 | 36 | 52 | 52 |
13 | 37 | 54 | 53 |
14 | 38 | 56 | 54 |
15 | 39 | 58 | 55 |
16 | 40 | 60 | 56 |
17 | 41 | 61 | 57 |
18 | 42 | 62 | 58 |
19 | 43 | 63 | 59 |
20 | 44 | 64 | 60 |
21 | 45 | 66 | 61 |
22 | 46 | 68 | 62 |
23 | 47 | 70 | 63 |
24 | 48 | 72 | 64 |
25 | 50 | 73 | 65 |
26 | 52 | 73 | 66 |
27 | 54 | 73 | 67 |
28 | 56 | 73 | 68 |
29 | 57 | 73 | 69 |
30 | 58 | 73 | 70 |
31 | 59 | 73 | 71 |
32 | 60 | 73 | 72 |
33 | 61 | 73 | 73 |
34 | 62 | 73 | 73 |
35 | 63 | 73 | 73 |
36 | 64 | 73 | 73 |
37 | 65 | 73 | 73 |
38 | 66 | 73 | 73 |
39 | 67 | 73 | 73 |
40 | 68 | 73 | 73 |
41 | 70 | 73 | 73 |
42 | 72 | 73 | 73 |
43 | 73 | 73 | 73 |
44 | 73 | 73 | 73 |
45 | 73 | 73 | 73 |
46 | 73 | 73 | 73 |
47 | 73 | 73 | 73 |
48 | 73 | 73 | 73 |
49 | 73 | 73 | 73 |
50 | 73 | 73 | 73 |
51 | 73 | 73 | 73 |
52 | 73 | 73 | 73 |
53 | 73 | 73 | 73 |
54 | 73 | 73 | 73 |
55 | 73 | 73 | 73 |
56 | 73 | 73 | 73 |
57 | 73 | 73 | 73 |
58 | 73 | 73 | 73 |
59 | 73 | 73 | |
60 | 73 | 73 | |
61 | 73 | 73 | |
62 | 73 | 73 | |
63 | 73 | 73 | |
64 | 73 | 73 | |
65 | 73 | 73 | |
66 | 73 | 73 | |
67 | 73 | 73 | |
68 | 73 | 73 | |
69 | 73 | 73 | |
70 | 73 | 73 | |
71 | 73 | 73 | |
72 | 73 | 73 | |
73 | 73 | 73 | |
備考 降格後の号俸欄の級は、その者が降格した職務の級を示す。
別表第9(第23条関係)
昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 7以下5以上 | 4 | 2 | 0 |
8以上 | 7以下4以上 | 3 | 2 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第10(第28条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第2条第1号の規定による休職の期間 | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | |
外国派遣職員の派遣の期間 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | |
介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による病気休暇(通勤による災害に係るものを除き、病気休職に引き継がれたものに限る。)の期間 | 3分の1以下 |
備考 外国派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を、公務とみなす。