○釧路市辞令規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第29号
第1条 釧路市職員の職の設置等に関する規則(平成17年釧路市規則第47号)第2条に規定する職員の任免、補職その他の辞令は、おおむね別表に定める辞令様式によって発令するものとする。
第2条 釧路市職員の職の設置等に関する規則第3条の規定によって発令する者及び別表にない辞令を必要とするときは、別表中類似の様式を準用するものとする。
第3条 辞令は、すべて市長名をもって発令するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月2日訓令第22号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
発令の種類 | 区分 | 辞令様式 | |
1 任・採用 | (1) 特別職 | 氏名 釧路市副市長(監査委員、固定資産評価員)に選任する(します) | |
(2) 一般職 | ア 長の場合 | 氏名 釧路市職員(事務・技術)に任命する ○部長(○部○課長、○部○課○係長)に補する 行政職給料表○級○号俸を給する | |
イ 長以外の場合 | 氏名 釧路市職員(事務・技術)に任命する ○に補する 行政職給料表○級○号俸を給する ○部○課勤務を命ずる | ||
(3) 任期付職員 | ア 採用 | 氏名 釧路市職員(事務・技術)に任命する 任期は 年 月 日までとする ○に補する 行政職給料表○級を給する ○部○課勤務を命ずる | |
イ 任期の更新 | 職員(事務・技術) 氏名 任期を 年 月 日まで更新する | ||
ウ 任期満了退職 | 職員(事務・技術) 氏名 任期の満了により本職を免ずる (注)任期中の退職の場合は、本表第9項第1号による。 | ||
(4) 会計年度任用職員 | 氏名 釧路市会計年度任用職員に任用する 任期は 年 月 日までとする 月額(日額・時間額)○円を給する ○部○課勤務を命ずる | ||
2 配置替 | (1) 長の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 ○部長(○部○課長、○部○課○係長)に補する (注)部勤務等の場合 ○部(○部○課)勤務(○待遇)を命ずる | |
(2) 長以外の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 ○部○課勤務を命ずる | ||
3 出向 |
| 職員(事務・技術) 氏名 ○へ出向を命ずる | |
4 派遣 | (1) 公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例第2条に基づく派遣の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 総務部(総務部職員課)勤務(○待遇)を命ずる 公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例第2条の規定により○へ派遣する | |
(2) 上記以外の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 (○のため)○へ派遣する | ||
(3) 派遣を解く場合 | 職員(事務・技術) 氏名 ○派遣を解く | ||
5 事務取扱、兼務 | (1) 長の場合 | ア 下位の職を兼ねる場合 | 職員(事務・技術) 氏名 ○課長(○課○係長)事務取扱を〔命ずる〕 (注)解職の場合〔 〕の部分 解く |
イ 同位の職を兼ねる場合 | 職員(事務・技術) 氏名 ○部長(○部○課長、○部○課○係長)〔に兼ねて補する〕 (注)解職の場合〔 〕の部分 兼務を解く | ||
(2) 長以外の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 ○部○課〔勤務を兼ねて命ずる〕 (注)解職の場合〔 〕の部分 兼務を解く | ||
6 併任 | (1) 同一任命権者の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員(技術・事務)に併任する | |
(2) 任命権者を異にする場合 | 他部局 職 氏名 釧路市職員(事務・技術)に併任する | ||
7 昇任 |
| 職員(事務・技術) 氏名 ○部長(○部○課長、○部○課○係長)に補する 行政職給料表○級○号俸を給する | |
8 昇給及び昇格 | (1) 昇給 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の給与に関する条例第5条第○項の規定により行政職給料表○級○号俸を給する。 | |
(2) 昇格 | 職員(事務・技術) 氏名 行政職給料表○級○号俸を給する | ||
9 退職等 | (1) 退職 | 職員(事務・技術) 氏名 願いにより本職を免ずる | |
(2) 退職金の支給 | 元釧路市職員(事務・技術) 氏名 退職手当○円を給する | ||
10 定年制
| (1) 定年退職 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の定年等に関する条例第2条(定年退職)の規定により本職を免ずる | |
(2) 勤務延長 | ア 勤務延長 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する | |
イ 再延長 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
ウ 繰り上げ | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
エ 勤務延長の期限の到来による退職 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定による期限の到来により本職を免ずる (注)繰り上げによる退職の場合も同様とする | ||
(3) 定年前再任用 | ア 再任用 | 氏名 釧路市職員(事務・技術)に再任用する 任期は 年 月 日までとする ○に補する 行政職給料表○級を給する ○部○課勤務(短時間勤務)を命ずる | |
イ 任期満了退職 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第22条の4第1項の規定による定年前再任用の任期の満了により本職を免ずる (注)任期中の退職の場合は、本表第9項第1号による。 | ||
11 分限 | (1) 免職 |
| 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する |
(2) 休職 | ア 新規の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで○か月(日)間休職を命ずる | |
イ 更新の場合 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職期間を 年 月 日まで更新する | ||
(3) 降給 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例第3条第○項の規定により行政職給料表○級○号俸に降給する | ||
12 懲戒 | (1) 免職 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定により免職する | |
(2) 停職 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定により年 月 日から 年 月 日まで○か月(日)間停職する | ||
(3) 減給 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定により 年 月 日から 年 月 日まで○か月(日)間給料の○分の○を減給する | ||
(4) 戒告 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第29条第1項の規定により戒告する | ||
13 在籍専従 |
| 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により 年 月 日まで在籍専従を許可する | |
14 育児休業 | (1) 承認する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により 年 月 日まで育児休業を承認する | |
(2) 期間を延長する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項の規定により 年 月 日まで育児休業の期間を延長する | ||
15 育児短時間勤務 | (1) 承認する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により 年 月 日まで育児短時間勤務(週 時間 分勤務)を承認する | |
(2) 期間を延長する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第11条第2項の規定により 年 月 日まで育児短時間勤務の期間を延長する | ||
(3) 期間が満了した場合 | 職員(事務・技術) 氏名 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | ||
(4) 承認が失効した場合 | 職員(事務・技術) 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
(5) 承認を取り消す場合((6)の場合を除く。) | 職員(事務・技術) 氏名 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
(6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 育児短時間勤務(週 時間 分勤務)を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週 時間 分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | ||
16 自己啓発等休業 | (1) 承認する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の自己啓発等休業に関する条例第2条の規定により 年 月 日まで自己啓発等休業を承認する | |
(2) 期間を延長する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の自己啓発等休業に関する条例第7条第3項の規定により 年 月 日まで自己啓発等休業の期間を延長する | ||
17 配偶者同行休業 | (1) 承認する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の配偶者同行休業に関する条例第2条の規定により 年 月 日まで配偶者同行休業を承認する | |
(2) 期間を延長する場合 | 職員(事務・技術) 氏名 釧路市職員の配偶者同行休業に関する条例第6条第1項の規定により 年 月 日まで配偶者同行休業の期間を延長する | ||
18 復職 |
| 職員(事務・技術) 氏名 復職を命ずる (勤務発令) (給料発令) | |
19 その他 | (1) 委嘱 | 氏名(様) ○を委嘱する(します) | |
(2) 解く場合 | ○を解嘱する(します) | ||
備考
1 辞令書の末文
辞令書の末文は市長名とし、年月日は発令の日とする。
2 昇給及び昇格の辞令は、通知書をもってこれに代えることができる。