○釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員に適用される分限及び懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の理由)

第2条 法第28条第2項(意に反する休職)に定める理由のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職にすることができる。

(1) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降給の種類及び理由)

第3条 降給の種類は、降格及び降号並びに法第28条の2第1項に規定する降給とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかである場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員が降任された場合のほか、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の市長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号することができる。

(降任及び免職の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号(勤務実績の不良)の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価記録書その他の勤務実績を評価するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことを確認しなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号(心身の故障)の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことを確認しなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転補又は勤務換えさせることのできない場合に限るものとする。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号(廃職、過員等)の規定により職員を降任し、又は免職させる場合は、当該職員を他の職に転補若しくは勤務換えさせることのできない場合又はあらかじめ退職者を募り、それに応ずる者がない場合に限るものとする。

5 職員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、辞令を交付しなければならない。任命権者は、これらの処分を行う際、法第49条(処分の事由を記載した説明書の交付)に規定する説明書を当該職員に交付しなければならない。

(休職の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号(心身の故障)の規定により職員を休職させる場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を必要とすることを確認しなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定により職員を休職させる場合は、その職員が起訴されたことを裁判所に確認しなければならない。

3 職員の意に反する休職の処分を行う場合は、前条第5項の規定を準用する。

(休職の期間)

第6条 第2条第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 第2条第2号及び法第28条第2項第1号(心身の故障)の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要の程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

3 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合で、なお休職の必要があると認めたときは、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

4 任命権者は、前3項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「必要に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内において必要に」と、第2項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第3項中「3年に」とあるのは「同項の任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(休職者の給与)

第8条 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給の手続)

第9条 第4条第1項の規定は、第3条第2項第1号の規定により職員を降格する場合又は同条第3項の規定により職員を降号する場合について、第4条第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定により職員を降格する場合について、第4条第3項の規定は、第3条第2項第3号の規定により職員を降格する場合について、第4条第4項の規定は、第3条第2項第4号の規定により職員を降格する場合について、第4条第5項の規定は、第3条第2項の規定により職員を降格する場合又は同条第3項の規定により職員を降号する場合についてそれぞれ準用する。

(降給の効果)

第10条 降給の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更する。

(2) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更する。

(3) 法第28条の2第1項に規定する降給 同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格する。

(懲戒の手続)

第11条 法第29条(懲戒)の規定による懲戒の処分を行う場合は、戒告の場合を除くほか、第4条第5項の規定を準用する。

(懲戒の効果)

第12条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 処分の理由を記載した戒告書を手渡して将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち、釧路市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年釧路市条例第11号)第2条第2項に規定する基本報酬が支給される者にあっては、その基本報酬)の10分の1以内を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずる。

(3) 停職 1日以上6か月以下の期間、職務に従事させず、その期間中給与を支給しない。

(失職の例外)

第13条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の釧路市、阿寒町若しくは音別町又は解散前の釧路西部消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものについて、合併前の釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年釧路市条例第45号)、町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年阿寒町条例第22号)、町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年阿寒町条例第23号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年音別町条例第23号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年音別町条例第24号)又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和49年釧路西部消防組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(定年の引上げに伴う給料月額の7割措置に係る経過措置)

3 釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)附則第25項の規定による降給とする」とする。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例

平成17年10月11日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)