○釧路市職員の職の設置等に関する規則
平成17年10月11日
釧路市規則第47号
(趣旨)
第1条 釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第2条第1項に規定する職員のうち、市長の事務部局の職員の職については、この規則の定めるところによる。
(職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
部長、部次長、課長、係長、専門員、主査、主任、主事、技師、業務主査、技能主査、業務主任、技能主任、業務主事、技能技師
第3条 条例その他の規定により職名を定められている者又は市長が必要と認めた者は、前条に規定する職名と別の職名を用いることができる。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第72号)
この規則は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第95号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日規則第8号)
この規則は、平成21年2月16日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月30日規則第47号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第2号)
この規則は、平成26年1月22日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月28日規則第39号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
準ずる職 部局 | 部長に準ずる職 | 部次長に準ずる職 | 課長に準ずる職 | 係長に準ずる職 | 専門員に準ずる職 |
1 市長の事務部局(病院及び診療所を除く。)の職員 | 参事 行政センター長 | 所管次長 防災危機管理監 道路維持事業所長 行政センター次長 | 主幹 行財政改革推進室長 東京事務所長 市有財産対策室長 児童発達支援センター所長 産業推進室長 観光振興室長 都心部まちづくり推進室長 阿寒湖温泉支所長 阿寒湖アイヌ施策推進室長 会計室長 | 総括係長 担当係長 課長補佐 副主幹 東京事務所副所長 保育園長 認定こども園長 野のはな園長 水産加工振興センター所長 都心部まちづくり推進室長補佐 道路維持事業所長補佐 認定こども園阿寒幼稚園長 マリモ幼稚園長 | 次長 副園長 子育て支援拠点センター長 |
2 市立釧路総合病院の職員 | 院長 副院長 統括診療部長 高等看護学院長 | 医長(1) 技師長 | 医長(2) 医員 検査科長 放射線技術科長 臨床工学室長 リハビリテーション科長 技幹 栄養科長 医療連携相談室長 主幹 新棟建設推進室長 学務課長 | 副技幹 栄養科長補佐 医療連携相談室長補佐 副主幹 総括係長 担当係長 課長補佐 | 教務専門員 |
3 市立釧路国民健康保険阿寒診療所の職員 | 所長 副所長 | 医長 | 事務長 看護課長 薬局長 検査室長 | 総括係長 担当係長 看護課長補佐 検査室長補佐 | |
4 市立釧路国民健康保険音別診療所の職員 | 所長 | 事務長 | 総括係長 担当係長 看護課長補佐 |