○釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市教育委員会規則第8号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年釧路市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第8号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第8章 指定管理者
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第8号