○釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年釧路市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書の提出等)

第2条 公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「施設」という。)の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)は、市長が定める期間内に指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の管理を行わせようとする施設の指定管理者の指定の予定期間に属する各年度の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、団体の目的、事業、組織及び運営の方法を示す書類並びに代表者の身分証明書)

(3) 役員の名簿

(4) 事業の計画に関する書類及び決算に関する書類

(5) 現に行っている業務の内容を説明する書類

(6) 当該法人(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)の釧路市税又は消費税及び地方消費税(申請の日において納期が到来しているものに限る。)に係る納税証明書

(7) 次条第1号第2号及び第4号のいずれにも該当しないことを申し立てる書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(申請者の欠格事項)

第3条 条例第4条の規定による申請をしようとする法人等は、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(2) 当該法人等の責めに帰すべき理由により法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された日から2年を経過しないもの

(3) 釧路市税又は消費税及び地方消費税を滞納しているもの

(4) 釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者

(5) 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)その他の法令の規定に基づき清算の目的の範囲内において存続する法人

(6) 代表者が次のいずれかに該当する法人以外の団体

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者で復権を得ていないもの

(協定事項)

第4条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 使用若しくは利用の承認若しくは許可又は入館、入場等の制限に関する事項

(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理業務に要する費用に関する事項

(5) 管理業務に係る個人情報の保護に関する事項

(6) 管理業務に係る情報の公開に関する事項

(7) 管理業務の事業報告に関する事項

(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(9) 管理業務を第三者へ委託することの禁止等に関する事項

(10) 指定の期間の開始時及び終了時の管理業務の引継ぎに関する事項

(11) 関係法令等の遵守に関する事項

(12) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第5条 条例第8条の規定による告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者を指定した場合

 指定管理者に管理を行わせる施設の名称

 指定管理者として指定した法人等の名称及び主たる事務所の所在地

 指定管理者に管理を行わせる業務の範囲

 指定管理者の指定の期間

(2) 指定管理者の指定を取り消した場合

 指定管理者の指定を取り消した施設の名称

 指定管理者の指定を取り消した法人等の名称及び主たる事務所の所在地

 指定管理者の指定を取り消した日

(3) 期間を定めて施設の管理業務の全部又は一部の停止を命じた場合

 業務の停止を命じた施設の名称

 業務の停止を命じた指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地

 停止を命じた業務の範囲

 業務の停止を命じた期間

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び次項の規定は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年釧路市規則第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

釧路市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第8章 指定管理者
沿革情報
平成17年10月11日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第15号